(1) | 労災病院は、勤労者の業務上の負傷、疾病について予防から治療、リハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度・専門的医療を行うことにより、かかる医療の中心的役割を担ってきている。 これに加え、労災病院は、その擁する医療資源を活用して、職場における勤労者の健康確保に取り組んできているところであるが、近年の職場環境の変化や女性の職場進出等に伴い、勤労者のメンタルヘルス、過労死、働く女性の健康確保等に対して先進的に取り組んでいくことが一層求められているところである。 |
(2) | このような中、平成13年12月19日に「特殊法人等整理合理化計画」が閣議決定され、労災病院については「労災疾病について研究機能を有する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を図る。この再編の対象外となる労災病院については廃止することとし、地域医療機関として必要なものは民営化又は民間・地方に移管する。」とされたところである。 また、労災病院を設置運営する労働福祉事業団については、平成14年12月13日に公布・施行された独立行政法人労働者健康福祉機構法により、平成16年4月1日に解散し、これを承継する独立行政法人労働者健康福祉機構が設立されることとされたところである。 |
(3) | これらを踏まえ、労災病院について、労働政策として期待される役割を適切に果たし得るよう、以下の基本的考え方に基づき、労災病院群としての機能の再編強化を図るものとする。 |
(1) | 労災病院の役割 労災病院は、被災労働者の早期職場復帰及び勤労者の健康確保という労働政策の推進に寄与するため、労災疾病に関する予防から治療、リハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度・専門的医療及び職場における勤労者の健康確保のための活動(勤労者医療)において中核的役割を担う。 なお、労災病院の有する診療機能が地域医療の中で現に果たしている役割も考慮しつつ、勤労者医療の充実を図る中で地域にとって期待されている医療にも適切な役割を果たす。 |
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(2) | 労災病院が重点的に担う労災疾病の範囲 上記の労災病院の役割にかんがみ、勤労者医療として労災病院が重点的に担う労災疾病の対象範囲は、
具体的な労災疾病の対象は、時代の変遷とともに変わり得るが、現在対象とすべきものは別紙の12分野とする。 |
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(3) | 勤労者医療において中核的な役割を担う上で強化すべき機能
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(1) | 再編に当たっての基本的視点 労災病院が上記2に掲げた役割・機能を十分かつ効果的に果たすことができるようにするため、全国の労災病院を再編成し、勤労者医療に関する全国的なネットワークを構築する。 すなわち、労災病院のうち臨床研究機能を集約的に担う病院を「中核病院」と位置付け、それ以外の病院(以下「専門病院」という。)との間で、その協力を得つつ、症例の集積、労災疾病に関する高度・専門的医療、モデル医療及び予防策の研究・開発、実践、検証等体系的な研究体制を整備し、効果的、効率的な勤労者医療の研究・開発の推進に寄与する。 また、再編後の労災病院が、勤労者医療における地域の支援機能を的確に担い得るよう、地域的にバランスのとれた配置を考慮しつつ、再編成を行う。 |
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(2) | 再編の具体的な方向
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(3) | 労災病院の廃止等に当たっての留意点
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4 | 労災病院等に対する財政措置の在り方 平成16年4月に設立される労働者健康福祉機構は、特殊法人から独立行政法人に移行することを踏まえ、労災病院については診療収入を基礎とした経営の健全性を図ることとする。 なお、労働政策として勤労者医療に関する研究・開発等を効果的、効率的に推進する観点から、前記の労災病院の機能を最大限活用するための労働者健康福祉機構に対する必要な支援を行う。 また、独立行政法人への円滑な移行を進めるため、労災病院の施設等整備に関して経過的な措置を講ずるものとする。 |