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2001年7月4日
厚生労働省

確定拠出年金法の政省令案の公表について

○ 厚生労働省では、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)が平成13年10月1日から施行されることに伴い、関連の政省令を制定することを予定しています。

○ この政省令案について、御意見がありましたら、平成13年7月13日(金)正午(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、FAX、郵便又は電子メールにより下記にお寄せ下さい。お電話による御意見は御遠慮願います。

○ なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別に回答はいたしませんので、予め御了承下さい。

【御意見の送付先】

○ 厚生労働省 年金局 企業年金国民年金基金課

FAX: 03−3502−0845
郵便: 〒100-8916 千代田区霞が関1−2−2
電子メール: DCpension@mhlw.go.jp

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「確定拠出年金法施行令案」 【PDF】66KB
「厚生年金基金令等の一部を改正する政令案」 【PDF】11KB
「確定拠出年金法施行規則案」 【PDF】127KB
「確定拠出年金運営管理機関に関する命令案」 【PDF】82KB

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確定拠出年金法施行令案の概要


1.企業型年金規約又は個人型年金規約に関する事項

(1)企業型年金規約

○ 記載すべき事項は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。

(1) 運営管理契約や資産管理契約に関する事項
(2) 法第22条に規定する措置(いわゆる一般的な投資教育)の内容等
(3) 企業年金や退職手当制度からの資産の移換を受けるときは、それに関する事項

○ 承認基準は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。

(1) 企業型年金の実施事業所に使用される者は、他の企業型年金規約において加入者としないものであること(いわゆる「1人1勘定」とすること)
(2) 事業主掛金の額、提示される運用の方法の数や種類などの事項が、特定の者について不当に差別的でないこと
(3) 年金給付の支払期月は毎年一定の時期であること

(2)個人型年金規約

○ 記載すべき事項は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。

(1) 運営管理契約や積立金の管理等の委託契約に関する事項
(2) 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項
(3) 法第73条において準用する法第22条に規定する措置(いわゆる一般的な投資教育)の内容等

○ 承認基準は、確定拠出年金法に規定するもののほか、以下のものとする。

(1) 提示される運用の方法の数や種類などの事項が、特定の者について不当に差別的でないこと
(2) 個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないこと
(3) 年金給付の支払期月は毎年一定の時期であること

2.拠出限度額

(1)企業型年金における拠出限度額

(1) 企業年金等に加入していない企業の従業員 月額3.6万円
(2) 企業年金等に加入している企業の従業員 月額1.8万円

(2)個人型年金における拠出限度額

(1) 自営業者等 月額6.8万円から国民年金基金等の掛金額を控除した額
(2) 企業の従業員 月額1.5万円

3.資産の運用の方法

(1)運用の方法(運用商品)の具体的な提示方法

○ 運営管理機関は、運用商品を選定する場合には、元本確保型の運用商品を1以上選定することの他、次の方法により行う。

・ 選定した運用商品が、3以上のリスク・リターン特性の異なる区分に属するものであること
・ 個別社債、個別株式を選定するときは、それらとは別に3以上選定すること
・ 運用商品の提示の際に、その運用商品を選定した理由を加入者等に示すこと

(2)確定拠出年金の運用商品の対象となるもの

(1) 元本確保商品(預金保険制度等、法律により保護されているもの)
・預貯金、金融債、金銭信託、貸付信託(預金保険制度等の対象になるもの)
・国債、地方債、政府保証債
・利率保証型積立生命保険、積立傷害保険(損保)、定期年金保険(簡保)

(2) 一般の運用商品((1)及び(3)以外の運用商品)
・投資信託、投資法人の投資証券
・公共法人債、外国の公共債
・変額保険

(3) 一の銘柄による運用商品
・ 個別社債、個別株式等(これらは選定すべき3つ以上の運用商品の中に含めない)

4.企業年金等からの資産の移換に関する事項

(1)厚生年金基金からの資産の移換

○ 事業主は、厚生年金基金又は解散した厚生年金基金の資産(積立不足がない基金に限り、加入員拠出分を除く)を一括して企業型年金に移換することができる。

(2)適格退職年金からの資産の移換

○ 事業主は、適格退職年金の資産(積立不足がない適格退職年金に限り、従業員拠出分を除く)を一括して企業型年金に移換することができる。

(3)退職手当制度からの資産の移換

○ 事業主は、退職給与規程の変更前後の差額の範囲内で、その資産を企業型年金に移換することができる。この場合、事業主は、移換の日の属する年度から、当該年度の翌年度から3年度以上7年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して、資産を移換する。

(4)移換限度額

○ 企業型年金加入者が当該事業主に使用された勤務期間(個人型年金加入者期間を除く)の各月ごとに上記2(1)に規定する拠出限度額を合計した額と、当該期間に係る利子相当額を加えた額を移換限度額とする。

5.運営管理機関に関する事項

(1)運営管理業を営むことができる金融機関

○ 確定拠出年金法に規定する銀行の他、銀行、信用金庫、農業協同組合、信託会社、保険会社等の金融機関は、他業禁止を規定している金融関係の各業法の規定にかかわらず、運営管理業を営むことができる。

(2)運営管理機関の登録の拒否に係る法律

○ 確定拠出年金法に規定する厚生年金保険法の他、次の法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた法人については、その刑の執行の終了から5年経過するまでは運営管理機関の登録を受けることができない。

「年金関連法」→ 国民年金法、農業者年金基金法 等
「金融関連法」→ 信託業法、農業協同組合法、証券取引法、投資信託及び投資
法人に関する法律、信用金庫法、銀行法、保険業法 等


厚生年金基金令等の一部を改正する政令案の概要

1.厚生年金基金令の一部改正

○ 厚生年金基金の積立金の一部又は全部を確定拠出年金に移換する場合において、

・ 加入員の年金給付等の額の減額分や、解散した厚生年金基金の残余財産のうち加入員に分配されるべき額を、当該加入員の個人別管理資産に充てること
・ 移換加入員となるべき者等の範囲が規約に定められていること
・ 厚生年金基金に積立不足がないこと

等の要件を定める。

2.預金保険法施行令、農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正

○ 銀行等が金融機関から受け入れた預金等については、預金保険等の保険料の額の計算上除かれているが、確定拠出年金法の施行に伴い、確定拠出年金の資産管理機関から受け入れた預金等については、預金保険等の保険料の計算の対象とするなど、所要の規定の整備を行う。

3.金融庁組織令、厚生労働省組織令の一部改正

○ 金融庁総務企画局、検査局、監督局の所掌事務として、確定拠出年金運営管理業に関すること等を追加する。

○ 厚生労働省年金局の所掌事務として、確定拠出年金事業に関すること等を追加する。


確定拠出年金法施行規則案の概要

1.企業型年金について

(1) 年金又は一時金の給付の額について
○ 各受給権者が以下の基準に基づき、任意に年金又は一時金の額を設定
・ 受給権者が、支給を請求したときに、規約に従って予め額を定めていること
・ 年間の年金支給額は、請求時の個人別資産額の20分の1以上かつ2分の1以下であること

(2) 運営管理機関が行う運用の方法(運用商品)に係る情報の提供の内容
○ 運営管理機関は、加入者等に対し、以下の情報を提供するものとする。
・ 予定利率などの利益の見込みや損失の可能性など、運用商品の具体的内容
・ 過去10年間にわたる当該運用商品の利益や損失の実績
・ 運用商品に係る加入者が負担する手数料の内容等
・ 預金保険制度や保険契約者保護機構等の保護の対象の有無や保護の内容
・ 金融商品販売法で金融機関が顧客に情報提供を義務づけている重要情報(元本欠損を生じる恐れの有無やその要因等)

(3) 事業主の行為準則
○ 事業主の以下の行為を禁止
・ 自己又は第三者の利益を図る目的をもって、運営管理機関に対し、特定の運用 商品を提示させること
・ 加入者に対し、特定の運用商品の運用指図を行うこと等を勧めること
・ 加入者に対し、自己又は第三者に運用指図を委託するよう勧めること

(4) 各種手続き等
○ その他企業型年金の承認申請手続き、事業主又は加入者が運営管理機関に通知すべき事項、運営管理機関が記録・保存すべき事項等を規定。

2.個人型年金について

○ 上記(1)〜(3)の内容と同様のものを規定しているほか、個人型年金への加入の申出の際に当該申出者が国民年金基金連合会に通知すべき事項、運営管理機関が記録・保存すべき事項等を規定。

3.個人別管理資産の移換の手続き

○ 企業型年金加入者又は個人型年金加入者が離職又は転職した場合における個人別管理資産(加入者の持分)の移換に係る各種手続き(転職先の制度の運営管理機関への資産移換の申出の期限や、加入者の個人情報の引継期限等)を規定。


確定拠出年金運営管理機関に関する命令(省令)案の概要

1.運営管理機関の登録の拒否すべき要件

○ 運営管理機関の登録の申請を行った法人の役員が以下に該当するときは、主務大臣(厚生労働大臣及び内閣総理大臣(金融庁))は、登録の拒否を行う。

・ 厚生年金基金、国民年金基金等が厚生年金保険法又は国民年金法に違反して解散を命じられた場合において、その役員であった者で、処分の日から5年を経過しないもの
・ 銀行、信託銀行、農業協同組合、保険会社、証券会社等の金融機関が、各金融関係の業法によりその許認可等を取り消された場合において、その役員であった者で、処分の日から5年を経過しないもの

2.運営管理機関の行為準則

○ 運営管理機関の以下の行為を禁止

・ 金融機関が運用関連運営管理業務を行うに際し、当該金融機関における運用商品の営業を担当する者が、運営管理業務を併せて行うこと
・ 運用商品等に関し、故意に事実を告げず、又は不実のことや誤解させるおそれがあることを告げること
・ 運営管理契約の締結又は運営管理機関の指定等について企業や個人型年金加入者を勧誘するに際し、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項を、故意に事実を告げず、又は不実のことや誤解させるおそれがあることを告げること

3.各種手続き等

○ その他運営管理機関の登録申請の際に添付すべき書類、主務大臣への届出の変更等があった場合の手続き、運営管理業務に関し作成すべき帳簿書類の内容等を規定。


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