支給決定について
障害程度区分の決定方法について
障害程度区分の決定方法の現段階でのイメージは以下のとおりである。
なお、本資料は、障害程度区分に係る省令・告示等について、現段階において想定している枠組みについて整理した上でお示しするものである。特に細部については今後詳細に検討を行った上で確定させていくこととしている。
○ 障害程度区分の数及び各施設支援毎のチェック項目:省令で規定。
障害程度区分の数については、障害程度区分を簡素で合理的なものとする必要がある一方で、各障害者に係る支援の必要性の度合いは重度とそれ以外で截然と区別できるものではないため、2区分とするのは必ずしも適切ではないと考えられる。このため、障害程度区分の数は、各施設支援とも3区分とする。
チェック項目については、関係団体よりいただいたご意見等を踏まえて修正を行った。【別添参照】
○ チェック項目毎の選択肢と障害程度区分の認定方法:告示で規定。
厚生科学研究で実施した実態調査の結果、支援の必要性の度合いと支援の困難性の度合いには高い相関が認められた。このため、聴き取りの容易さを考慮し、市町村においては主に支援の必要性の度合いについて聴き取りを行うこととする。
各項目のチェックは、支援の必要性の度合いには幅があることを考慮して、3段階で評価することとし、支援の態様や支援を要する頻度等による選択肢を設定する。
各項目に係る選択肢に支援の必要性の大きい順に2点、1点、0点を与えたときの合計点数と障害程度区分との対応関係を各施設支援毎に設定する。
〈イメージ〉
知的障害者更生施設支援(入所) 1.下表のアからノまでの各項目について、(ア)〜(ウ)列に示した選択肢のうち、あてはまるものにチェックを行う。
2.各項目について表の(ア)列にあてはまる場合には2点、(イ)列にあてはまる場合には1点を与え、その合計点数が◎点以上であれば区分A、△点以上▲点以下であれば区分B、□点以下であれば区分Cとする。 |
○ 各選択肢に係る判断基準:通知で解説。
〈イメージ〉
知的障害者更生施設支援(入所)に係るチェック項目については、以下により、どの選択肢にあてはまるか判断する。 ア.起床、就寝の働きかけ 自ら起床する習慣が習得されていないため起床時に働きかけが必要であるかどうか、また、一定の時間に自ら就床する習慣が身についていないため就寝時に働きかけが必要であるかどうかを判断するもの。 〔各選択肢の基準〕 (ア)全面的な支援が必要:起床又は就寝するまで、つききりでほぼ全面的な支援をほぼ毎日必要とする。 (イ)部分的な支援が必要:起床又は就寝するまで、繰り返し声をかけるなどの部分的な支援をほぼ毎日必要とする。(つききりでほぼ全面的な支援を1週間に1回程度以上必要とする場合も含む。) (ウ)殆ど必要なし:上記のいずれにも該当しない。 ・ ソ.強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動への対応 (1)壁を壊したりガラスを割るなどの破壊的行為、(2)自分の手を噛む、頭を壁に打ちつけるなどの自傷行為、常に体を揺らすといった常同行動などの自己刺激的行動、(3)他人を蹴る、叩くなどの行為があり、これらの行動に対する個別的な支援が必要であるかどうかを判断するもの。 〔各選択肢の基準〕 (ア)毎日必要:これらの行動のいずれかへの対応がほぼ毎日必要である。 (イ)ときどき必要:これらの行動のいずれかへの対応が週に1・2回程度以上必要である。 (ウ)殆ど必要なし:上記のいずれにも該当しない。 ・ |
(別添)
障害程度区分に係るチェック項目
※ 1月10日の支援費制度担当課長会議資料からの変更点に、下線を付している。
※ 各項目の語句・表現等については、今後省令制定の過程で変更がありうるものである。
(1)身体障害者更生施設支援
(2)身体障害者療護施設支援
(3)身体障害者授産施設支援(入所)
(4)身体障害者授産施設支援(通所)
(5)知的障害者更生施設支援(入所)
(6)知的障害者更生施設支援(通所)
(7)知的障害者授産施設支援(入所)
(8)知的障害者授産施設支援(通所)
(9)知的障害者通勤寮支援
(10)心身障害者福祉協会が設置する福祉施設における支援
(5)の知的障害者更生施設支援(入所)における区分に同じ。