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労災病院の再編に関する基本方針

1 趣旨
(1)  労災病院は、勤労者の業務上の負傷、疾病について予防から治療、リハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度・専門的医療を行うことにより、かかる医療の中心的役割を担ってきている。
 これに加え、労災病院は、その擁する医療資源を活用して、職場における勤労者の健康確保に取り組んできているところであるが、近年の職場環境の変化や女性の職場進出等に伴い、勤労者のメンタルヘルス、過労死、働く女性の健康確保等に対して先進的に取り組んでいくことが一層求められているところである。

(2)  このような中、平成13年12月19日に「特殊法人等整理合理化計画」が閣議決定され、労災病院については「労災疾病について研究機能を有する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を図る。この再編の対象外となる労災病院については廃止することとし、地域医療機関として必要なものは民営化又は民間・地方に移管する。」とされたところである。
 また、労災病院を設置運営する労働福祉事業団については、平成14年12月13日に公布・施行された独立行政法人労働者健康福祉機構法により、平成16年4月1日に解散し、これを承継する独立行政法人労働者健康福祉機構が設立されることとされたところである。

(3)  これらを踏まえ、労災病院について、労働政策として期待される役割を適切に果たし得るよう、以下の基本的考え方に基づき、労災病院群としての機能の再編強化を図るものとする。

2 労災病院の今後の位置付け
(1)  労災病院の役割
 労災病院は、被災労働者の早期職場復帰及び勤労者の健康確保という労働政策の推進に寄与するため、労災疾病に関する予防から治療、リハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度・専門的医療及び職場における勤労者の健康確保のための活動(勤労者医療)において中核的役割を担う。
 なお、労災病院の有する診療機能が地域医療の中で現に果たしている役割も考慮しつつ、勤労者医療の充実を図る中で地域にとって期待されている医療にも適切な役割を果たす。

(2)  労災病院が重点的に担う労災疾病の範囲
 上記の労災病院の役割にかんがみ、勤労者医療として労災病院が重点的に担う労災疾病の対象範囲は、
(1)  産業活動に伴い、依然として多くの労働災害が発生している疾病、又は産業構造・職場環境等の変化に伴い、勤労者の新たな健康問題として社会問題化している疾病、
(2)  労災病院が現に有する豊富な知見、スタッフ、設備等を活用することにより今後とも主導的な役割を果たし得る分野、又は民間医療機関では採算性等の観点から的確な対応が困難な分野
といった点を考慮する。
 具体的な労災疾病の対象は、時代の変遷とともに変わり得るが、現在対象とすべきものは別紙の12分野とする。

(3)  勤労者医療において中核的な役割を担う上で強化すべき機能
(1)  勤労者医療に関する効果的、効率的な研究・開発を推進するための労災病院群としての研究機能の強化
 労災病院群として全国的・体系的な症例の集積を図るとともに、臨床研究機能を集約化する。
 労災疾病に係る高度・専門的医療やモデル医療の研究・開発、実践、検証に参画する。
 予防に効果的な手法やその効果の評価手法の研究・開発に参画する。
(2)  一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的医療の提供の重点化
 民間医療機関等では対応が困難な高度・専門的医療の提供体制を確立する。
 労働災害発生への対応を踏まえつつ、救急医療に対する体制を整備する。
 個々の被災労働者の障害の状況、職場の作業内容等に応じた職場復帰を目的としたリハビリテーションプログラムに基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士等が共同したリハビリテーションを集中的に実施する。
(3)  労災指定医療機関、産業医等に対する勤労者医療の地域支援機能の強化
 労災病院群において研究開発し、確立したモデル医療の労災指定医療機関等への普及体制を強化する。
 病病・病診連携の確立等を通じて、労災指定医療機関等で対応が困難な被災労働者等の受入体制を強化する。
 既存の労災疾病や新たな労災疾病等に関する症例の情報提供について、民間医療機関との協力関係を確立する。
 労災指定医療機関等の医師等に対し労災病院の病床、医療機器等を開放する。
 産業医等の臨床研修に積極的に対応する。
(4)  事業場における産業保健活動への支援
 産業保健推進センターとの連携により、研究開発された予防手法の普及等地域の事業場における産業保健活動を支援する。
 勤労者予防医療センター等との連携により、脳・心臓疾患、メンタルヘルス、働く女性のメディカルケア等の予防活動を支援する。
(5)  行政機関等への貢献
 労災保険給付に係る業務上外又は治ゆの認定、障害(補償)給付に係る障害等級の決定等における医学的判断に係る協力を行う。
 労働安全衛生行政の推進や労災認定基準の策定に寄与する。
 海外巡回健康相談事業や外国人医師、看護師等海外の医療スタッフへの研修等国際的な取組への協力を推進する。

3 労災病院の機能強化を図るための再編
(1)  再編に当たっての基本的視点
 労災病院が上記2に掲げた役割・機能を十分かつ効果的に果たすことができるようにするため、全国の労災病院を再編成し、勤労者医療に関する全国的なネットワークを構築する。
 すなわち、労災病院のうち臨床研究機能を集約的に担う病院を「中核病院」と位置付け、それ以外の病院(以下「専門病院」という。)との間で、その協力を得つつ、症例の集積、労災疾病に関する高度・専門的医療、モデル医療及び予防策の研究・開発、実践、検証等体系的な研究体制を整備し、効果的、効率的な勤労者医療の研究・開発の推進に寄与する。
 また、再編後の労災病院が、勤労者医療における地域の支援機能を的確に担い得るよう、地域的にバランスのとれた配置を考慮しつつ、再編成を行う。

(2)  再編の具体的な方向
(1)  各労災病院について、全国的なネットワークとしてより効率的・効果的な体制とするとともに、独立行政法人として健全な運営を図るとの観点から、次の諸点を考慮して中核病院又は専門病院に位置付ける。
 現に有する診療・研究機能(診療・研究実績、診療・研究スタッフ、診療・研究設備機器等)
 経営の収支状況
 地域的配置状況
 また、同一の二次医療圏にある複数の労災病院については統合し、統合後の病院については機能の効率化、高度化等を図る。
(2)  以上を踏まえ、現在の37労災病院を、2割程度削減を目途に再編し、平成15年度中に再編計画を策定する。
 再編成の対象となる労災病院以外の労災病院については廃止又は統合(以下「廃止等」という。)を行う。また、廃止等の対象となる労災病院で、地域医療機関として必要なものは、民営化又は民間・地方に移管する。

(3)  労災病院の廃止等に当たっての留意点
(1)  地方公共団体等関係者との協議
 労災病院の廃止等に際しては、関係地方公共団体の長その他地元の関係者と協議し、当該地域における医療の確保、産業保健活動の推進等に十分配慮する。
(2)  患者への配慮
 廃止等によって患者の診療や療養に支障を来さないよう、廃止等の後の受診・療養先の確保等に努める。
(3)  職員への配慮
 廃止等の対象となった労災病院の職員については、他の労災病院への配置転換、移管先への再就職等により、雇用の確保に努める。

 労災病院等に対する財政措置の在り方
 平成16年4月に設立される労働者健康福祉機構は、特殊法人から独立行政法人に移行することを踏まえ、労災病院については診療収入を基礎とした経営の健全性を図ることとする。
 なお、労働政策として勤労者医療に関する研究・開発等を効果的、効率的に推進する観点から、前記の労災病院の機能を最大限活用するための労働者健康福祉機構に対する必要な支援を行う。
 また、独立行政法人への円滑な移行を進めるため、労災病院の施設等整備に関して経過的な措置を講ずるものとする。


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