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厚生労働省発表
平成13年7月31日
職業安定局民間需給調整課
 電話 03-5253-1111(5785)
 夜間 03-3502-5227

介護労働実態調査中間結果報告

I 調査の概要

1 この調査は、厚生労働省の委託を受けて、(財)介護労働安定センターが、介護労働分野の事業主に対して、介護労働者の雇用状況、賃金、就労 時間、雇用管理上の実態等を把握するため実施したものである。

2 この調査は5人以上の常用労働者を雇用する介護分野事業所3,080社に対して実施し、1,347社から回答を得た(回収率43.7%)。
 回答事業所の法人格は「社会福祉法人」(48.2%)が最も多く、全体の約半分を占めている。次いで「民間企業」(26.4%)、「医療法人」(1 5.6%)となっている。なお、NPO(2.2%)、生協・農協(2.7%)等も含まれている。

3 この調査で対象となった労働者は、上記の回答事業所に所属して介護関係業務に従事する労働者39,261人である。

4 調査期間は、平成12年11月1日から11月30日であり、調査対象は、無作為の抽出で郵送にてアンケート方式により実施した。

5 介護分野の労働者に対しても、調査を実施中であるが、その結果については9月を目途にとりまとめ、公表する予定である。

6 調査実施機関 (財)介護労働安定センター
           連絡先 電話番号 03−3292−1693


II 調査結果の概要

【ポイント】
1.就労日数・労働時間

(1)月間所定就労日数
 全体の平均は20日、支払形態別での時間給制は16日と格差があり、雇用形態別では、短時間労働者17日、非常勤労働者13日、登録ヘルパーは15日である。

(2)1日の所定労働時間数
 全体の平均は7.1時間、賃金支払形態別での時間給制は5.2時間と短く、雇用形態別では、登録ヘルパーは3.9時間となっている。

(3)月間稼働時間数(推計)では正社員164時間、非正社員のうち常勤労働者は150時間であるが、短時間労働者97時間、非常勤労働者68時間、登録ヘルパーは59時間と少ない。(いずれも図表4参照)

2.賃金(所定)

(1)支払形態別では月給制で224,726円、日給制8,183円、時間給制は1,203円である。

(2)雇用形態別では正社員226,677円、非正社員の時間給で常勤労働者1,021円、短時間労働者1,022円、非常勤労働者1,329円、登録ヘルパーは1,353円。

(3)月収換算額では短時間労働者、非常勤労働者、登録ヘルパーは稼働時間が少ないため、それぞれ89,920円、86,298円、66,934円となっている。

(4)資格(職種)別ではホームヘルパー2級は130,736円、ケアマネージャー276,057円。(いずれも図表7参照)

(5)移動時間を労働時間として賃金を支払っている事業所は18.5%である。(22P参照)

3.従業員の過不足状況

 「ケアマネージャー」34.4%、「ホームヘルパー」25.6%が不足としている。1年後も不足状況が続くと見込んでいる事業所が多い。(図表1516参照)

1 就労日数・労働時間

(1)就労日数

(2)1日の所定労働時間数

(3)月間稼働時間数

2 賃金

(1)賃金支払形態別の所定賃金額は、月給制が224,726円、日給制 で8,183円、時間給制で1,203円となっている。

(2)雇用形態別所定賃金額は、正社員はほとんど月給制であり227,9 66円であるが、非正社員は、時間給制の労働者が多いので時間給につ いてみると常勤労動者1,021円、短時間労働者は1,022円、非 常勤労働者は1,329円、登録ヘルパーは1,353円となっている。 (ただし、非常勤医師が含まれている)

(3)月収換算額では非正社員は全体の平均月収額は118,466円とな っており、常勤労働者は151,852円である一方、短時間労働者、 非常勤労働者は稼働時間数が少ないことからそれぞれ89,920円、 86,298円となっている。なお、登録ヘルパーの月収実績は66, 934円である。

(4)資格別所定賃金額では月収換算の平均所定賃金額(全体)では、1級 ホームヘルパーは190,018円、2級ホームヘルパーは130,7 36円、3級ホームヘルパーは116,434円となっている。また、 ケアマネージャーは276,057円となっている。(図表7参照)

(5)ホームヘルパーの行う業務で身体介護、複合型、家事援助ごとに、賃 金額を設定していると回答した事業所は、時間給に対して設定を行って いるものが多く、訪問介護サービスを提供している事業所の約半数の4 9.8%となっている。この設定での平均賃金額(時間給)は身体介護 1,456.8円、折衷型1,251.2円、家事援助型1,056. 3円となっている。(図表9参照)

(6)在宅介護サービスにおける移動時間の取扱いについては、移動時間は 労働時間として賃金を支払っている事業所は18.5%、移動時間は労 働時間としないと答えた事業所は25.2%となっている。
 また、労働時間としないが何らかの対策を講じている事業所は56. 3%であり、その内容は「交通費の実費あるいは一部の支援」、「時間給 を高く設定」、「移動時距離1キロメートル単位での手当の支給」等があ る。(図表2021参照)

3 社会保険の加入状況

 非正社員のホームヘルパーの社会保険の加入状況をみると、常勤労働者については各保険とも9割以上あるが、短時間労働者や非常勤労働者については労災保険を除き、各保険の加入比率はそれほど高くない。(図表10参照)

4 従業員の採用状況

(1)採用活動の際、利用した機関、媒体としては「公共職業安定所76. 0%」、「雑誌・新聞40.2%」となっている。(図表12参照)

5 従業員に対する研修


目次

I 介護労働実態調査の実施概要

1 調査の概要
2 調査期間
3 回収状況

II 事業所における介護労働実態調査結果−事業所用−

1 事業所の概要
2 就労日数・労働時間
3 賃金
4 社会保険
5 従業員の採用および研修
6 介護アンケート

III 介護事業所における移動時間に対するヒアリング調査結果

1 調査の目的
2 調査結果の概要
3 ヒアリング結果のまとめ方及び参考


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