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商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号) (抄)

  商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号) (抄)

   附則

 (施行期日)
一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (労働契約の取扱いに関する措置)
五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継等に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
 前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。

   附則 (平成十七年法律第八十七号)(抄)

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一〜三 (略)

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