各検疫所長 殿
中国産ほうれんそうについては、生鮮品及び冷凍食品(以下、ブランチングしたものに限る。)について、残留農薬の検査を強化してきたところですが、その後も冷凍食品ほうれんそうにおける検査の結果、残留農薬の基準に適合しない事例が相次いで認められていることから、検査対象を生鮮ほうれんそう並びにブランチング及び塩ゆで等簡易な加工を行ったほうれんそう加工品とし、下記により試験品の数を増加し、検査を強化することとしましたので、御了知の上、実施方よろしくお願いします。
1 平成14年5月21日付食監発第0521002号による生鮮ほうれんそうの検査命令については、試験品採取に係る平成14年3月29日付食監発第0329002号通知の別表1を別添1に、別表2を別添2のとおり改め、検体数を8検体から16検体とする。
2 平成14年5月21日付食監発第0521003号によるほうれんそう加工品の自主検査については、その検体採取を平成14年3月29日付食監発第0329002号の別表2の12によることとし、検体数を8検体から16検体とする。