(1) 基本目標は、厚生労働行政全般を対象として、達成すべき基本的な目標を掲げたものである。
(2) 施策目標は、基本目標を達成するために実施する施策に関する具体的な目標を掲げたものである。
(3) 実績目標は、施策目標の達成度を評価するために、具体的な施策や事務事業について、(1)定量的に実績の測定が可能なものは定量的目標、(2)定量的な実績の測定が困難なものは定性的目標を掲げたものである。
(4) 評価指標は、実績目標の達成状況を測定するために、(1)実績目標を達成するために実施している施策等に関する定量的な指標、(2)定量的な指標を設定することが困難な場合には参考となりうる関連指標を掲げたものである。なお、実績目標に定量的目標を掲げた場合であって、評価指標が当該定量的目標と同様となる場合には、評価指標は省略した。
(5) 評価に当たっては、各施策目標について、実績目標の達成状況をもとに、経済情勢や人口動向の推移等の外的要因の影響などを考慮した上で、必要に応じて定性的な観点を加え、総合的に評価することとする。
(6) なお、今後、具体的に評価を実施する中で、施策目標の各々の特性を十分に検証し、その評価手法について、知識・経験を蓄積するとともに、新たな手法の開発や必要な情報・データの収集など、実績目標、評価指標の改善に努めるものとする。
基本目標1:安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | ||
1 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること | ||||
(1) 日常生活圏の中で必要な医療が提供できる体制を整備すること | 医療計画に基づき医療機関を整備すること |
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へき地保健医療対策を推進すること |
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(2) 医療機関の機能分化と連携を促進し、医療資源の効率的な活用を図ること | 患者の病態に応じた適正な病床区分を推進すること |
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医療機関相互の連携を促進すること |
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(3) 救急・災害医療体制の整備を図ること | 救命救急センターの整備、小児救急医療の充実、ドクターヘリの普及を図ること |
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災害拠点病院の整備、広域災害・救急情報システムの整備を図ること |
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(4) 医療の質を向上させるために医療法に基づく基準を遵守させること | 特定機能病院等への立入検査を徹底すること |
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2 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること | ||||
(1) 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること | 今後の医療需要に見合った医療従事者を養成すること |
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(2) 医療従事者の資質の向上を図ること | 医師、歯科医師の臨床研修の履修促進と内容充実を図ること |
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医療従事者に対する研修等を充実すること |
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薬剤師の資質の向上を図ること |
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3 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供を促進すること | ||||
(1) |
患者の選択に基づいた適切な医療を提供すること | インフォームドコンセントを推進すること | ||
カルテ開示を推進すること | ||||
医療サービスの質の向上を図ること | 医療機能評価を推進すること |
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根拠に基づく医療(EBM)を推進すること | ||||
患者のQOLの向上を図ること | 医療のIT化を推進すること |
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(2) 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること | 医療事故防止に関する医療機関等の自主的な取組を支援すること | |||
4 広域を対象とした高度先駆的な医療や結核・難病などの専門的医療等(政策医療)を推進すること | ||||
(1) 政策医療を着実に実施すること | 政策医療の実施体制の整備を図ること |
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(2) 経営基盤の安定化を図ること | 経営の改善を行うこと |
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(3) 医療資源の集中・集約(再編成)を図ること | 行政改革大綱(平成12年12月閣議決定)に基づき、昭和61年再編成計画に掲げる32施設及び平成11年見直し計画に掲げる13施設の国立病院・療養所の再編成を実施すること |
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||
5 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保すること | ||||
(1) 結核等感染症の発生・まん延の防止を図ること | 都市部におけるDOTS対策の実施を図ること |
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若年層の性感染症対策を図ること |
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法に基づく予防接種の実施を推進すること |
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(2) 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実すること | 医療の受診機会を増加させること |
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難病研究を充実し、国民に情報を提供すること |
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(3) ハンセン病対策の充実を図ること | 補償金支給事務の迅速な実施を図ること |
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ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発を図ること |
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(4) エイズの発生・まん延の防止を図ること | HIV感染者・患者報告数を減少させる(少なくとも前年報告数以下)にすること |
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エイズに対する医療、相談体制の整備を図ること |
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(5) 適正な臓器移植の推進等を図ること | 臓器移植法に基づく適正な臓器移植の普及を図ること |
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骨髄・さい帯血移植の普及を図ること |
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(6) 原子爆弾被爆者等を援護すること | 迅速に原爆症の認定を図ること |
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被爆者の健康の保持・増進を図ること |
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6 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療用具を国民が適切に利用できるようにすること | ||||
(1) 有効性・安全性の高い新医薬品・医療用具の迅速な承認手続を進めること |
新医薬品・医療用具の優先審査を進めること |
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標準事務処理期間内に処理すること |
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リスクの低いものについて基準を定めて自己認証制度等の対象とすること |
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(2) 医薬品・医療用具の品質確保を徹底すること | 製造所、薬局等への立入検査を徹底すること |
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不良品の回収を徹底すること |
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(3) 安全性を確保するために、医薬品の情報を医療関係者等へ広く提供すること | 医薬品の安全性に関する情報を充実させること |
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(4) 医薬分業を推進すること | 地域単位での医薬分業を推進すること |
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(5) 医薬品副作用被害救済制度の適正な管理を行うこと | 適切な徴収、給付を推進すること |
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7 血液製剤の国内自給を推進するとともに、安全性の向上を図ること | ||||
(1) 血液製剤の国内自給の推進を図ること | 効果的な献血の普及を推進し、年次計画による原料血漿確保目標量を確保すること |
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輸血用血液製剤の国内自給を維持し、血漿分画製剤の国内自給を推進すること |
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献血受入体制を整備すること |
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(2) 血液製剤の使用適正化を推進すること | 需給動向調査を実施すること |
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使用指針等を策定すること | ||||
(3) 血液製剤の安全性の向上を図ること | 各種抗体検査等を実施すること |
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複数回献血を推進すること |
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8 保健衛生上必要不可欠なワクチン等の安定供給を確保するとともに、緊急時等の供給体制についても準備を進めること | ||||
(1) 希少疾病ワクチン・抗毒素の安定供給を図ること | 国家買上げ及び備蓄を実施すること |
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(2) インフルエンザワクチンの安定供給を図ること | 需給調査及び需要予測を行うこと |
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新型インフルエンザワクチン株(当面30株)の開発を行うこと | ||||
9 新医薬品・医療用具の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること | ||||
(1) 医薬品・医療用具の製造業や販売業等の振興を図ること | 質の高い医薬品・医療用具等の安定供給等を確保する観点から、医薬品・医療用具に関する事業者の振興を図ること |
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(2) 医薬品・医療用具の流通改善を図ること | 取引慣行の改善による公正な競争を実現すること | |||
流通の効率化、合理化を促進すること | ||||
(3) バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、医療用具等の研究開発を推進すること | 画期的な医薬品、医療用具等の開発の促進による治癒率の向上、患者のQOLの向上を図ること |
|
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(4) 患者数が少なく、研究開発が進みにくい稀少疾病用新薬や成人に比較して適用薬剤が少ない小児・未熟児に適した剤型等の研究開発を推進すること | 稀少疾病用医薬品を開発すること |
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小児・未熟児用医薬品の承認取得を促進するとともに、新型剤型を開発すること |
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10 患者の多様なニーズ等に対応した医療関連サービスの提供を促進すること | ||||
(1) 患者の多様なニーズや医療機関経営上のニーズに対応した医療関連サービスの適切な提供を促進すること | 多様なサービスを提供する事業者の医療関連サービス市場への参入促進を図ること | |||
11 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること | ||||
(1) 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること | 医療保険財政の安定を図ること |
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保険者の適用・徴収・給付事務を適正かつ効率的なものとすること | ||||
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等 |
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審査支払機関の事務が適正かつ効率的なものとなるようにすること |
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保険医療機関等に対する適切な指導を行うこと |
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12 妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、国民的な健康づくりを推進すること | ||||
(1) 地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ること | 保健所、市町村保健センター等の整備を通じた地域保健活動の基盤を整備すること |
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地域保健従事者の人材確保及び資質の向上を図ること |
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地域における健康危機管理体制の確保を図ること |
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(2) 生活習慣の改善等により健康寿命(痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間)の延伸等を図ること | 2010年までに「健康日本21」に掲げた目標を達成すること |
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(3) 国民の心の健康の維持増進を図ること | 2010年までに「健康日本21」に掲げた目標を達成すること |
|
||
(4) 医療保険者が行う健康管理事業を推進すること | 医療保険者が保健福祉事業の一環として行う健康管理事業を効果的に推進すること |
|
||
(5) 労働者の健康の確保を図ること(基本目標3施策目標2を参照) | (基本目標3施策目標2を参照) | (基本目標3施策目標2を参照) | ||
(6) 親子ともに健康な生活を確保すること(基本目標6施策目標7を参照) | (基本目標6施策目標7を参照) | (基本目標6施策目標7を参照) | ||
(7) 高齢者の健康づくりを推進すること(基本目標9施策目標3を参照) | (基本目標9施策目標3を参照) | (基本目標9施策目標3を参照) | ||
13 健康危機管理を推進すること | ||||
(1) 健康危機が発生した際に緊急対応するための体制を整備すること | 危機管理に対応するための組織を整備すること |
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(2) 健康危機が発生した際に迅速に対応すること | 教育・訓練を充実すること |
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マニュアル、設備を整備すること |
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基本目標2:安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 食品の安全性を確保すること | |||
(1) 食中毒等食品による衛生上の危害の発生を減らし、食品の安全性の確保を図ること | 食中毒発生を減少させること |
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HACCPによる衛生管理を普及すること |
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食品等の違反率を減少させること |
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(2) 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること | 輸入食品の違反を減少させること |
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輸入食品監視支援システム利用率を平成15年度までに90%にすること | |||
遺伝子組換え食品の安全性確保のため、平成15年度までに国際的基準を策定すること | |||
(3) 食品添加物の規格基準の整備及び1日摂取量調査等の実施により、食品添加物の安全性の確保を図ること | 食品添加物中既存添加物の規格数を平成18年度までに総数100まで増加させること | ||
(4) 残留農薬の実態の把握及び残留農薬基準の整備により、食品の安全性の確保を図ること | 残留基準設定農薬数を平成18年度までに300まで増加させること | ||
(5) 保健機能食品制度の適切な運用を図ること | 保健機能食品制度の適切な運用を図るため、制度の普及啓発に努めるとともに、必要に応じ、基準の見直しを行うこと | ||
2 麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること | |||
(1) 国民、特に青少年に対し、薬物乱用の危険性を啓発し、薬物乱用を未然に防止すること | 薬物乱用防止キャラバンカー、マス・メディア等を活用し、啓発を行うこと |
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(2) 国内及び水際において、薬物事犯に対する取締りを徹底すること | 国内の関係機関と協力し、不正な麻薬、覚せい剤等を押収すること |
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薬物密造国等の取締当局と情報を交換すること |
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(3) 薬物依存・中毒者の治療と社会復帰を支援し、再乱用を防止すること | 薬物依存・中毒者に対し相談・指導を行うこと |
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(4) 脱法ドラッグの不正使用を防止すること | インターネット監視等を徹底すること |
|
|
3 安全で質が高く災害に強い水道を整備すること | |||
(1) 安全で質が高い水道を確保を図ること | 高度浄水処理の導入等によって被害人口を減らすこと |
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(2) 災害に強い水道の整備など水道水の安定供給を図ること | 水道事業の広域化を図ること |
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災害対応力を強化すること |
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(3) 未普及地域における水道水の整備を図ること | 水道未普及地域を解消すること |
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4 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること | |||
(1) 毒物・劇物の適正な管理を推進すること | 毒物・劇物営業者等に対する立入検査を実施すること |
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|
(2) 化学物質の毒性について評価すること |
新規化学物質の製造・輸入に際し、毒性の観点から審査すること |
|
|
既存化学物質の国際安全性点検(4年で70個)を推進すること | |||
(3) 家庭用品の安全性を確保すること | 家庭用品の安全確保マニュアルの策定を推進すること |
|
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5 生活衛生関係営業の振興等により生活衛生の向上・増進を図ること | |||
(1) 生活衛生関係営業における衛生水準の確保及び振興を図ること | 生活衛生関係営業の経営の安定・強化・充実を図ること |
|
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営業における高齢社会への対応を図ること |
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消費者・利用者の権利利益を擁護すること |
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(2) 建築物衛生の改善及び向上等を図ること | 建築物内における良好な空気環境を確保すること |
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建築物内における良好な給水を確保すること |
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基本目標3:労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 労働条件の確保・改善を図ること | |||
(1) 法定労働条件の確保・改善を図ること | 労働時間、安全衛生基準、最低賃金等の法定労働条件の履行確保を図るため監督指導業務の適正な運営を図ること |
|
|
(2) 労働時間対策の推進を図ること | 労働時間短縮の促進を図ること |
|
|
(3) 賃金対策の推進を図ること | 未払賃金の立替払制度の適正な運営を図ること |
|
|
2 労働者の安全と健康の確保を図ること | |||
(1) 事業場における安全衛生水準の一層の向上を図ること | 安全衛生に関する自主的な取組を推進すること |
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|
小規模事業場に対する安全衛生水準向上の支援を図ること |
|
||
(2) 産業安全対策の推進を図ること | 重点対象分野における労働災害防止を図ること |
|
|
(3) 労働衛生対策の推進を図ること | じん肺等職業性疾病及び化学物質に係る健康障害の予防を図ること |
|
|
心の健康づくりを含めた健康の確保及び産業保健に対する支援を図ること |
|
||
(4) 国際化に対応した安全衛生対策の推進を図ること | 国際安全衛生センターを通じた労働安全衛生水準の向上を図ること |
|
|
3 労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、労働者の福祉の増進を図ること | |||
(1) 労災保険給付の適正な処理を行うことにより、被災労働者等の保護を図ること | 療養(補償)給付等の適正な給付を図ること |
|
|
(2) 被災労働者の円滑な社会復帰を促進すること | 義肢等補装具の適正な支給を行うこと |
|
|
アフターケアの適正な実施を図ること |
|
||
(3) 被災労働者及びその家族の援護を図ること | 労災就学等援護費の適正な支給を図ること |
|
|
4 勤労者生活の充実を図ること | |||
(1) 勤労者の財産形成の促進を図ること | 勤労者財産形成制度の活用促進を図ること |
|
|
(2) 中小企業における退職金制度の普及促進を図ること | 中小企業退職金共済制度の普及促進を図ること |
|
|
(3) 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること |
勤労者のボランティア活動への参加等自由時間の充実を図ること |
|
|
中小企業勤労者の総合的な福祉の充実を図ること |
|
||
労働金庫の健全性確保のための施策を推進すること |
|
||
5 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること (基本目標6施策目標2を参照) |
(基本目標6施策目標2を参照) | (基本目標6施策目標2を参照) | |
6 安定した労使関係等の形成を促進すること | |||
(1) 円滑な政労使コミュニケーションの促進を図ること | 産業労働懇話会等各種会議を開催すること |
|
|
(2) 集団的労使関係のルールの確立及び普及を図ること | 労働組合法及び労働関係調整法に関して、その適正な実施を図るため指導・啓発を図ること |
|
|
(3) 集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること | 不当労働行為事件の迅速かつ適切な解決・処理を図ること |
|
|
労使紛争の早期解決を図ること |
|
||
労使紛争調整の解決率を高めること |
|
||
(4) 企業組織再編に伴う労働条件の変更等に係る労働者の保護を図ること | 会社分割における労働契約等の承継に関して、労働契約承継法や、その適切な実施を図るために必要な事項を定めた指針の着実な施行を図ること | ||
7 個別労働関係紛争の解決の促進を図ること | |||
(1) あらゆる個別労働関係紛争の簡易・迅速な解決の促進を図ること | (法律施行後の運用を踏まえ平成14年度以降) | ||
8 労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること | |||
(1) 労働保険の適用促進及び労働保険料の適正徴収を図ること | 労働保険の適用対象事業場を適正に把握し、適用を促進すること |
|
|
労働保険料の適正徴収の確保を図ること |
|
基本目標4:経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | ||
1 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること | ||||
(1) 公共職業安定機関における需給調整機能を強化すること | セーフティネットとして、きめ細かな職業相談・職業紹介を実施すること |
|
||
求人情報、労働市場情報等の提供を図ること |
|
|||
求人年齢制限の緩和を図ること |
|
|||
適切な職業訓練受講指示を行うこと |
|
|||
(2) 民間労働力需給調整システムを整備すること | 労働者派遣事業、民営職業紹介事業等の適正な運営の確保を図ること |
|
||
(3) 官民の連携により労働力需給調整機能を強化すること | しごと情報ネットにより求人情報へのアクセスの円滑化を図ること |
|
||
2 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること | ||||
(1) 中小企業、新規・成長分野企業等における雇用機会を創出するとともに労働力の確保を図ること | 中小企業労働力確保法に基づく各種助成措置の積極的な活用により、中小企業における雇用機会の創出、雇用管理の改善を図ること |
|
||
新規・成長分野雇用創出特別奨励金の積極的な活用により、新規・成長分野企業等における雇用機会の創出を図ること |
|
|||
介護労働者法に基づく助成措置等により、雇用管理の改善等を図ること |
|
|||
(2) 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること | 雇用機会が不足している地域の雇用開発を促進すること |
|
||
能力のミスマッチが発生している地域の雇用開発を促進すること |
|
|||
地域求職者に関する情報が適切に提供されていない地域の雇用開発を促進すること |
|
|||
高度技能労働者を活用する事業所が集積している地域の雇用開発を促進すること |
|
|||
(3) 事業活動の縮小を余儀なくされた企業における雇用の維持・安定を図ること | 失業者の発生を予防すること |
|
||
(4) 円滑な労働移動を促進すること | ||||
@労働移動を余儀なくされた労働者の円滑な労働移動を促進すること | 在職中からの計画的な再就職を行うことにより、できるかぎり失業を経ない労働移動の促進を図ること |
|
||
労働移動支援助成金(仮称)の積極的な活用により、計画的な労働移動の促進を図ること |
|
|||
A労働者が自発的に労働移動を行う際に環境を整備すること |
求人情報、労働市場情報等の提供を図ること |
|
||
しごと情報ネットにより求人情報へのアクセスの円滑化を図ること |
|
|||
(5) 産業の特性に応じた雇用の安定を図ること | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき、その雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図ること |
|
||
港湾労働者の雇用の改善等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の福祉の増進を図ること |
|
|||
林業事業体の事業主等に雇用管理改善の必要性と知識を普及することにより、雇用管理改善を推進し、林業労働者の労働力確保を図ること |
|
|||
3 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること | ||||
(1) 高齢者の雇用就業を促進すること | 事業主に対する指導援助を推進することにより、65歳までの雇用の確保を促進すること |
|
||
中高年齢者の再就職の促進を図ること |
|
|||
高年齢者の意欲・能力に応じた多様な社会参加の促進を図ること |
|
|||
(2) 障害者の雇用を促進すること | 障害者に対するきめ細かな相談、職業紹介等を実施することを通じて障害者の就職の促進を図ること |
|
||
障害者雇用率制度の厳正な運用を通じて障害者の雇い入れの促進等を図ること |
|
|||
障害者雇用に係る事業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図ること |
|
|||
(3) 若年者の雇用を促進すること | 新卒者に対する就職支援を実施し、その円滑な就職を図ること |
|
||
若年者の職業意識啓発を図ること |
|
|||
(4) 外国人労働者の就労環境の整備を図ること | 外国人求職者等に対し、職業相談・職業紹介等を適切に実施すること |
|
||
事業主への啓発指導、雇用管理援助等を推進し、雇用管理の改善を図ること |
|
|||
4 求職活動中の生活の保障等を行うこと | ||||
(1) 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること | セーフティネットとして財政が安定していること |
|
||
給付を適正に行うこと |
|
基本目標5:労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境を整備すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 雇用の安定・拡大を図るための職業能力開発の枠組みを構築すること | |||
(1) キャリア形成支援システムを整備すること | キャリア形成支援コーナーを拠点として、労働者、事業主に対するキャリア形成に係る相談援助・情報提供を行うこと等により、労働者個人ごとのキャリア形成を促進すること |
|
|
キャリア形成促進助成金(仮称)を通して、労働者の自発的な能力開発を推進することにより、労働者個々人のキャリア形成を促進すること |
|
||
(2) 職業能力開発に関する情報の収集、整理及び提供の体制を充実強化すること |
キャリア形成を支援する職業総合情報拠点として「私のしごと館」を平成14年度末に開設すること | ||
キャリア形成支援コーナーを拠点として、労働者、事業主に対するキャリア形成に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと |
|
||
(3) 職業能力評価システムを整備すること | 民間における職業能力評価制度の構築を図ること |
|
|
国による職業能力評価を受ける機会の確保を図ること |
|
||
(4) 職業能力開発に必要な多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること | 教育訓練給付制度について、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものについて、適切な講座指定等を行うこと |
|
|
産学官の連携の下で、職業訓練に係る地域ニーズを把握し、これに応じた多様な訓練機会の確保を図ること(計画人員 81万人) |
|
||
認定職業訓練を通して、事業内に合理的な訓練方法を導入し、必要な技能労働者を育成・確保するとともに、多様な職業訓練の機会を確保すること |
|
||
生涯能力開発給付金を通して、事業主等の行う職業訓練等を推進することにより、労働者の職業能力開発を推進すること |
|
||
認定職業訓練派遣等給付金を通して、事業主がその雇用する労働者に対し、認定職業訓練施設に派遣して職業訓練を受けさせることにより職業能力開発を推進すること |
|
||
中小企業人材育成事業助成金を通して、中小企業における事業の高度化に対応した人材を育成すること |
|
||
全国団体等認定職業訓練特別助成金を通して、広域的に認定職業訓練を実施する中小事業主団体に対して助成し、大規模な共同訓練体制の整備を推進するとともに、認定職業訓練を推進すること |
|
||
2 労働力需給の動向に対応した職業能力開発を展開すること | |||
(1) IT分野における職業能力開発を推進すること | IT公共職業訓練の実施、能力水準に応じたITに係る職業能力習得の支援、先導的な教育訓練コース・システムの開発など、IT化に対応した総合的な職業能力開発施策の推進を図ること(計画人員 公共訓練75万人、学習支援67万人 計約140万人) |
|
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情報関連人材育成事業推進助成金等を通して、情報処理に関する専門的な知識及び技能に係る職業能力開発を推進すること |
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||
(2) 介護分野、環境分野その他の新規・成長分野における職業能力開発を推進すること | 新規・成長15分野を中心に実践的な職業訓練コースの設定、実施を図ること |
|
|
中小企業発展基盤人材育成助成金を通して、中小企業における新たな事業の発展等の基盤となる人材の育成を支援すること |
|
||
介護労働安定センターにおけるホームヘルパーの養成等を通じて、必要な人材の育成を図ること(平成13年度 34,990人) |
|
||
(3) ホワイトカラーの職業能力開発を促進すること | 生涯職業能力開発促進センターにおいてホワイトカラーに係る先端的な職業訓練コースの開発・展開を図ること |
|
|
職業能力習得制度(ビジネス・キャリア制度)を通して、ホワイトカラーの専門的知識の段階的、体系的な知識の習得を推進すること |
|
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3 労働者の就業状況等に対応した多様な職業訓練・教育訓練の機会の確保を図ること | |||
(1) 離転職者の再就職を促進するための職業能力開発を推進すること | 公共職業能力開発施設内訓練に加え、民間の教育訓練機関を活用して、効果的な職業訓練機会を提供し、再就職を促進すること(計画人員 約38万人) |
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事業主団体等への委託訓練の活用を通じた現場実習により、中高年齢者等の対象者に必要な職業能力を付与し、職業の転換等による再就職を支援すること |
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(2) 若年者の職業能力開発を推進すること | 職業能力開発大学校等の有する訓練ノウハウを活用し、時代のニーズにあった高度で専門的な訓練を実施し、就職を促進すること(計画人員 7,400人) |
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大学等を卒業した未就職者に対し、早期の就職を図るために必要な職業訓練を実施すること(計画人数 4,000人) |
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(3) 中高年齢者の職業能力開発を推進すること | 高年齢者就業機会開発人材育成事業を実施し、中高年齢者の創業等による就業機会の拡大を図ること(計画人員 4,700人) |
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(4) 就業形態の多様化に対応した職業能力開発を推進すること | パートタイム等の短時間訓練を都市部を中心に実施すること(計画人員 17,900人) |
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(5) 障害者等特別な配慮を必要とする人たちへの対応を推進すること | 一般の職業能力開発施設への障害者の受入れの促進を図ること |
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障害の特性や程度に配慮した障害者職業能力開発校における職業訓練の推進を図ること |
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同和関係住民、北海道ウタリ地区住民等の職業訓練の受講促進を図ること |
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炭鉱離職者に対し、委託訓練等を通じた職業訓練の実施等、積極的な支援措置等を推進し円滑な再就職の促進、在職者訓練等円滑な労働力移動を図ること |
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(6) 勤労青少年が有為な社会人、職業人として成長しその責任を果たすように支援すること | 勤労青少年福祉対策として勤労青少年指導者等の育成・能力の向上のための施策を推進すること |
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ワーキング・ホリデー制度利用者に対する支援を行うこと |
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4 技能の振興及びものづくり労働者の職業能力開発を推進すること | |||
(1) ものづくり振興に係る環境を整備すること |
表彰の実施や技能競技大会等を開催することにより技能尊重気運の醸成を図ること |
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技能者の養成、技能の習得・継承に関して円滑な推進を図るため、調査・分析、事業主、教育訓練機関に対する情報の提供等を行うこと |
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技能者による児童・生徒等に対するものづくり教育・学習の普及を図ること |
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(2) 高度熟練技能の維持・継承を図ること | 高度熟練技能者の活用・促進を図ること |
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地域人材育成総合プロジェクト事業を通じて、企業活動を支える高度な知識、技術、技能等を有する技能労働者の育成を推進すること |
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5 国際化に対応した職業能力開発を推進すること | |||
(1) 海外進出企業等の日本人労働者の職業能力開発を図ること | 海外職業訓練に係る職業能力開発を促進すること |
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先進国の職業訓練関係者との交流を促進し、企業における職業能力開発の向上に寄与すること |
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基本目標6:男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 職場における男女の均等な取扱いを確保すること | |||
(1) 男女の差別的取扱いを禁止すること | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること |
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(2) 実質的な男女均等取扱いを確保すること | 企業におけるポジティブ・アクションの取組を促進すること |
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(3) 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止すること | 男女雇用機会均等法の遵守を図ること |
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2 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること | |||
(1) パートタイム労働を魅力ある就業形態とすること | パートタイム労働者の雇用管理の改善に向けた事業主の取組を促進すること |
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(2) 在宅ワークを魅力ある就業形態とすること | 在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインの周知・啓発を図ること |
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在宅ワーカーの自己診断システムや能力開示票により在宅ワーカー情報の提供によるトラブルの未然防止を図ること |
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3 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環境を整備すること | |||
(1) 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整備すること | 育児・介護休業を取りたい人が全て休業を取得できるようにすること | ||
育児・介護休業制度の定着を促進すること |
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(2) 育児・介護をしながら働き続けやすい環境を整備すること | ファミリー・サポート・センター事業を推進すること |
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勤務時間短縮等の措置の普及を促進すること |
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(3) 職場優先の企業風土を是正すること | 仕事と家庭の両立に関する意識啓発を推進すること | ||
4 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスを提供すること | |||
(1) 必要な人が利用できる保育サービスを確保すること | 低年齢児受入枠を平成16年度までに68万人に拡大すること | (平成12年度 59.3万人) | |
(2) 多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること | 延長保育実施ヶ所を平成16年度までに10,000ヶ所にすること | (平成12年度 8,052ヶ所) | |
休日保育実施ヶ所を平成16年度までに300ヶ所にすること | (平成12年度 152ヶ所) | ||
乳幼児健康支援一時預かりを行う市町村を平成16年度までに500市町村にすること | (平成12年度 132ヶ所) | ||
一時保育実施ヶ所を平成16年度までに3,000ヶ所にすること | (平成12年度 1,700ヶ所) | ||
地域子育て支援センターを平成16年度までに3,000ヶ所にすること | (平成12年度 1,376ヶ所) | ||
多機能保育所を平成16年度までに2,000ヶ所整備すること | (平成12年度 333ヶ所) | ||
5 子どもが健全に育成される社会を実現すること | |||
(1) 放課後児童を健全に育成すること | 放課後児童クラブを平成16年度までに11,500ヶ所にすること | (平成12年度 9,500ヶ所(予算ベース)) | |
(2) 子育て家庭を経済的に支援すること | 児童手当制度の適正な運営を図ること |
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6 児童虐待や配偶者による暴力を防止すること | |||
(1) 児童虐待や配偶者による暴力を早期に発見し早期に対応すること | 虐待等の早期発見・早期対応のための体制を整備すること |
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(2) 児童虐待や配偶者による暴力を受けた場合に適切に保護すること | 被害者の受入れ体制を整備すること |
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7 親子ともに健康な生活を確保すること | |||
(1) 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進を図ること | 10代の人工妊娠中絶実施率を減少させること | (平成11年(人口千人対)10.6) | |
(2) 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援を図ること | 妊産婦死亡率を平成22年度までに半減させること | (平成11年(出生10万人対)6.1) | |
周産期医療ネットワークを平成16年度までに47都道府県に設置すること | (平成12年 14都府県) | ||
不妊専門相談センターを平成16年度までに47都道府県に設置すること | (平成12年 18都道県) | ||
(3) 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備を図ること | 乳児死亡率の世界最高水準を維持すること | (平成12年(出生千人対)3.2) | |
幼児(1〜4歳)死亡率を平成22年度までに半減させること | (平成11年(人口10万人対)33.0) | ||
(4) 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減を図ること | 子育てに自信が持てない親の割合を減少させること | (平成12年度幼児健康度調査 27.4% (社団法人日本小児保健協会)) | |
育児に参加する父親の割合を増加させること | (平成12年度幼児健康度調査 37.4%(社団法人日本小児保険協会)) | ||
8 母子家庭や寡婦の生活の安定を図ること | |||
(1) 母子家庭の生活の安定を図ること | 児童扶養手当制度の適正な運営を図ること |
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(2) 母子及び寡婦の自立の促進を図ること | 母子寡婦貸付金制度の適正な運営を図ること |
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基本目標7:利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 生活困窮者等に対し必要な保護を行うこと | |||
(1) 生活困窮者に対し必要な保護を行うこと | 生活困窮者に対し必要な保護を行うこと |
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(2) 災害に際し応急的に必要な救助を行うこと | 迅速に、応急救助を実施すること |
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2 地域福祉の増進を図ること | |||
(1) ボランティア活動等住民参加による地域福祉活動を促進し、地域福祉を推進すること | 地域福祉活動に参加する住民を着実に増やすこと |
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(2) ホームレスの自立を促進すること | ホームレス自立支援センター等を整備すること |
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3 社会福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること | |||
(1) 社会福祉事業に従事する人材の養成確保を推進することにより、より質の高い福祉サービスの提供がなされる基盤を整備すること |
社会福祉士及び介護福祉士の着実な養成を図ること |
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社会福祉事業従事者に対する福利厚生事業を福利厚生センターにおいて実施すること |
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(2) 利用者の選択を可能にするための情報提供や判断能力が不十分な者に対する援助を行うことにより、福祉サービスの利用者の保護を図ること | 福祉サービスに関する苦情解決等を行う「運営適正化委員会」の運営を支援すること |
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福祉サービスの第三者評価の普及を図ること |
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社会福祉事業の適正な運営と安定した経営を図ること |
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4 戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること | |||
(1) 戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと | 戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護を迅速かつ適切に行うこと |
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戦没者遺族の援護施策の一環として、戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世代に伝えること |
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(2) 戦没者の遺骨の収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰謝すること | 戦没者の遺骨の収集を迅速かつ適切に行うこと |
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旧主要戦域において、慰霊巡拝、墓参、慰霊碑の建立等を適切に行うこと |
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(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること | 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進すること |
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永住帰国者の自立を支援すること |
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(4) 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること | 旧陸海軍に関する人事資料の内容を充実させ、適切に保管すること |
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恩給請求書の進達を迅速かつ適切に行うこと |
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基本目標8:障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 障害者の住まいや働く場ないし活動の場を整備すること | |||
(1) 障害者の住まいや活動の場を整備すること | 平成14年度末までにグループホーム及び福祉ホームを約2万人分整備すること | (平成12年度 15,835人分) | |
平成14年度末までに授産施設及び福祉工場を約6.8万人分整備すること | (平成12年度 63,300人分) | ||
(2) 障害者の雇用を促進すること (基本目標4施策目標3(2)を参照) |
(基本目標4施策目標3(2)を参照) | (基本目標4施策目標3(2)を参照) | |
2 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備すること | |||
(1) 地域における療育システムや社会復帰支援、相談支援体制を整備すること | 平成14年度末までに市町村障害者生活支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業、精神障害者地域生活支援センターを人口30万人当たり概ね各2ヶ所づつ整備すること | (平成12年度 市町村障害者生活支援事業 200ヶ所 障害児(者)地域療育等支援事業 420ヶ所 精神障害者地域生活支援センター 195ヶ所) |
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平成14年度末までに重症心身障害児(者)等の通園事業を約1,300ヶ所整備すること | (平成12年度 715ヶ所) | ||
平成14年度末までに精神障害者生活訓練施設を約6千人分、精神障害者社会適応訓練事業を約5千人分整備すること | (平成12年度 精神障害者生活訓練施設 4,680人分 精神障害者社会適応訓練事業 4,786人分) |
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精神障害者の長期入院を是正すること |
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平成14年度末までに精神科デイ・ケア施設を約1,000ヶ所整備すること | (平成12年度 815 ヶ所) | ||
精神保健福祉士の着実な養成を図ること |
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(2) 施設・在宅両面にわたる介護等のサービスが適切に提供される体制を整備すること |
平成14年度末までにホームヘルパーを4.5万人、デイサービスセンターを約1,000ヶ所、ショートステイを約4.5千人分整備すること | (平成12年度 ホームヘルパー 37,200人 デイサービスセンター 857ヶ所 ショートステイ 3,929人分) |
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平成14年度末までに身体障害者療護施設を約2.5万人分、知的障害更生施設を約9.5万人分整備すること | (平成12年度 身体障害者療護施設 23,386人分 知的障害者更生施設 93,609人分) |
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3 障害者の自己実現や社会参加を通じた生活の質の向上を進めること | |||
(1) 福祉用具等の研究開発やその普及を進めること | 利便性に優れ、実用性の高い福祉用具の着実な開発及びこれに資するための実践的な研究を推進すること |
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(2) 障害者が必要とする情報を入手できる体制を整備すること | 字幕や手話入りビデオテープ等の普及を推進すること |
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点字図書等(声の図書、デジタル録音図書)の普及を推進すること |
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障害者情報ネットワーク(ノーマネット)等の普及及びそれを利用した情報提供の充実を図ること |
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手話通訳等の普及を推進すること |
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(3) 障害者の雇用を促進すること (基本目標4施策目標3(2)を参照) |
(基本目標4施策目標3(2)を参照) | (基本目標4施策目標3(2)を参照) | |
(4) 障害者のスポーツ、芸術・文化活動を支援すること | 障害者スポーツ大会の開催や指導者養成による障害者スポーツの普及を推進すること |
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障害者の芸術・文化活動の振興を図ること |
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基本目標9:高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること | |||
(1) 公的年金制度の安定的かつ適正な運営を図ること | 公的年金給付が老後生活に役に立つこと | (検討中) | |
公的年金の財政が安定していること |
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公的年金積立金について、基本ポートフォリオを適切に管理するとともに、適切な情報開示を図ること | (検討中) | ||
(2) 厚生年金基金、国民年金基金などの制度の適正な運営を図ること | 厚生年金基金などが普及していること |
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厚生年金基金などを適切に指導すること | (検討中) | ||
2 高齢者の雇用就業を促進すること (基本目標4施策目標3(1)を参照) |
(基本目標4施策目標3(1)を参照) | (基本目標4施策目標3(1)を参照) | |
3 高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、生活支援を推進すること | |||
(1) 高齢者の介護予防と健康づくりを推進すること | 介護予防事業を推進すること |
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老人保健事業(保健事業第4次計画)を推進すること |
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(2) 高齢者の社会参加・生きがいづくりを推進すること | 高齢者の社会参加・生きがいづくりの支援を推進すること |
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(3) 高齢者の生活支援を推進すること | 高齢者の生活支援事業(配食サービス等)を推進すること |
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生活支援のための施設の整備を図ること |
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4 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること | |||
(1) 介護保険制度の適切な運営を図ること | 介護保険の円滑な実施を図ること |
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介護サービスの利用の促進など、介護保険制度の定着を図ること |
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(2) 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること | 必要な介護サービス量の確保を図ること |
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介護サービスの質の向上を図ること |
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痴呆性高齢者支援対策を推進すること |
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基本目標10:国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 国際機関の活動に対し協力すること | |||
(1) 国際労働機関が行う技術協力に対し積極的に協力すること | 開発途上国における雇用開発、女性の就業・雇用機会の拡大に貢献すること |
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開発途上国の労働基準の向上のためのセミナー等を通じて、健全な労働環境の整備に貢献すること |
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アジア太平洋地域技能開発計画(APSDEP)への協力を通じて、アジア太平洋地域の職業能力開発の向上に貢献すること |
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(2) APECの人材養成分野の活動に対し協力すること | APECの人材養成分野での協力を通じて、アジア太平洋地域の職業能力開発の向上に貢献すること |
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2 国際協力の促進により国際社会へ貢献すること | |||
(1) 政府ベースの福祉医療分野における技術協力を推進すること | 開発途上国の行政官の研修を通じて、開発途上国の社会開発に貢献すること |
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開発途上国の制度作りの立案・推進のための日本人人材養成研修を通じて、開発途上国の社会開発に貢献すること |
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(2) 労使関係、労働分野における人材育成のための技術協力を推進すること | 労働分野の人材に対する技術協力(研修生受入、専門家派遣等)を通じて健全な労使関係の構築に貢献すること |
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開発途上国のIT人材の養成に貢献すること |
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開発途上国において職業訓練指導を担う者を養成すること |
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開発途上国の労働者等の受入れを通して、開発途上国への技術移転を推進すること |
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(3) 国際化に対応した安全衛生対策の推進を図ること (基本目標3施策目標2(4)を参照) |
(基本目標3施策目標2(4)を参照) | (基本目標3施策目標2(4)を参照) |
基本目標11:国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること |
施策目標 | 施策目標に係る実績目標 | 実績目標の達成状況を測定するための評価指標 | |
1 国立試験研究機関等の体制を整備すること | |||
(1) 国立試験研究機関等における機関評価の適正かつ効果的な実施を確保すること | 評価過程における客観性・中立性の確保を図ること |
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機関全体の定期的(少なくとも3年に1度)な評価の実施の確保を図ること |
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評価結果等のできるだけ具体的な内容の公表を推進すること |
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(2) 時代に合った研究機関の再編整備を行うこと | 国立試験研究機関の再構築を推進すること |
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メディカル・フロンティア戦略を推進すること |
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2 研究を支援する体制を整備すること | |||
(1) 厚生科学研究費補助金の適正かつ効果的な配分を確保すること | 競争的資金による研究を推進すること |
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公募時期の前倒し等手続きの適正化を図ること |
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(2) 研究の人的資源の養成・確保及び質の向上を推進すること | 研究交流や共同研究の活性化を図ること |
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(3) 課題評価の適正かつ効果的な実施を確保すること | 評価委員会を適切に開催すること |
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(4) 研究成果の公開を推進すること | 厚生科学研究成果に関するデータベースを整備すること |
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3 研究の適正実施のための倫理面の整備を行うこと | |||
(1) 倫理的な観点からの行政指針の策定等を推進すること | 疫学研究の分野について、平成13年度中に個人情報保護等の観点から指針を策定すること | ||
(2) 既に策定されている倫理的な行政指針の適正な運用を確保すること | 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の適正な運用を確保すること |
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