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VII 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)

(傍線の部分は改正部分)

改正案 現行
目次
 第一章 厚生労働省令で定める便宜等(第一条−第一条の五)
 第一章の二 児童福祉司(第一条の六)
 第一章の三 (略)
 第二章 福祉の保障
 第三章〜第六章 (略)
 附則 (略)
目次
 第一章 厚生労働省令で定める便宜(第一条)
 第一章の二 児童福祉司(第一条の二)
 第一章の三 (略)
 第二章 福祉の措置及び保障
 第三章〜第六章 (略)
 附則 (略)
 第一章 厚生労働省令で定める便宜等


第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助とする。
 第一章 厚生労働省令で定める便宜
第一条の二 法第六条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。  
第一条の三 法第六条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。  
第一条の四 法第六条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、第三十条に規定する身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(第五条第五項に規定する特定身体障害者授産施設をいう。)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設(第五条第四項に規定する特定知的障害者授産施設をいう。)その他法第六条の二第四項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。  
第一条の五 法第六条の二第十項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において日常生活を営む身体に障害のある児童若しくは知的障害のある児童(以下この条において「障害児」という。)又はその保護者に係る状況の把握、同項に規定する情報の提供及び助言並びに指導、障害児又は保護者と市町村、児童相談所、児童居宅生活支援事業を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の障害児又は保護者に必要な援助とする。 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において日常生活を営む身体に障害のある児童若しくは知的障害のある児童(以下この条において「障害児」という。)又はその保護者に係る状況の把握、同項に規定する情報の提供及び助言並びに指導、障害児又は保護者と市町村、児童相談所、児童居宅生活支援事業を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の障害児又は保護者に必要な援助とする。
第一条の六 法第十一条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める ものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一〜七 (略)

  第二章 福祉の保障
第一条の二 法第十一条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一〜七 (略)

  第二章 福祉の措置及び保障
  第十九条 法第二十一条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とする。
  第二十条 法第二十一条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。
  第二十一条 法第二十一条の十第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、第三十条に規定する身体障害者療護施設又は第三十一条に規定する身体障害者授産施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設又は第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設その他法第二十一条の十第三項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。
〔特定費用〕
第十九条
 法第二十一条の十第一項に規定する児童デイサービスに係る厚生労働省令で定める費用は、児童デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする。

(2)
 法第二十一条の十第一項に規定する児童短期入所に係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 食材料費
 日用品費
 その他児童短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 
〔居宅生活支援費の支給の申請〕
第二十条
 法第二十一条の十一第一項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする障害児(法第六条の二第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名、性別、居住地及び生年月日
 居宅生活支援費の受給の状況
 当該申請に係る児童居宅支援の具体的内容
 障害児の扶養義務者の氏名、住所及び障害児との続柄
(2) 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第二十一条の十第二項第二号に掲げる額(以下「居宅利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

 現に居宅支給決定(法第二十一条の十一第三項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該居宅受給者証(法第二十一条の十一第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)
(3) 市町村は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
 
〔法第二十一条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める事項〕
第二十一条
 法第二十一条の五第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 居宅生活支援費の支給の申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
 当該障害児の保護者の状況
 当該障害児の保護者の居宅生活支援費の受給の状況
 当該障害児の保護者の児童居宅支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
 当該障害児の保護者の児童居宅支援の利用に関する意向の具体的内容
 当該障害児の置かれている環境
 当該申請に係る児童居宅支援の提供体制の整備の状況
 
〔居宅利用者負担額の通知〕
第二十一条の二
 市町村は、居宅支給決定を行つたときは、居宅利用者負担額を、居宅支給決定保護者(法第二十一条の十一第五項に規定する居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)及び障害児の扶養義務者に通知しなければならない。
 
〔法第二十一条の十一第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間〕
第二十一条の三
 法第二十一条の十一第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。
 
〔法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間〕
第二十一条の四
 法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、居宅支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一年間を合算して得た期間とする。

(2)
 居宅支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一年間を法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。
 
〔居宅受給者証の交付〕
第二十一条の五
 市町村は、法第二十一条の十一第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して居宅受給者証を交付するものとする。

 居宅支給決定保護者の氏名、性別、居住地及び生年月日
 障害児の氏名、性別及び生年月日
 障害児の扶養義務者の氏名及び住所
 交付の年月日及び居宅受給者証番号
 居宅利用者負担額
 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分
 その他市町村が必要と認める事項
 
〔居宅受給者証の再交付〕
第二十一条の六
 令第九条の三の規定により居宅受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
  氏名、性別、居住地及び生年月日
  再交付申請の理由
 居宅受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その居宅受給者証を添えなければならない。

 居宅受給者証の再交付を受けた後、失つた居宅受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
 
〔居宅受給者証の提示〕
第二十一条の七
 居宅支給決定保護者は、指定居宅支援(法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援をいう。第二十一条の十七第三項において同じ。)を受けるに当たつては、その都度、指定居宅支援事業者(同項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)に対して居宅受給者証を提示しなければならない。
 
〔法第二十一条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人〕
第二十一条の八
 法第二十一条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

 当該法人が法第二十一条の十一第十項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。

 当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
 
〔特例居宅生活支援費の支給の申請〕
第二十一条の九
 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
 法第二十一条の十二第二項において準用する法第二十一条の十第二項に規定する特例居宅生活支援費の額
(2) 前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
 
〔支給量の変更の申請〕
第二十一条の十
 法第二十一条の十三第一項の規定により支給量(法第二十一条の十一第三項第二号に規定する支給量をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

 氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
 居宅生活支援費の受給の状況
 当該申請に係る児童居宅支援の具体的内容
 障害児の心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
 
〔居宅受給者証の提出を求める場合の手続〕
第二十一条の十一
 市町村は、法第二十一条の十三第二項の規定により支給量の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定保護者に通知し、居宅受給者証の提出を求めるものとする。
 法第二十一条の十三第二項の規定により支給量の変更の決定を行つた旨
 居宅受給者証を提出する必要がある旨
 居宅受給者証の提出先及び提出期限
(2) 前項の居宅支給決定保護者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 
〔居宅受給者証の返還を求める場合の手続〕
第二十一条の十二
 市町村は、法第二十一条の十四第一項の規定により居宅支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定保護者に通知し、居宅受給者証の返還を求めるものとする。
 法第二十一条の十四第一項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた旨
 居宅受給者証を返還する必要がある旨
 居宅受給者証の返還先及び返還期限
(2) 前項の居宅支給決定保護者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 
〔児童相談所の判定〕
第二十一条の十三
 市町村は、居宅支給決定、支給量の変更又は居宅支給決定の取消しを行うに当たつて、特に医学的、心理学的、教育学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めるものとする。
 
〔指定居宅介護事業者に係る指定の申請〕
第二十一条の十四
 法第二十一条の十七第一項の規定により児童居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図
 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
 その他指定に関し必要と認める事項
 
〔指定デイサービス事業者に係る指定の申請〕
第二十一条の十五
 法第二十一条の十七第一項の規定により児童デイサービスに係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
 その他指定に関し必要と認める事項
 
〔指定短期入所事業者に係る指定の申請〕
第二十一条の十六
 法第二十一条の十七第一項の規定により児童短期入所に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の種別(児童福祉法の規定による指定居宅支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第○号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第六十五条第一項に規定する併設事業所(以下「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、指定居宅支援等基準第六十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数、指定居宅支援等基準第六十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所者の定員
 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三
 指定居宅支援等基準第七十六条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十四
 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十五
 その他指定に関し必要と認める事項
 
〔指定居宅支援事業者の名称等の変更の届出等〕
第二十一条の十七
 指定居宅支援事業者は、次の各号に掲げる指定居宅支援事業者が行う児童居宅支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 児童居宅介護 第十一条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項

 児童デイサービス 第十一条の二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項

 児童短期入所 第十一条の三第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、身体障害者更生施設等において行うときに係るものに限る。)
(2) 前項の届出であつて、同項第二号及び第三号に掲げる児童居宅支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該児童居宅支援に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

(3)
 指定居宅支援事業者は、当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 廃止、休止又は再開した年月日
 廃止又は休止した場合にあつては、その理由
 廃止又は休止した場合にあつては、現に指定居宅支援を受けていた者に対する措置
 休止した場合にあつては、休止の予定期間
第二十一条の十八 法第二十一条の二十一第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第四号の三の二様式のとおりとする。
 
第五十条の二 令第十八条の三第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第十八条第二項において準用する第八条第三項 都道府県 指定都市
都道府県知事 指定都市の市長
第二十一条の十四
第二十一条の十五
第二十一条の十六
第二十一条の十七第一項及び第三項
都道府県知事 指定都市の市長
第二十六条
第二十七条
第三十条
都道府県知事 指定都市の市長
第五十条の二 令第十八条の三第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第十八条第二項において準用する第八条第三項 都道府県 指定都市
都道府県知事 指定都市の市長
第二十六条
第二十七条
第三十条
都道府県知事 指定都市の市長
第五十条の三 令第十八条の三第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第十八条第二項において準用する第八条第三項 都道府県 中核市
都道府県知事 中核市の市長
第二十一条の十四
第二十一条の十五
第二十一条の十六
第二十一条の十七第一項及び第三項
都道府県知事 中核市の市長
第二十六条の二第二項 都道府県知事 都道府県知事
第五十条の三 令第十八条の三第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第十八条第二項において準用する第八条第三項 都道府県 中核市
都道府県知事 中核市の市長
第二十六条の二第二項 都道府県知事 都道府県知事
 附則(経過措置)
第○条
 この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第三号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第十条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の十一第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第三条(注…児童福祉法施行規則の改正)の規定による改正後の児童福祉法施行規則第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
 


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