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資料4

セクシュアルハラスメント防止対策状況について

(1) セクシュアルハラスメント防止のための取組内容

 厚生労働省が実施した「女性雇用管理基本調査」(平成13年度)において、平成11年4月以降調査時点までのセクシュアルハラスメント防止に係る事業主の取組内容をみると、「就業規則、労働協約等の書面でセクシュアルハラスメント防止についての方針を明確化し、周知した」が36.8%と最も高く、次いで「ミーティング時などを利用してセクシュアルハラスメント防止の周知を行った」が31.3%となり、取組が進んできている一方、「特になし」が35.6%と、取組が遅れている事業所もみられる。

セクシュアルハラスメント防止のための取組内容別事業所割合(M.A.)

図
厚生労働省「女性雇用管理基本調査」(平成13年度)

(2) セクシュアルハラスメント防止のための相談・苦情対応窓口設置内容

 セクシュアルハラスメントに係る相談・苦情の対応窓口を明確にするよう義務づけられているが、その設置状況をみると、「人事担当者や職場の管理職を相談担当者に決めている」が42.8%と最も多い。一方、「設置していない」事業所も44.0%に上っている。

セクシュアルハラスメント防止のための相談・苦情対応窓口設置内容別事業所割合(M.A.)

図
厚生労働省「女性雇用管理基本調査」(平成13年度)

(3)相談・苦情窓口への相談状況

 財団法人21世紀職業財団が、厚生労働省の委託を受けて実施している「セクシュアルハラスメント防止実践講習」において、平成13年度の参加者に対してアンケートを実施した。回答数は5,645事業所である。

 セクシュアルハラスメント相談・苦情窓口への「相談があった」と答えた事業所が13.9%であるのに対し、「相談がなかった」と答えた事業所は56.0%となっている。「相談がなかった」事業所について、その理由をみると、複数回答で「社内でセクシュアルハラスメントが起きていない」と答えた企業が55.3%と最も多く、次いで「相談・苦情窓口の周知が不十分である」が19.2%、「相談しづらい雰囲気がある」が11.0%となっている。

相談・苦情窓口への相談状況別事業所割合の図

財団法人21世紀職業財団「セクシュアルハラスメント防止の取組についてのアンケート」(平成13年度)

(4)事後の対応状況

 セクシュアルハラスメントが起きた際に、その事後の対応方法をあらかじめ「決めている」事業所は43.5%となっている。一方、「決めていない」事業所は     39.8%となっており、約4割を占めている。事後の対応方法を決めている事業所について、対応方法の内容をみると、複数回答で「誰が対応するか決めている」事業所が93.3%で最も多く、次いで「対応の手順を決めている」事業所が25.5%、「就業規則等に制裁規定を設けている」事業所が25.0%、「被害者のメンタルヘルスを配慮する」事業所が17.2%となっている。  さらに、「誰が対応するか決めている」事業所について、その内容をみると、複数回答で「人事労務責任者」と答えた事業所が63.0%で最も多く、次いで「相談窓口担当者」と答えた事業所が45.3%となっている。

事後の対応方法の決定状況別事業所割合の図

財団法人21世紀職業財団「セクシュアルハラスメント防止の取組についてのアンケート」(平成13年度)


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