1 市町村事務に関すること
(1) | 居宅生活支援費について |
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(答) | 「介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて(平成12年3月17日事務連絡)」に準じた取扱いとし、収入印紙を貼る必要はない。 |
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(答) | 支給量管理の観点等から、4月分として1日分(4月30日分)を請求し、5月分として3日分(5月1日〜5月3日分)を請求することとされたい。 |
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(答) | それぞれの法体系ごとに必要である。 |
(2) | 施設訓練等支援費について |
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(答) | 実際の入所年月日を記載する。 |
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(答) | 施設訓練等支援費算定額表の通則2の取扱いについては、障害程度区分に応じた所定額及び各種加算額それぞれの算出過程で1円未満の端数が生じた場合に四捨五入をし、それぞれの計算の最後に100円未満切り捨てを行うこととするが、具体的な計算方法については、平成15年3月5日の支援費制度関係資料P19に示してあるので、そのように取り扱われたい。 |
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(答) | 市町村による措置ではなく、利用者と施設の入所契約となったので、遺留金品の取扱いは、施設と利用者が契約で取り決めるべき事項と考えられる。 ただし、市町村は施設と協力関係を保ち、疑義等の相談に応じられるよう努められたい。 |
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(答) | お見込みのとおり。 |