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1 市町村事務に関すること

(1) 居宅生活支援費について
(問1)  事業者と利用者の間で作成する契約書に収入印紙を貼る必要があるか。
(答) 「介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて(平成12年3月17日事務連絡)」に準じた取扱いとし、収入印紙を貼る必要はない。
(問2)  短期入所を4月30日から5月3日まで利用した場合の請求方法如何。
(答) 支給量管理の観点等から、4月分として1日分(4月30日分)を請求し、5月分として3日分(5月1日〜5月3日分)を請求することとされたい。
(問3)  重複障害者が身体障害者の居宅サービスと知的障害者の居宅サービスの支給決定を受けた場合に受給者証は2枚必要なのか。
(答) それぞれの法体系ごとに必要である。

(2) 施設訓練等支援費について
(問4)  施設訓練等支援費明細書(様式第六)の「入所年月日」欄について、支援費制度施行以前から入所措置を受けていた者については、どのように記載すればよいか。
 1 平成15年4月1日
 2 実際の入所年月日
(答) 実際の入所年月日を記載する。
(問5)  施設訓練等支援費の計算方法(端数処理)について、「計算過程において1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入をし、最後に100円未満切り捨てを行う」とされているが、具体的にどの計算過程において1円未満の端数を四捨五入するのか。
(答)  施設訓練等支援費算定額表の通則2の取扱いについては、障害程度区分に応じた所定額及び各種加算額それぞれの算出過程で1円未満の端数が生じた場合に四捨五入をし、それぞれの計算の最後に100円未満切り捨てを行うこととするが、具体的な計算方法については、平成15年3月5日の支援費制度関係資料P19に示してあるので、そのように取り扱われたい。
(問6)  施設入所者が死亡した場合の遺留金品の取扱いは、従来どおり市町村が関与することでよいか。
(答)  市町村による措置ではなく、利用者と施設の入所契約となったので、遺留金品の取扱いは、施設と利用者が契約で取り決めるべき事項と考えられる。
 ただし、市町村は施設と協力関係を保ち、疑義等の相談に応じられるよう努められたい。
(問7)  3月20日に障害程度区分がBであるとの支給決定を受け、4月1日から、支援費対象施設におけるサービスを受けていた者が、5月10日に行政不服審査法に基づく異議申し立てを行い、それに対して6月20日に市町村が障害程度区分をAに変更するとの決定を行った場合、対象サービスを受け始めた4月1日に遡って支援費を区分Aで算定し、差額を追加支給することとしてよいか。
(答) お見込みのとおり。


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