報道発表資料  厚生労働省ホームページ

厚生労働省発表
平成15年5月14日(水)
担当 厚生労働省職業安定局雇用開発課
03-5253-1111(代)(内線)5848
5792
夜間直通     03-3502-1718

雇用調整助成金の特例措置について


 厚生労働省では、重症急性呼吸器症候群(SARS)による経済的影響を踏まえ、緊急の対応を行う必要が生じたことから、平成15年5月15日から同年11月14日までの間、対象事業主のうち一般事業主について雇用調整助成金の特例措置を設けることとした。
 これにより、下記1の対象事業主が、3の支給要件に合致し、2の対象労働者について休業等又は出向を行った場合、支払った休業手当等の一部として、4の助成率により雇用調整助成金を支給する。

 対象事業主
 SARSのまん延状況等を踏まえ、当省が不要不急の旅行を延期するよう勧告を発している地域に対して人の移動を伴う事業を行っており、平成14年度の当該地域に係る売上高等が当該年度の全売上高等の15%以上である事業主。

 対象労働者
 雇用保険の被保険者

 支給要件
(1) 生産量
 生産量などの事業活動を示す指標の最近2か月間の月平均値が前年同期に比べ15%以上減少していること。
(通常;生産量などの事業活動を示す指標の最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること。)
(2) 雇用量
 雇用保険被保険者数による雇用量を示す指標の最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと。

 助成率
(1) 休業・教育訓練
1/2(中小企業 2/3)
(2) 出向
1/2(中小企業 2/3)

 対象期間
 平成15年5月15日から同年11月14日まで


雇用調整助成金の対象事業主に係る特例措置について


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