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3 事業者・施設指定基準について

(1)居宅介護について

(問64)  全身性障害者に係る日常生活支援の研修課程が設けられることとされたが、研修課程はいつ示されるのか。また、日常生活支援の業務に従事できる者の範囲については、どうなるのか。

 日常生活支援の研修課程については、従来の1〜3級の研修課程とは別に新たに設けることとして現在検討しており、この中には、全身性障害者に係る移動の介護(ガイドヘルプ)に関する研修内容も含める方向で検討している。(*従来の移動の介護の課程も存続予定)
 なお、当該業務に従事できる者の範囲については、当該研修を受講した者のほか、居宅介護従業者(ホームヘルパー)として身体介護・家事援助の業務に従事できる者も含まれると考えている。

(問65)  知的障害者のガイドヘルプに係る研修課程はないが、今後設けられる予定はあるか。

 知的障害者に係るガイドヘルプの研修課程については、従来の1〜3級の研修課程とは別に新たに設けることとして現在検討している。

(問66)  移動の介護について、
 営業時間中に利用者宅を出発し、営業時間中に帰宅できる範囲の目的地の場合には、他に理由がない場合は、提供を拒んではならないと考えてよいか。
 営業時間を超えて支援費対象サービスを提供した場合は、営業時間を超えることを理由とした特別の料金を利用者から徴収することは認められないと考えてよいか。

 
 お見込みのとおり
 事業者は、市町村長が決定した利用者負担額を受領するものであり、営業時間を超えて支援費対象サービスを提供する場合であっても、サービス提供時間帯に応じた支援費基準で対応されたい。

(問67)  移動の介護を利用する際、事業者の通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができるとあるが、次の場合にはそれぞれどのような扱いとなるか。
 事業所から出発地(居宅)まで従業者が出向くことに要する交通費の負担
 出発地から目的地までの移動の介護に要する交通費

 
 通常の事業の実施地域内であれば、従業者が出向く費用については事業者が負担することとなるが、通常の事業の実施地域外まで出向く場合には、実施地域を超えた部分の従業者の交通費について、利用者に負担を求めることができる。
 出発地から目的地までの移動の介護に要する交通費は、通常の事業の実施地域を問わず、従業者、利用者分ともに利用者が負担することとなる。

(問68)  ひとつの居宅介護事業所で、身体介護、家事援助、移動介護、日常生活支援全てのサービスを提供する事業所について、
 従業者の員数が常勤換算方法で合計2.5あればよく、個々に2.5人は要しないとして考えてよいか。
 サービス提供責任者については、別々の資格要件が定められているが、それぞれのサービスごとのサービス提供責任者が必要となるのか。

 
 居宅介護従業者としての要件を満たす者が常勤換算方法で2.5人以上いれば良い。
 サービス提供責任者については、事業所の規模に応じて一定数以上配置することとなり、それぞれに分ける必要はない。

(問69)  身体障害者(視覚、全身性)に対する移動介護に従事することができるのは、各区分(視覚、全身性)ごとのガイドヘルパー養成研修を修了した者について、当該区分に係る身体障害者に対する移動介護に限定されるのか。

 おみこみのとおり。なお、移動の介護の経験者であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書を交付した者や、新たに設ける予定の日常生活支援に係る研修課程の修了者については、全身性障害者に係る移動の介護の提供に従事することもできるものと考えている。

(問70)  指定居宅介護事業者が、支給量を超えて、利用者と契約し上乗せサービスを提供することは差し支えないか。

 利用者と契約し上乗せサービスを提供する場合には、
   支給決定障害者の利用に支障がないようにすること。
 あらかじめ利用者に対し当該サービスが支援費の対象とならないサービスであることを説明し、同意を得ること。
 当該事業の目的、運営方針、利用料等が指定居宅介護事業所の運営規程とは別に定められていること。
 会計が指定居宅介護の事業の会計と区分されていること。
 利用者間の公平性に留意し、サービスの利用料は支援費単価と不合理な差額が生じないようにする必要があること。
 等に留意の上、上乗せサービスを提供することは差し支えない。

(問71)  居宅介護の内容変更やデイサービスの実施類型変更については、運営規程の変更届をすればよいか。

 お見込みのとおり

(問72)  指定訪問介護事業者が、指定居宅介護の事業を行う場合に置くべき従業者の要件として、主として障害者に係る指定居宅介護の事業に従事する居宅介護従業者を1人以上置くこととされているが、「主として」の時間的な目安はあるか。また、この考え方については、指定を行う県の判断で構わないのか。

 介護保険法上の指定訪問介護事業者が、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の各法による指定居宅介護の事業を行う場合は、当該介護保険法上の指定を受けていることをもって、各法上の指定基準を満たしているものと判断し、各法上の指定を行って差し支えないものとすることとしている。

(問73)  居宅介護のうち、専ら日常生活支援に該当するサービスの提供を行う事業者としての指定は認められるのか。可能な場合、通常の身体介護・家事援助に該当するサービスの提供を求められた場合に、提供を拒否することは、応諾義務違反とはならないか。

 専ら日常生活支援に該当するサービスの提供を行う事業者としての指定も認められる。平成14年8月Q&Aの49を参考とされたい。なお、その場合は、通常の身体介護・家事援助に該当するサービスの提供を行わないことも応諾義務違反とはならない。

(問74)  ヘルパーとして看護師や施設の介護職員は対象となるか。

 介護保険と同様の取扱いとする方向で検討しているが、詳細はおってお知らせすることとしている。

(問75)  居宅介護事業所におくべきサービス提供責任者について、看護師も認められるか。

 可能とする方向で検討することとしている。

(問76)  指定居宅介護事業者の指定申請の際、従業者がホームヘルパーとしての資格要件(資格、実務経験)を満たしているかどうか確認しているが、当該事業者が外出時における移動の介護を行うためには、従業者が視覚障害者(児)や全身性障害者のガイドヘルパーの資格要件を有しているか確認が必要となるのか。
 また、移動の介護のみを行う指定居宅介護事業者のサービス提供責任者は、ホームヘルパー1〜3級としての資格が必要とはならないと理解して良いか。

 指定申請の際に確認する必要がある。なお、移動の介護を行うためには、都道府県知事から移動の介護を行う指定居宅介護事業者として指定を受ける必要があり、移動の介護に従事する居宅介護従業者は、移動の介護に係る障害の種別ごとの研修課程(視覚障害者(児)、全身性障害者)をそれぞれ修了している必要がある。ただし、制度の施行前までに障害種別ごとの移動の介護に従事した経験を有する者については、都道府県知事から当該移動の介護に係る必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受ければ、研修を受講していなくとも良いこととしている。
 また、移動の介護のみを行う指定居宅介護事業者のサービス提供責任者については、おみこみのとおり。

(問77)
   基準該当居宅介護事業所として居宅介護のうち外出時における移動の介護のみの実施は可能か。
 また、基準該当居宅介護事業所としての基準上、3人以上の従業者とそのうちから1名をサービス提供責任者として配置する必要があり、この従業者3人ともにホームヘルパーとしての資格が必要であるのか。

   移動の介護のみの実施も可能である。
 お見込みのとおり。居宅介護従業者としての要件については、指定居宅介護事業者の場合と同様である。

(問78)  介護保険の指定訪問介護事業者のサービス提供責任者は、指定居宅介護のサービス提供責任者の業務を兼ねることができることとするとされているが、基準該当居宅介護事業所のサービス提供責任者の業務についても兼務が可能か。

 可能である。

(問79)  居宅介護の事業におけるサービス提供責任者の資格要件について、「平成14年度末に介護福祉士の資格取得見込み者」は、試験の合格をもって有資格者として扱うことは可能か。可能とする場合、合否結果通知書等で確認すれば良いか。

 試験の合格をもって有資格者として扱うことは可能であるが、登録証で確認する必要がある。


(2)デイサービスについて

(問80)  デイサービス事業について、通常の事業の実施地域外からの送迎を行った場合、実施地域を超えた部分の交通費(ガソリン代)の負担を利用者に求めることができるか。
 また短期入所についてはどうか。

 通常の実施地域を超える分についての送迎に係る費用の負担を利用者に求めることは可能である。
 短期入所についても同様である。

(問81)  児童デイサービスについて、「ことばの教室」ということで現在障害児通園(デイサービス)事業を実施しているが、このような特色をもって事業者指定を受けることは可能か。

 指定基準を満たす必要があるが、特色として運営規程に記載することは差し支えない。

(問82)  送迎サービス加算は、送迎サービスに係る人件費等に充てられる加算であり、ガソリン代はこの加算額に含まれないと考えて、利用者から徴収して良いか。

 送迎サービスについては、ガソリン代は支援費に含まれているため徴収することはできない。

(問83)  デイサービスについて、給食サービス加算がなされている場合でも食材料費は、特定費用として事業者側で徴収できると考えているがよいか。

 お見込みのとおり。特定費用として徴収できる。

(問84)  デイサービスの利用定員を15名と定めた場合に、週5日全てを利用する利用者ばかりではないため、利用者数を確保するために15名を超えて利用者登録を行うことは可能か。

 実際のデイサービスの単位あたりの提供において、利用者数が利用定員を超えない限りは、利用対象者を利用定員以上に確保することも可能である。

(問85)  介護保険のデイサービスを実施している事業所等であっても、障害者のデイサービスを実施する場合には、創作的活動を行わなければならないのか。

 おみこみのとおり。社会適応訓練及び創作的活動は障害者固有のサービスであり、これらの提供も必要となる。

(問86)  障害者を対象にパソコン教室を実施している事業所があるが、事業者指定の申請があった場合に、指定基準を満たせばデイサービス事業者として指定可能なのか。ピアノ教室あるいは手芸教室等も同様に指定可能なのか。

 あらかじめ、単一メニューの実施に限定してデイサービスを実施することは、指定基準を満たしているとは言えないため、指定できない。

(問87)  専ら創作的活動を行う身体障害者デイサービス事業所の指定基準について、
 従業者の員数は、利用者が15人までの場合、指導員が1名以上いれば良いのか。
 設備については、日常生活訓練室と社会適応訓練室は必要ないと理解してよいか。(作業室のみでよいか。)

   当該事業については、「介護職員を置かないことができる」とされているだけであり、介護職員を置かない場合は、指導員が2名以上必要となるものである。
 当該事業においても、指導、訓練を行うことにかわりはないため、日常生活訓練室や社会適応訓練室も必要である。なお、サービスの提供に支障がなければ、部屋を兼ねることも可能である。

(問88)  送迎サービスは他の団体・業者に委託できるのか教示されたい。

 デイサービスにおける送迎は、委託することが可能である。
 なお、短期入所についても同様である。

(問89)  身体障害者及び知的障害者のデイサービスについて、デイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、給食加算をすることになっているが、デイサービス計画表の参考様式は示されるのか。

 お示しする予定はない。事業者において作成されたもので差し支えない。

(問90)  支援費制度の身体障害者、知的障害者デイサービスではサービスの所要時間が4時間未満又は4時間以上で異なる単価が設定されているが、従来の趣旨と同様に適切な指導体制が確保されていれば、4時間未満の場合であっても、1単位の時間数に下限はないものと解釈してよいか。例えば、1時間を1単位とし、1日のうちに複数回実施できるものと解釈して良いか。

 身体障害者デイサービス、知的障害者デイサービスについては、支援費基準が4時間を単位として設定されていることに留意するとともに、支援費支給の対象となるデイサービスとして適切な時間数で単位設定をする必要がある。


(3)短期入所について

(問91)  短期入所の利用対象者について
 児童短期入所事業は、本体施設の種別により、受け入れ可能な障害の別を明確にして良いか。
 また、重症心身障害児施設や医療機関が行う児童短期入所及び知的障害者短期入所は、専ら重症心身障害児のみを受け入れることとしてよいか。
 知的障害者更生施設が、児童短期入所の指定を受けた場合に児童指導員又は保育士がいないことをもって受け入れを拒否することはできないとされたが、本体施設の入所者の障害特性と幼児の処遇を勘案したうえで、市町村と協議の上、他の適当な施設等を紹介すること等の取り扱いは可能か。

   障害種別で受け入れ対象者を優先することも差し支えないが、空きがある場合には、他の利用者が利用できるよう配慮されたい。
 利用申込者と合意の上、他の適当な施設を紹介することは可能である。
 なお、このような場合には、市町村におけるあっせん、調整及び利用の要請が期待される。

(問92)  施設入所者の入院期間中に、空きベッドを短期入所のベッドとして使用することは可能か。

 可能であるが、入所者が施設に戻ってくる場合に支障が生じないように十分配慮して行う必要がある。

(問93)  知的障害児施設や知的障害者施設等の施設が児童短期入所事業者となった場合においては、専門人員体制や施設の構造上、盲・聾児重症心身障害児等の受け入れが困難な場合が考えられるが、このような場合はサービスの提供を拒むことができる正当な理由に該当するか。

 知的障害児(者)施設等において指定児童短期入所を実施する場合、視聴覚障害児や重症心身障害児等に対し、自ら適切な指定短期入所を提供することが困難な場合には、サービスの提供を拒むことがやむを得ない正当な理由に該当する場合もあると考えられる。

(問94)  支援費制度移行後において介護者あるいは保護者等の訓練的理由をもって短期入所を利用することはできるか。可能な場合、現行どおり保護者等の宿泊費や飲食物費相当額、介護実習費の実費相当分を徴収することとしてよいか。

 障害者が指定短期入所の利用中に、介護を行う者に対して宿泊を含む介護実習を行うことは可能である。なお、その場合に、保護者等に係る実費については、保護者等から徴収可能である。

(問95)  遷延性意識障害者が医療機関に短期入所している間に必要となった医療行為又は他の傷病に罹患し診察を行った場合の診療費は保険点数の例により算定できるものと解釈してよいか。

 現行の取扱いと同様である。

(問96)  指定短期入所事業者の運営規程において、「通常の送迎の実施地域」を定めることとされているが、送迎の実施は必須なのか。
 また、送迎を実施する指定短期入所事業者として指定を受けた場合に、利用者からの送迎依頼を断ることはできないのか。

 指定短期入所における送迎の実施は必須ではない。なお、送迎を実施する場合は、運営規程において通常の送迎の実施地域を定めることとしている。
 また、利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者からの申し込みに対して、正当な理由がない限り送迎の実施を拒むことはできない。


(4)グループホームについて

(問97)  グループホームについて、
同一敷地内又は道路を隔てて居室が2棟にまたがる場合に、指定して差し支えないか。

 世話人が迅速に対応可能であって、入居者が円滑に設備を利用できるなど各棟が隣接して一体の事業所と見られる場合には指定地域生活援助事業所として指定して差し支えない。


(5)施設について

(問98)  現在認められている定員外措置の扱いは、支援費制度移行後どうなるか。また、認められる場合、定員を超える入所者についても通常の支援費が支給されると考えてよいか。

 定員外措置の扱いについては、現行の取扱と同様とすることとしている。なお、現在措置されている者については、みなし支給決定の対象者として取り扱って差し支えない。

(問99)  知的障害者通所更生施設及び知的障害者通所授産施設に「保健師又は看護師」を必置とする旨平成14年8月Q&Aの65で示されているが取扱にかわりはないか。

 現行の最低基準第11条第1項及び第21条第1項において、「保健師又は看護師を置かないことができる」としていることを踏まえ、指定基準上の「保健師又は看護師」規定を削除することにより、現行と同様に「保健師又は看護師」を必置職員とはしないこととする。

(問100)  平成14年1月10日会議資料では、知的障害者の入所施設における理美容代は、施設支援とは関係のない費用として入所者が負担するものとして示されているが、現行措置費上の扱いでは、通常の理容代は措置費に含まれるものと解釈している。支援費移行後は、この取り扱いが変わり、理美容代については、通常の理容代も含めて利用者から徴収することができることとなるのか。

 知的障害者の入所施設においては、通常の理容代は支援費に含まれることとなるので、従来どおり徴収することはできない。なお、本人が希望する特別な理美容(パーマ代など)に係る費用については、徴収して差し支えない。
 なお、入所者に費用の負担を求めることができるものについては、別途お示しすることとしている。

(問101)  障害の程度に応じて必要な職員を置くことを別途通知するとあったが、具体的人数が示されるのか教示されたい。
 また、事務員・調理員の具体的人数があるのか。ないとすれば、施設の任意となるのか教示されたい。

 障害程度区分に応じた人員配置については、取扱いを検討中であり、別途お示しすることとしている。
 事務員、調理員については、最低基準上明確な数字をお示しする予定はないが施設サービスを提供するにあたって必要な職員数を配置されたい。

(問102)  指定身体障害者療護施設に置くべき理学療法士又は作業療法士の数については、常勤換算方法で一以上とされているが、これらの職種が不足しているためただちに必要数を確保することが困難である。経過措置を設けていただきたい。

 当面の間、理学療法士に替え、マッサージ師を配置することは差し支えないものとする。

(問103)  施設入所者が通院する場合、個人的な事由によるものとして交通費は本人負担となるのか。また、自力でいけない場合、施設職員が付き添った場合、付き添いの職員の交通費の負担はいずれがすべきか。

 原則として、通院のための費用については、本人分も含め支援費に含まれているため、徴収することはできない。


(6)その他

(問104)  みなし指定施設についても、指定を行った旨の通知を行う必要があると考えるが、平成15年4月1日付けで行うべきか。もしくは「指定予告通知書」のようなかたちで、あらかじめ(3月中)通知を行っても差し支えないか。

 通知を行う必要はないが、各都道府県等の判断により通知を行って差し支えない。

(問105)  事業所の指定申請は、各法律のサービスの種類ごとに申請しなければならないと事務処理要領で規定されているが、身障、知障、児童の三法全てに基づき居宅介護を提供する場合、申請書類は3部必要か、1部でまとめても構わないか。

 事業者の指定は、各法律のサービスの種類ごと、事業所ごとに行うものである。なお、申請書類の提出方法等については、様式例を参考として、各都道府県等において判断して差し支えない。

(問106)  事業所の指定申請は、各法律のサービスの種類ごとに申請しなければならないと事務処理要領で規定されているが、身障施設が身障の短期入所を行う場合、申請書類は2部必要か、1部でまとめても構わないか。
 また、事業者番号はサービスコードを変えるだけで、11桁はじ番号を採って良いのか、サービスの種類が違うので11桁も別番号とするのか。

 申請書類の提出方法は、各都道府県等の判断により適宜取り扱って差し支えない。
 事業者番号については、1事業所1番号であり、11桁まで同じ番号でも差し支えない。

(問107)  デイサービスにおいて、送迎中や事業実施中の事故に備えて、保険に加入している場合、その保険料の負担は利用者・事業者いずれが負担すべきか。

 サービス提供中の事故発生に備えた保険に係る費用について、事業者が負担すべきものである。

(問108)  事業者が、利用者負担額の徴収方法として、口座引き落としの方法を採用することは構わないのか。
 また、その場合、引き落とし手数料は、利用者、事業者いずれの負担とすべきか。

 利用者負担額の徴収方法として、利用者との合意の上で口座引き落としの方法を用いることは差し支えない。なお、口座引き落としに係る手数料については、事業者側が負担すべきものと考えられる。

(問109)  現在、国立病院において短期入所を行っているが、指定申請の手続きについては他の事業者と同様になると考えて良いか。

 国立病院についても、申請・指定手続きが必要となる。定款、寄附行為等の国立病院として定めることとされていない事項に係る書類の提出は不要である。また、協力医療機関との契約も同様に不要である。

(問110)  各事業者・施設においては運営基準において、配置されている職員の職種・員数を記述することとされているが、指定基準上の人員数を確保している場合については、員数を「○人(指定基準上の最低基準数)以上」という記述にすることは問題あるか。

 運営規程に記載する施設の従業者の職種及び員数は、実数を記載するものであり、「○人以上」といった記載の仕方は認められない。



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