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II 事業所における介護労働実態調査結果−事業所用−
1 事業所の概要
○回答事業所の法人格
- 回答のあった1,347事業所の法人格は、「社会福祉法人」が最も多く48.2%と全体の約半数を占めている。次いで、「民間企業」26.4%、「医療法人」15.6%であり、これらを合わせると9割以上を占める。
図表1 事業所の法人格
○提供サービスの種類
- 回答のあった1,347事業所で提供するサービスの種類(複数回答)は、「居宅介護支援(ケアプラン作成)」が最も多く73.1%。次いで「訪問介護」60.1%、「通所介護」43.2%、「短期入所生活介護」33.9%、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」32.8%となっている。
図表2 提供サービスの種類(主なサービスを含む、複数回答)
○事業所及び企業の規模(従業員数)
- 事業所の従業員数は、「30〜99人以下」が約半数(49.4%)を占め最も多く、次いで「29人以下」が約4割(39.0%)であり、従業員数が99人未満の事業所がほとんどである。
- 事業所が属する企業全体の従業員数は、「30〜99人以下」が30.1%で最も多いが、「29人以下」は18.2%、「100〜299人」が17.4%、「500人以上」が4.8%となっている。
図表3 従業員数
○調査対象労働者数
回答のあった事業所において調査の対象となった労働者の雇用形態別の数は下表のとおりである。
雇用形態 |
労働者数(人) |
割合(%) |
全体 |
39,261 |
100.0 |
正社員 |
24,287 |
61.9 |
非正社員 |
10,198 |
26.0 |
|
常勤労働者 |
4,378 |
11.2 |
短時間労働者 |
2,608 |
6.6 |
非常勤労働者 |
3,212 |
8.2 |
登録ヘルパー |
3,993 |
10.2 |
無回答 |
783 |
2.0 |
注) |
常勤労働者は、週所定労働時間が30時間以上の労働者、短時間労働者は、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、非常勤労働者とは、週所定労働時間が20時間未満の労働者である。 |
2 就労日数・労働時間
○月間所定就労日数
- 1ヶ月あたりの平均所定就労日数は全体でみると20日である。これを賃金支払形態別にみると、月給制労働者の就労日数は21日、日給制は18日、時間給制は16日となっている。
- 雇用形態別にみると、正社員21日、非正社員のうち常勤労働者は20日とほぼ同じであるが、短時間労働者は17日、非常勤労働者は13日と少なくなっており、また、所定就労日数が定められていない登録ヘルパーは実績で15日となっている。
○1日の所定労働時間数
- 1日の所定労働時間については、全体では7.1時間であり、これを賃金支払形態別にみると月給制で7.8時間、日給制で7.4時間であるが、時間給制では5.2時間と短くなっている。
- これを雇用形態別にみると正社員については月給制がほとんど(図表7参照)で、1日あたりの所定労働時間は7.8時間である。非正社員についてみると全体で6.3時間となっているが、そのうち常勤労働者はいずれの賃金支払形態別でも1日あたりの労働時間の差は少なく、全体で7.5時間である。一方、短時間労働者と非常勤労働者は、大部分が時間給制でもあり、それぞれ5.7時間、5.2時間となっている。なお、登録ヘルパーは所定労働時間が定められていないが実績によると1日3.9時間である。
注)月間稼働時間数
上記の月間所定就労日数と1日の所定労働時間数を乗じて月間の稼働時間数を雇用形態別に推計すると、正社員が164時間、非正社員のうち常勤労働者が150時間であるが、短時間労働者は97時間、非常勤労働者は68時間、登録ヘルパーは59時間(実績)となっている。
図表4 雇用形態別平均就労日数・労働時間(詳細)
|
平均就労日数(日) |
平均労働時間(時間) |
月間稼働時間 (推計) |
月給 |
日給 |
時間給 |
全体(月) |
月給 |
日給 |
時間給 |
全体(日) |
全体(月) |
全体 計 |
21 |
18 |
16 |
20 |
7.8 |
7.4 |
5.2 |
7.1 |
|
正社員 |
21 |
21 |
19 |
21 |
7.8 |
7.7 |
5.8 |
7.8 |
164 |
非正社員 計 |
19 |
17 |
17 |
17 |
7.3 |
7.5 |
5.8 |
6.3 |
107 |
|
常勤労働者 |
20 |
20 |
20 |
20 |
7.7 |
7.9 |
7.2 |
7.5 |
150 |
短時間労働者 |
16 |
14 |
17 |
17 |
6.1 |
6.7 |
5.5 |
5.7 |
97 |
非常勤労働者 |
11 |
10 |
14 |
13 |
5.2 |
7.1 |
4.8 |
5.2 |
68 |
登録ヘルパー |
17 |
17 |
14 |
15 |
5.7 |
5.5 |
3.8 |
3.9 |
59 |
注1) | 上記の表において全体(月)とは、個々の労働者の労働時間(日数)の月合計値の平均値を指す。 |
注2) | 平均就労日数は1ヶ月あたり、平均労働時間は1日あたりの数値を示している。 |
図表5 雇用形態別月間平均就労日数
図表6 雇用形態別1日の平均労働時間
3 賃金
○賃金支払形態
- 賃金支払形態別の割合をみると全体では月給制が70.9%で最も多く、次いで時間給制が24.3%、日給制が4.8%の順となっている。これを雇用形態別にみると正社員では月給制が98.5%で大部分を占めるのに対して、非正社員では、常勤労働者は時間給制46.6%、月給制30.0%、日給制23.4%の順に散らばっているが、短時間労働者、非常勤労働者、登録ヘルパーはいずれも時間給が多い。
○賃金支払形態別所定賃金額
- 賃金支払形態別に所定賃金額をみると全体では、月給制で224,726円、日給制で8,183円、時間給制で1,203円となっている。
○雇用形態別所定賃金額
- 正社員はほとんど月給制であり227,966円である。非正社員については、時間給制の労働者が多いので時間給についてみると常勤労働者が1,021円、短時間労働者1,022円、非常勤労働者は1,329円、登録ヘルパーは1,353円となっており、ほとんど差はない(ただし、非常勤医師が含まれていることに注意が必要である)。
- 次に月収換算額をみると、非正社員全体では118,466円である。非正社員のうち常勤労働者は月給制の労働者も多く、月額制労働者の月収額は170,484円であるが時間給制の者も多いため全体の平均月収換算額は151,852円となっている。他方、短時間労働者、非常勤労働者は時間給制が多いことや稼働時間数が少ないことから、月収換算で短時間労働者は89,920円、非常勤労働者は86,298円となっている。なお、登録ヘルパーは稼働時間数が少ないため月収実績は66,934円である。
○資格(職種)別所定賃金額
- 資格(職種)別に月収換算の平均所定賃金額(全体)をみると、ホームヘルパーについては、1級ホームヘルパーはほとんどが月給制で190,018円、2級ホームヘルパーは月給制と日給制が混在しており130,736円、3級ホームヘルパーは時間給の人が多く116,634円となっている。また、ケアマネージャーは月給制の人が多く、稼働時間数も多いため276,057円であり、同様に月給制が多い看護職員、社会福祉士、介護福祉士が20〜23.5万円、理学療法士、作業療法士、サービス提供責任者が約25万円となっている。
図表7 雇用形態別平均所定賃金(詳細)
|
N (%) |
平均所定賃金額(円) |
月給 |
日給 |
時間給 |
全体(月) |
月給 |
日給 |
時間給 |
全体(月) |
全体 計 |
70.9 |
4.8 |
24.3 |
100 |
224,726 |
8,183 |
1,203 |
190,688 |
正社員 |
98.5 |
0.5 |
1.0 |
100 |
227,966 |
8,264 |
1,145 |
226,677 |
非正社員 計 |
17.1 |
16.6 |
66.3 |
100 |
174,486 |
8,235 |
1,131 |
118,466 |
|
常勤労働者 |
30.0 |
23.4 |
46.6 |
100 |
170,484 |
7,068 |
1,021 |
151,852 |
短時間労働者 |
3.8 |
9.7 |
87.4 |
100 |
166,349 |
7,207 |
1,022 |
89,920 |
非常勤労働者 |
7.6 |
12.3 |
80.1 |
100 |
202,979 |
12,336 |
1,329 |
86,298 |
登録ヘルパー |
0.4 |
3.0 |
96.6 |
100 |
176,100 |
7,385 |
1,353 |
66,934 |
注) | 上記の表において全体(月)とは、個々の労働者の平均所定賃金に労働時間または就労日数を乗じて月収換算(日給・時間給のみ)した値の平均値を指す。 |
図表8 資格(職種)別平均所定賃金(詳細)
|
N (%) |
平均所定賃金額(円) |
月給 |
日給 |
時間給 |
全体(月) |
月給 |
日給 |
時間給 |
全体(月) |
全体 計 |
70.9 |
4.8 |
24.3 |
100 |
224,726 |
8,183 |
1,203 |
190,688 |
ホームヘルパー1級 |
80.8 |
2.9 |
16.4 |
100 |
210,049 |
7,590 |
1,229 |
190,018 |
ホームヘルパー2級 |
37.3 |
5.7 |
57.0 |
100 |
193,355 |
7,318 |
1,235 |
130,736 |
ホームヘルパー3級 |
37.7 |
7.0 |
55.3 |
100 |
187,724 |
6,974 |
1,160 |
116,434 |
ケアマネージャー |
94.4 |
1.4 |
4.2 |
100 |
282,697 |
11,566 |
1,656 |
276,057 |
医師 |
81.4 |
13.4 |
5.2 |
100 |
667,675 |
33,740 |
11,856 |
566,867 |
看護職員 |
79.9 |
3.3 |
16.8 |
100 |
249,384 |
8,128 |
1,354 |
225,322 |
社会福祉士 |
96.3 |
0.5 |
3.2 |
100 |
240,628 |
7,787 |
1,086 |
235,988 |
介護福祉士 |
94.1 |
1.5 |
4.5 |
100 |
214,358 |
7,878 |
1,136 |
208,754 |
理学療法士 |
75.6 |
11.1 |
13.3 |
100 |
294,444 |
19,495 |
4,552 |
251,371 |
作業療法士 |
81.0 |
7.3 |
11.7 |
100 |
290,616 |
15,092 |
3,131 |
253,413 |
サービス提供責任者 |
90.5 |
1.2 |
8.3 |
100 |
261,794 |
10,481 |
1,230 |
251,986 |
その他の資格 |
88.7 |
3.4 |
7.9 |
100 |
232,345 |
7,371 |
1,080 |
220,239 |
注) | 上記の表において全体(月)とは、個々の労働者の平均所定賃金に労働時間または就労日数を乗じて月収換算(日給・時間給のみ)した値の平均値を指す。 |
○身体介護・複合型・家事援助型の平均賃金
- ホームヘルパーの行う業務で身体介護、折衷型(複合型)、家事援助ごとに賃金額を設定していると回答した事業所は、時間給に対して設定を行っているものが多く、訪問介護サービスを提供している事業所の約半数の49.8%となっている。その場合の平均賃金額(時間給)は次のとおりである。
図表9 身体介護・折衷型(複合型)・家事援助型の平均賃金
|
平均賃金額(時間給) |
(参考)介護報酬(30分以上〜1時間未満) |
身体介護 |
1,456.8円 |
4,020円 |
折衷型(複合型) |
1,251.2円 |
2,780円 |
家事援助 |
1,056.3円 |
1,530円 |
注) | 上記はホームヘルパーの行う業務で、介護保険の身体介護、折衷(複合型)、家事援助の別に賃金額が設定されている場合のそれぞれの平均賃金を指す。 |
4 社会保険
○非正社員のホームヘルパーの社会保険加入の有無
- 社会保険制度があると回答した事業所は、常勤労働者では各保険とも5割程度ある。一方、短時間労働者、非常勤労働者について各保険制度があると回答した事業所は、労災保険を除き少ない比率である。
図表10 非正社員のホームヘルパーの社会保険加入の有無(無回答を除く)
注) | 短時間労働者や非常勤労働者への社会保険の適用関係の基準が複雑でその実態によって適用の要否が異なる点に留意する必要がある。 |
5 従業員の採用および研修
○過去1年間の採用活動の有無
- 過去1年間に回答事業所で採用活動を行った事業所は9割以上であり、ほとんどの事業所で従業員の採用ニーズが高いといえる。
図表11 過去1年間の採用活動の有無
○採用活動の方法
- 採用活動の際利用した機関・媒体としては、「公共職業安定所」が最も多く事業所の76.0%が利用している。また「雑誌・新聞等」を利用している事業所も40.2%にのぼり、良い人材を求めるためにメディアを用いた広範な採用活動を行っていることがわかる。
図表12 採用活動の方法
○従業員の採用および定着状況
- 「従業員を採用しているし、定着もよい」事業所は、正社員の場合約73%、非正社員の場合約58%を占める一方、「採用しているが定着が悪い」、「採用できず困っている」事業所が正社員で7.2%、2.2%、非正社員で12.8%、3.6%ある。
図表13 従業員の採用および定着状況
○従業員に対する社内・社外研修
図表14 従業員に対する社内・社外研修
図表14-2 社内研修の実施や社外研修への参加を行っていない理由(複数回答)
○従業員の過不足の状況
- 職種別に現在の従業員の過不足の状況を比較すると、不足していると回答した事業所で最も多かった職種が「ケアマネージャー」(34.4%)で、次いで「ホームヘルパー」25.6%(民間企業では45.2%、NPOでは55.2%)であり、一部の職種で若干人材が不足している。一方で、過剰と回答した事業所はいずれの業種においてもほとんどない。
- 今後(1年後の見込み)の過不足状況の見通しについては、現在と大差はない。
図表15 従業員の過不足の状況(現在)
図表16 従業員の過不足の状況(1年後の見込み)
○雇用している介護労働者への配慮
- 事業所で雇用している介護労働者に対して配慮していることとしては、「被服や機器等の貸与」79.8%、「基本給以外の手当の支給」72.2%が多く、物品面・給与面での配慮は広く行なわれている。
- 一方、精神面や安全面では、「精神的ストレスの緩和・サポート」26.9%、「通勤災害の防止策」24.5%と配慮が行なわれている事業所は少ない。
図表17 雇用している介護労働者への配慮(複数回答)
○介護労働者の雇用に関して期待する施策等(複数回答)
図表18 介護労働者の雇用に関して期待する施策等(複数回答)
6 介護アンケート
<人材について>
○人材の確保が困難である
- 介護労働者を常時募集しているが良い人材が集まらない。人材の質も低下しており雇用しても定着が悪い。
- 介護士の資格を持っている人の採用、雇用に苦労している。少しでも介護知識を持っている人を戦力として採用したい。
- 人材募集について、毎月広く広報する無料の広報紙類のようなものがあれば紹介してほしい。
○一時的な人材不足が発生する
- 女性の多い職場で産休や育休取得者、介護休暇等の要求が出た場合には人員配置に苦労する。
- ケース数が急増した場合、職員及び登録ヘルパーを新たに確保するのに最低でも約1ヶ月弱かかり、現状のスタッフに負担がかかる。
○人材育成が課題である
- 人材育成について、助成なり援助なりしてほしい。現段階での施設に適切な教育研修を期待することは、無理がある。
- 資格だけのヘルパーが増大してきている中で、育成費用援助的なものがあると、研修や実際の場での体験の積み重ねができ、2級修了と共に即戦力となるヘルパーを育てることができる。
- ヘルパーのリフレッシュ講習を充実してほしい。
○管理者、雇用管理担当者の研修を充実してほしい
- 広域的でもよいので、雇用管理担当者の研修、職員の精神的ストレスのサポート等、考えてほしいです。
- 管理者、サービス提供責任者の講習があればよい。
- 職員をプロ(専門性を高めて)にする前に、管理者もプロにならなくてはいけない。そのために施設や職員管理に関する何らかの援助が必要である。
<労働条件・環境について>
○雇用形態ごとの賃金格差に苦慮している
- 運営、経営面から正職員の他、臨時職員をとらなければならないが、仕事内容に差がない割に給与面で差が出てしまい、臨時職員に不満が出がちである。
- 非常勤労働者と正職員の待遇格差の是正に苦慮している。
- 非常勤職員とパート・アルバイトの差別化を図ることについて、対応に苦慮している。
- パートに対する就業規則の具体的なモデルがほしい。
- 介護保険下における職員の待遇面についての資料がほしい。
○社会保険への加入に苦慮している
- 登録ヘルパー、パートヘルパー等に対する就労実態に即した社会保険の充実、改善。
○賃金体系の定め方に苦慮している
- 賃金決定にあたり、本人の労働意欲と能力を考慮した形態にするため、評価基準を設けて人事考課を導入したい。
- 資格介護福祉士とホームヘルパー(1級〜3級)、その他経験年数の多い、介護専門職員の賃金体系をどう決めるか苦労している。
- 介護労働分野の仕事は、肉体的にも精神的にも負担の多い職種でも、この職に携わっている人間は、生きがいを持って働いている人が多い。その生きがいに頼ってきたが、今後は賃金等の雇用管理の水準を社会一般企業並みに向上させていきたい。
- 労働内容に比べて給料が安い。高くしたい気持ちはあるが経営が成り立たたず、人材をなかなか十分に補充できないし、職員の処遇向上も図れない。
<業務遂行上の課題>
○職業病の予防に苦慮している
- ケアプラン作成事務をコンピュータに頼っているため、従業員の健康、特に視力障害などの職業病の予防に苦労している。
- 腰痛予防のために朝の体操、レクリエーション・スポーツを実施しているが、若年者の腰痛発生者が多い。
- 夜勤者への健康管理の充実が必要。
- 感染症対策に非常に神経を使っており、健康診断の実施や予防器具、用品の購入について助成してほしい。
○介護労働者の身体的負担の軽減が必要
- ヘルパー業務の身体介護など、ヘルパー自身への負担が大きすぎる。利用者のニーズに応えようとしすぎる結果ストレスの増加によりサービスの質の低下を招くことになる。
- 労働負担が大きく従業員のモラルの向上だけでは解決できない。
- 介護職員の身体的負担の軽減について、留意していきたい。
○ニーズの時間的偏りがある
- 労働時間がコマ切れで介護労働者に十分な仕事が与えられない。
- プロとして生活できる賃金が得られる仕組みでないと、今後介護の仕事がいつも片手間仕事、アルバイト感覚でしかないように思われてしまう。
- 利用者の希望時間帯が同一時間帯に集中し、利用時間も最小限に要望されるため、労働者の稼働時間が限定され、収入面で希望通りの収入と労働が与えられない。
- 利用時間帯が集中し、待機時間にロスが多い。
○福利厚生を充実させたい
- 介護労働者への福利厚生面について充実してほしい。
- 介護労働は重労働であり、勤務も変則的であるため今後他産業に人材が流出することが懸念される。福利厚生施設を充実させるべきである。
- 教育・研修の実施や機器導入のための助成・援助、介護者の福利厚生に対する支援などを早く制度化することを期待する。
<その他要望>
○介護労働者の社会的認知を向上させてほしい
- 介護者の仕事は大事であり厳しいものであるが、社会的にはまだ評価されていない。
- 介護労働に従事する者の身分が他国に比較して低い。国がもっと介護労働者の身分の安定と改善に積極的に関与し、大いに助成すべきである。
○助成制度を充実してほしい
- 介護雇用創出助成金制度が新規事業に限定されているが、事業拡大にも対応できるようにしてほしい。
- 介護労働者への介護雇用創出助成金制度は、新規事業に取り組む事業主にとって非常に良い制度だ。
- 助成金受給期間が1年間のみであることが残念である。
等
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