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2 支給決定に関すること

(1) 居宅生活支援費について
(問8)  居宅介護サービスを利用している者が身体障害者更生施設等に入所することになったが、入所日の入所するまでの時間帯に居宅介護サービスが必要である場合には、居宅介護サービスの支給決定をしてもよいか。
(答) 差し支えない。
(問9)  短期入所支援について、既に支給決定を受けた支給量を使いきった後、家族の入院などにより、急遽短期入所を利用する必要が生じたが、日曜日のため市町村の窓口が閉まっており、支給量の変更申請の手続きができない場合には、市町村は変更申請の手続きを事後に行わせることは可能か。
(答)  ご質問の例のように、サービス利用について急な事情変更がある場合であって、閉庁日や夜間のため市町村の窓口が閉まっているなど、事前の支給量の変更申請の手続きが行えないことについてやむを得ないときには、市町村は、当該利用者に対し、事後に変更申請の手続きを行わせることは差し支えない。
 この場合、当該利用者には、事後速やかに支給量の変更申請の手続きを行 っていただくこととなる。

(2) 施設訓練等支援費について
(問10)  既に支給決定を受けて施設に入所している者から重度重複障害者加算についての申請がなされ、精神的な疾患として「強迫性障害」という精神科医の診断書が提出されました。この診断書に基づき、重度重複障害者加算の認定をしてよいのかご教示ください。
(答)  認定して差し支えない。
(問11)  診断書には「てんかん」との記載があるのだが、服薬により発作が抑えられている者について、服薬管理されていても病名が記載されていれば重度重複障害者加算の認定をして良いか。それとも、発作等があり、精神障害者保健福祉手帳1級から3級に相当する障害の状態にないと重度重複障害者加算の認定はされないのか。
(答)  服薬管理されていても、診断書に病名の記載があれば、重度重複障害者加算の認定がされる。


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