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雇用調整助成金の対象事業主に係る特例措置について
(平成15年5月15日から平成15年11月14日)


 雇用調整助成金の支給対象となる事業主の方は、景気の変動、産業構造の変化その他 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者の雇 用の維持を図る事業主の方です。
 現行制度は業種にかかわりなく個別に基準に該当する事業主の方が、「一般事業主」と して雇用調整助成金の対象となっていますが、平成15年5月15日から同年11月14日までの期間、重症急性呼吸器症候群(SARS)による経済的影響を踏まえ、緊急の対応を行う必要が生じたことから、対象事業主のうち一般事業主について、「事業活動の縮小」の判断に係る生産量要件について特例措置がとられています。

  ☆ 特例措置の対象となる事業主
 SARSのまん延状況等を踏まえ、当省が不要不急の旅行を延期するよう勧告を発している地域に対して人の移動を伴う事業を行っており、14年度の当該地域に係る売上高等が当該年度の全売上高等の15%以上である事業所の事業主の方。

  ☆ 「一般事業主」の「事業活動の縮小」の判断に係る要件
原則
(1) 生産量などの事業活動を示す指標の最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること、かつ、
(2) 雇用保険被保険者による雇用量を示す指標の最近6か月間の月平均値が前年同期に比べて増加していないこと。
特例措置
(1) 生産量などの事業活動を示す指標の最近2か月間の月平均値が前年同期に比べ15%以上減少していること、かつ、
(2) 雇用保険被保険者による雇用量を示す指標の最近6か月間の月平均値が前年同期に比べて増加していないこと。

→ 休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行うことにより、雇用調整助成金の支給を受けるためには、事前に(2週間前までに)ハローワーク(公共職業安定所)に、(1)「休業等実施計画(変更)届」又は「出向実施計画届」、(2)「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」、(3)「疎明書」を提出する必要があります。「事業活動の縮小」その他の要件については、これらの書類の記載内容により判断されます。





雇用調整助成金を利用する場合には、休業や出向を行う前に最寄りの公共職業安定所に届け出る必要があります。
雇用調整方針の策定、雇用調整助成金の内容など、詳しくは、都道府県労働局職業安 定部又は最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。





厚生労働省・都道府県労働局
ハローワーク(公共職業安定所)


雇用調整助成金

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。

【対象事業主(例)】
一般事業主
(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
経営基盤強化事業主、大型倒産等事業主の関連事業主など
(最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)

【支給内容】
休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
 (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
支給限度日数
一般事業主は最初に事業主が指定する期間(1年間)を含む3年間で150日まで(最初の1年間で100日分まで。)
経営基盤強化事業主は1年間で100日まで、大型倒産等事業主の関連事業主等は2年間で200日まで
出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)


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