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4 利用者負担に関すること
(問111) |
月途中の入退所時の利用者負担はどの様になるのか。 |
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日割り計算により次の算式により算定した額(100円未満切り捨て)とする。
入所・通所:利用者負担基準月額× |
当該月の入所・通所日から(退所日まで)の日数 当該月の実日数 |
(問112) |
利用者本人が入院した場合の利用者負担額は、利用者本人分及び扶養義務者分それぞれ日割り計算をすることとなるのか。 |
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お見込みのとおり。
(問113) |
複数の者の主たる扶養義務者になった場合、現行では減免措置があるが支援費制度においてはどうなるのか。 |
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同一の者が、支援費制度上の二人以上の利用者の主たる扶養義務者となる場合には、扶養義務者の利用者負担月額が一番高い者の分を負担することとし、それ以外は減免することとする。
なお、その際の居宅サービスについては、その月の使用量により月額に差があることから、既にサービスを利用している者については利用者負担額を算定する月の、新たに支給決定を受けようとする者は最初の月の支給量を基に利用者負担月額を推計して算定することとする。
(問114) |
夫婦共に障害者である場合に双方がそれぞれ支援費のサービスを利用する場合相互に扶養義務者となり利用者負担額支払いの対象となるのか。 |
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夫婦のみの世帯及び親一人子一人の世帯で共に支給決定を受けている場合は相互に扶養義務者とはならず、それぞれ本人分のみ支払う。
(問115) |
利用者が支給決定期間中に20歳になった場合の主たる扶養義務者の見直しはいつの時点でおこなうのか。
また、準備支給決定後、支援費制度施行までの間に20歳に達する場合は平成15年4月1日現在の年齢により決定することとしてよいか。 |
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月の途中で20歳になった場合は翌月から見直す。
また、制度施行前に支給決定する場合はお見込みのとおり。
(問116) |
現行、施設入所の利用者負担額を算定する場合、「所得税額」とは、配当控除、外国税額控除、及び住宅借入金等特別控除を適用しないものとされてきたが、支援費制度においては同様の扱いとしてよいか。 |
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施設、居宅共に従来と同様の取扱いとなる。
(問117) |
暫定措置に係る入所期間の算定について次の取扱い如何。
(1) |
支援費制度施行以前の入所期間も含まれるのか。 |
(2) |
施設種別に変更があった場合(更生施設→授産施設)
(授産施設→通勤寮) |
(3) |
同一種別で施設に変更があった場合(A施設→B施設) |
(4) |
一度退所し再び同一種別の施設に入所した場合 |
(5) |
一度退所し再び異なる種別の施設に入所した場合 |
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(1)〜(5)全てにおいて通算する。
(問118) |
利用者負担額が支援費基準により算定した額になる場合があるが、この場合における支援費基準により算定された額には各種加算も含むのか。 |
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各種加算も含めて算定する。
(問119) |
デイサービスの半日利用の場合の利用者負担額は1日当たりの負担基準額に1/2を乗じて得た額でよいのか。
また、宿泊を伴わない短期入所(知的障害者・障害児)の場合の利用者負担額は、支援費の算定と同様に1日当たりの負担基準額に1/4、2/4、3/4を乗じて得た額でよいか。 |
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お見込みのとおり。ただし、児童デイサービスは利用時間に関わらず、1日当たりの基準額にて算定する。
なお、算出した額に端数が生じた場合は10円未満切り捨てとする。
(問120) |
居宅介護で1名の利用者に対し2名のヘルパーを派遣した場合の利用者負担額はどのように算定するのか。 |
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同時に2人の従業者が1人の利用者に対してサービスを提供した際の利用者負担は、2名分算定する。
(問121) |
居宅支援における利用者負担の上限管理について様式第33号及びその事務処理について取扱いが示されたが、自治体独自の管理方法で上限管理してもかまわないのでしょうか。 |
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先般お示しした上限管理の手法は参考例であり、各自治体独自の方法で管理していただいても差し支えない。
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