主な制度紹介
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平成17年1月1日から、
改正労働組合法が施行されます。
平成16年11月17日に公布されました「労働組合法の一部を改正する法律(平成16年法律第140号)」が、平成17年1月1日から施行されます(ただし、改正労働組合法第27条の22及び第27条の23の規定については公布日に施行されています。)。
(参考)
・
労働組合法の一部を改正する法律案参考資料
・
労働組合法施行令の一部を改正する政令案参考資料
・
労働組合法の一部を改正する法律の施行について
政策統括官付労政担当参事官室
代表 03−5253−1111(内線7748)
直通 03−3502−6734
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