新規・成長分野雇用創出特別奨励金

 新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合又はOJTを中心として職業訓練を行う場合に、奨励金を支給します。
 新規・成長分野雇用創出特別奨励金は新規・成長分野雇用奨励金と新規・成長分野能力開発奨励金の2種類があります。

受給できる事業主

【新規・成長分野雇用奨励金を受給できる事業主】

 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

1 新規・成長分野の事業を行う事業主であること。

2 雇用保険の適用事業の事業主であること。

3 新規・成長分野への雇用に関して、雇入れ計画を事前に作成し、雇入れ予定時期を前倒しして雇い入れる事業主であること。

4 30歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主であること。
 ただし、平成13年9月30日までの間に行われた雇入れについては、「60歳未満の非自発的離職者、未就職卒業者又は公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主であること。」となります。

5 公共職業安定所又は一定の要件を満たす無料・有料の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主であること。
 ただし、平成13年9月30日までの間に行われた雇入れについては、「公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主であること。」となります。

6 対象労働者を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)として新たに雇い入れる事業主であること。

7 当該事業所の行う事業において付随的と認められる職種以外の労働者を雇い入れる事業主であること。

8 雇入れ計画書の提出日の6か月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、当該雇入れに係る事業所の被保険者(短時間労働被保険者である一般被保険者、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)した事業主以外の事業主であること。

9 雇入れ1か月後の、当該雇入れに係る事業所の被保険者(短時間労働被保険者である一般被保険者、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)数が雇入れ前の被保険者数と比較して増加している事業主であること。

10 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備している事業主であること。

11 平成11年8月1日以降離職したものを再び雇い入れる事業主以外の事業主であること。


【新規・成長分野能力開発奨励金を受給できる事業主】

 新規・成長分野能力開発奨励金は、次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対し実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。

1 当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。

(1)新規・成長分野の事業を行う事業主であること。
(2)雇用保険の適用事業の事業主であること。

2 当該職業訓練の受講者が、次のいずれにも該当する者であって公共職業安定所の受講推薦に基づき受講した者であること。

(1)公共職業安定所に求職の申込みをしている者であって、雇用保険の受給資格者でない者。

(2)訓練を開始した日において、非自発的な理由による離職後2年以内であって、満年齢が30歳以上60歳未満の者(ただし、平成13年9月30日までの間に開始された訓練については、「訓練を開始した日において、非自発的な理由による離職後2年以内であって満年齢が60歳未満の者又は未就職卒業者」となります。)

3 当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するものであること。

(1)訓練が雇用・能力開発機構の承認を受けた計画に基づき実施されるものであること。
(2)訓練が雇用・能力開発機構による指導等のもとに実施されるものであること。
(3)訓練の実施状況に関する報告を雇用・能力開発機構に行うものであること。


受給できる額

【新規・成長分野雇用奨励金を受給できる額】

 対象労働者1人につき、70万円が支給されます。

【新規・成長分野能力開発奨励金を受給できる額】

1 実施奨励金は、訓練の内容に応じて受講生1人につき1月当たり次の額が事業主に支給されます。

もっぱらOJTにより実施されるもの 24,100円
座学が訓練時間の1割を超えるもの 90,000円
2 受講奨励金は、職業訓練を受けた日数に応じて1日当たり6,500円が支給されます。


受給のための手続

 受給のための手続は、各都道府県高年齢者雇用開発協会で行います。詳しくは各都道府県高年齢者雇用開発協会までお問い合わせください。


新規・成長分野一覧表

医療・福祉関連分野 バイオテクノロジー関連分野
生活文化関連分野 10 都市環境整備関連分野
情報通信関連分野 11 航空・宇宙(民需)関連分野
新製造技術関連分野 12 新エネルギー・省エネルギー関連分野
流通・物流関連分野 13 人材関連分野
環境関連分野 14 国際化関連分野
ビジネス支援関連分野 15 住宅関連分野
海洋関連分野 その他 中小企業創造活動促進法に基づくもの
中小企業経営革新支援法に基づくもの

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