第一章 | 総則(第一条) |
第二章 | 企業型年金(第二条―第二十六条) |
第三章 | 個人型年金(第二十七条―第四十五条) |
第四章 | 個人別管理資産の移換(第四十六条) |
第五章 | 確定拠出年金運営管理機関(第四十七条―第五十四条) |
第六章 | 雑則(第五十五条―第五十九条) |
附則 |
第一章 総則
(個人別管理資産額の計算)
第一条 個人別管理資産額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。
第二章 企業型年金
(事業主への返還に係る事業主掛金)
第二条 確定拠出年金法(以下「法」という。)法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主(第十一条及び第三十六条を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した同項第七号に規定する事業主掛金(以下単に「事業主掛金」という。)の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第五十四条第一項又は法第八十条第一項若しくは第二項の規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。
(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第三条 法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
(法第四条第一項第二号の政令で定める年金制度)
第四条 法第四条第一項第二号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約(以下単に「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする。
(給付の額の算定方法に関する基準)
第五条 法第四条第一項第六号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(企業型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第六条 法第四条第一項第八号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
(運営管理業務の委託)
第七条 事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。
(運営管理業務の再委託)
第八条 前条の規定は、法第七条第二項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。
(資産管理契約)
第九条 法第八条第一項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
(企業型年金の法定選択)
第十条 法第十三条第一項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第四項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。
(拠出限度額)
第十一条 法第二十条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
第十三条 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出運営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければならない。
(生命共済の事業者)
第十四条 法第二十三条第一項第四号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。
(運用の方法)
第十五条 法第二十三条第一項前段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の方法であって次項に規定する要件(同項において「運用方法要件」という。)に適合するものとする。
(元本確保の運用方法)
第十六条 法第二十三条第一項後段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の方法であって第十三条第二項に規定する運用方法要件に適合するものとする。
(郵便貯金及び簡易生命保険に係る運用の指図)
第十七条 企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)は、法第二十五条第一項の規定により次に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第三項の規定により資産管理機関に通知するとともに、同時に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(通算加入者等期間の計算)
第十八条 法第三十三条第二項の規定により通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。
(障害給付金に係る障害の状態)
第十九条 法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
(企業型年金の終了)
第二十条 終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第八十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内においては、なお効力を有するものとする。
2 終了した企業型年金に係る事業主及び当該事業主に係る法第四十七条各号に定める者は、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換に関し必要な協力をしなければならない。#
(法第五十三条第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合における厚生年金保険法の適用)
第二十一条 法第五十三条第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条第四項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十三条第一項の規定により基金が行うものを除く。第百三十条の三において同じ。)」と、同法第百四十六条中「あつた者」とあるのは「あつた者及び当該基金が確定拠出年金法第五十三条第一項の規定により行う業務に係る同法第二条第二項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であつた者」とする。
(他の制度の資産の移換の基準)
第二十二条 法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。
(他の制度から移換される資産の限度額)
第二十三条 法第五十四条第一項の政令で定める額は、基準日(次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。以下同じ。)の属する月前の当該企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(法第三十三条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間を除く。以下この条において「過去勤務期間」という。)に係る各月につき当該事業主が掛金を拠出するものとした場合における当該各月の法第二十条に規定する拠出限度額に当該各月の翌々月から基準日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「利子相当額」という。)を加えた額の合計額とする。
(通算加入者等期間に算入される期間)
第二十四条 法第五十四条第二項の政令で定める期間は、同条第一項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
(他の制度の資産の移換に係る事務)
第二十五条 厚生年金基金及び実施事業所の事業主は、法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関(以下単に「企業型記録関連運営管理機関」という。)(厚生年金基金にあっては、移換対象者(法第五十四条第一項の規定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務(次条において「記録関連業務」という。)を行う事業主を含む。次項において同じ。)に対し、移換対象者に係る移換限度額(法第五十四条第一項の政令で定める額をいう。以下同じ。)を計算し、その額を通知することを求めることができる。
2 企業型記録関連運営管理機関は、前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、同項の計算及び通知を行うことを拒否してはならない。
(移換対象者に係る事項の通知)
第二十六条 厚生年金基金、解散した厚生年金基金及び実施事業所の事業主は、法第五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(厚生年金基金及び解散した厚生年金基金にあっては、移換対象者に係る記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。
第三章 個人型年金
(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
第二十七条 法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
(個人型年金の給付の額の算定方法)
第二十八条 第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
第二十九条 法第五十六条第一項第五号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
(個人型年金規約の公告)
第三十条 法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(運営管理業務の委託)
第三十一条 法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。
2 連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(運営管理業務の再委託)
第三十二条 前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
(事務の委託の届出)
第三十三条 連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
(事務を受託できる金融機関)
第三十四条 法第六十一条第二項の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
(その他の企業年金等対象者)
第三十五条 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、次のとおりとする。
(拠出限度額)
第三十六条 法第六十九条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(企業型年金に係る規定の準用における技術的読替え)
第三十七条 法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに法第四十三条第一項から第三項までの規定を準用する場合には、法第三十三条第一項及び第三十四条中「あった者」とあるのは「あった者又は個人型年金加入者であった者」と、法第三十七条第一項及び第二項中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第四十条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会)」と、法第四十二条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第四十三条第三項第一号中「契約又は資産管理契約」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。
(準用)
第三十八条 第十二条から第十七条までの規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び第十九条の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、これらの規定中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と読み替えるものとする。
(策定委員会の組織)
第三十九条 策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。
2 策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、策定委員会の会務を総理する。
4 策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5 連合会に、策定委員会事務局を置く。
(委員の任命)
第四十条 委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。
(委員の任期)
第四十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産の宣告を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
2 連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
(定足数及び議決の方法)
第四十三条 策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第五項に規定する委員長の職務を代理する者。第三項において同じ。)のほか、委員のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員の定数の三分の二以上の多数で決する。
3 策定委員会の決議のうち、法第七十五条第三項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。
(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
第四十四条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十三第三項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第百三十七条の二十一第一項中「連合会」と」とあるのは「連合会」と、第二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第五十一条第一項の表第二十一条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第二項の表第二十八条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
(法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)
第四章 個人別管理資産の移換
2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、法第八十三条第一項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。
3 前二項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。
第五章 確定拠出年金運営管理機関
(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
(登録の拒否に係る法律)
(登録の拒否に係る者)
(業務の引継ぎ)
(運営管理契約締結に係る重要事項)
(郵便貯金等を提示する確定拠出年金運営管理機関に対する監督)
2 総務大臣は、前項の通知があった場合において、郵便貯金事業又は簡易生命保険事業の適正な管理のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
(厚生年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における厚生年金保険法又は国民年金法の適用)
2 法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金が行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
(法第百九条第一項の規定により国が確定拠出年金運営管理業を行う場合における法の適用)
第六章 雑則
(主務大臣)
(主務省令)
2 この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
(厚生労働大臣の権限の委任)
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(金融庁長官の権限の委任)
4 長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業所に対して報告の徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、報告の徴収等を行うことができる。
7 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも同様とする。
(脱退一時金の額)
附則
第四十五条 法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
第四十六条 法第八十条から第八十二条までの規定により個人別管理資産を移換するときは、企業型年金加入者の資格を取得した者又は法第六十二条第一項若しくは法第六十四条第二項の申出をした者は、その旨を移換を受ける企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。
第四十七条 法第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する金融機関とする。
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、信託業法、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、農林漁業団体職員共済組合法、国民年金法、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)及び資産の流動化に関する法律とする。
第四十九条 法第九十一条第一項第五号の政令で定める者は、次のとおりとする。
第五十条 法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。
第五十一条 法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十二条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、法第二十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により郵便貯金の預入又は簡易生命保険の保険料の払込みを選定し、提示する確定拠出年金運営管理機関(国を除く。)に対し、郵便貯金の預入又は簡易生命保険の保険料の払込みに係る業務について法第百四条の規定による処分をするときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
第五十三条 法第百八条第一項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百三十条第四項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金が行うものを除く。第百三十条の三において同じ。)」と、「関する業務」とあるのは「関する業務(同項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
第五十四条 法第百九条第三項の規定により国を確定拠出年金運営管理機関とみなして法の規定を適用する場合には、法第八十九条第一項中「前条第一項の登録を受けようとする者」とあるのは「総務大臣」と、「登録申請書」とあるのは「通知書」と、同条第二項中「登録申請書」とあるのは「通知書」と、「第九十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令」とあるのは「主務省令」と、法第九十条第一項中「第八十八条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「前条第一項の規定による通知があったときは」と、同条第二項中「登録申請者」とあるのは「総務大臣」と、法第九十二条第一項中「確定拠出年金運営管理機関」とあるのは「総務大臣」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、法第百二条中「確定拠出年金運営管理機関」とあるのは「総務大臣」と、法第百三条第一項中「確定拠出年金運営管理機関に」とあるのは「総務大臣に」と、法第百四条第一項中「当該確定拠出年金運営管理機関」とあるのは「総務大臣」と、「命ずる」とあるのは「申し出る」と、同条第二項中「命じ」とあるのは「申し出」とする。
第五十五条 法第六章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、法第百九条第一項の規定により国が行う確定拠出年金運営管理業に関する業務のうち、郵便貯金の預入、簡易生命保険の保険料の払込み又は郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第二条に規定する国債等の売買(以下この項において「郵便貯金の預入等」という。)に係るもの及び郵便貯金の預入等に係る第三十八条において準用する第十三条の規定による契約に係るものについては、厚生労働大臣とする。
2 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、法第百三条第一項の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査(第五十八条において「報告の徴収等」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第五十六条 法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
第五十七条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第五十八条 法第百十四条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第八十八条第一項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 長官権限のうち、法第百三条第一項の規定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 法第八十八条第一項の登録を受けている第一項各号に掲げる者に係る長官権限(報告の徴収等の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
6 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
第五十九条 法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額とする。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
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