2 支給決定に関すること
(1) | 居宅生活支援費について |
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(答) | 差し支えない。 |
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(答) | ご質問の例のように、サービス利用について急な事情変更がある場合であって、閉庁日や夜間のため市町村の窓口が閉まっているなど、事前の支給量の変更申請の手続きが行えないことについてやむを得ないときには、市町村は、当該利用者に対し、事後に変更申請の手続きを行わせることは差し支えない。 この場合、当該利用者には、事後速やかに支給量の変更申請の手続きを行 っていただくこととなる。 |
(2) | 施設訓練等支援費について |
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(答) | 認定して差し支えない。 |
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(答) | 服薬管理されていても、診断書に病名の記載があれば、重度重複障害者加算の認定がされる。 |