市町村等の事務について
1 事務処理要領に盛り込む事項(案)
※今後、全体の構成、標題等の修正があり得るものである。
(目次) 本編
※本編の後に、資料編として、様式(案)及び規則等準則(案)等を掲載する予定。 |
本編
第1章 支援費制度の概要について
第2章 支援費支給関係事務について
第1節 援護の実施者
第2節 サービス利用に係るあっせん・調整、要請(各論については、第3章で記載する予定)
第3節 支給申請
1 居宅生活支援費
2 施設訓練等支援費
第4節 支給決定事務(各論については、第3章で記載する予定)
第5節 受給者証の交付
1 居宅受給者証
2 施設受給者証
3 居住地等の変更
4 受給者証の再交付
第6節 支給量変更時の事務
第7節 障害程度区分変更時の事務
第8節 支給量管理
1 居宅介護及びデイサービスに係る支給量管理
2 短期入所の支給量管理
第9節 支援費の請求
1 居宅生活支援費
2 施設訓練等支援費
第10節 支援費支払事務
1 審査
居宅生活支援費の審査について、請求書及び請求明細書の点検・審査事項等を含め、その内容を記載する予定。
施設訓練等支援費の審査について、請求書及び請求明細書の点検・審査事項等を含め、その内容を記載する予定。
2 支払
支払について、市町村から事業者への支払通知等を含め、その内容を記載する予定。
3 支払事務の委託
4 利用者への直接償還払い
第11節 基準該当居宅支援に関する事務
第12節 転出・転入時の事務
第13節 支給決定の取消事務
第14節 苦情等への対応
苦情等への対応について、以下のように分けて、その内容を記載する予定。
1 支援費支給申請に対する決定に関するもの
2 サービス内容に関するもの
第15節 その他
第3章 支給決定事務について
第1節 支給決定の基本的考え方
第2節 支給決定の際の勘案事項
第3節 支給期間
第4節 障害程度区分
1 障害程度区分の決定方法
2 障害程度区分のチェック項目
障害程度区分のチェック項目について、以下の支援ごとに、その内容を記載する予定。
(1)身体障害者更生施設支援
(2)身体障害者療護施設支援
(3)身体障害者授産施設支援(入所)
(4)身体障害者授産施設支援(通所)
(5)知的障害者更生施設支援(入所)
(6)知的障害者更生施設支援(通所)
(7)知的障害者授産施設支援(入所)
(8)知的障害者授産施設支援(通所)
(9)知的障害者通勤寮支援
(10)心身障害者福祉協会が設置する福祉施設における支援
3 居宅生活支援の取扱い
第5節 相談支援体制の充実及びサービス利用に係るあっせん・調整、要請
第6節 利用者負担額の決定
第7節 その他
第4章 措置に係る事務について
第5章 事業者・施設指定関係事務について
第1節 指定の申請
第4節 審査
第3節 指定
第4節 名称等の変更
第5節 その他
第6章 事業者・施設指定基準について
第1節 供与すべき便宜の内容
供与すべき便宜の内容について、身体障害者、知的障害者、障害児それぞれに対する以下のサービスごとに、その内容を記載する予定。
1 居宅介護
2 デイサービス
第2節 便宜を供与する施設
便宜を供与する施設について、身体障害者、知的障害者、障害児それぞれに対する以下のサービスごとに、その内容を記載する予定。
1 デイサービス
2 短期入所
第3節 特定授産施設
第4節 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準
4−1 指定身体障害者居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準
1 総則
2 指定身体障害者居宅介護
3 指定身体障害者デイサービス
4 指定身体障害者短期入所
4−2 指定知的障害者居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準
1 総則
2 知的障害者居宅介護
3 知的障害者デイサービス
4 指定知的障害者短期入所
5 指定知的障害者地域生活援助事業
4−3 指定児童居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準
1 総則
2 指定児童居宅介護
3 指定児童デイサービス
4 指定児童短期入所
第5節 指定施設の設備及び運営に関する基準
5−1 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
1 総則
2 指定身体障害者更生施設
3 指定身体障害者療護施設
4 指定特定身体障害者授産施設
5−2 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
1 総則
2 指定知的障害者更生施設
3 指定知的障害者授産施設
4 指定知的障害者通勤寮
第6節 その他
第7章 国立施設への入所手続きについて
第8章 施行前準備について
第9章 その他
※本編の後に、資料編として、様式(案)及び規則等準則(案)等を掲載する予定。
2 支援費制度に係るシステム標準化について
(1)経緯
厚生労働省からJAHIS(ジェイヒス:保健医療福祉情報システム工業会)に対し、支援費制度に係るシステム標準化について、協力要請をした。
それを受けて、JAHIS内に支援費制度WGが設立され、支援費制度に係るシステム標準化の検討が進められているところである。
※ JAHIS(ジェイヒス:保健医療福祉情報システム工業会)は、保健医療福祉情報システムに関する技術の向上、品質及び安全性の確保、標準化の推進を図ることにより、保健医療福祉情報システム工業の健全な発展と国民の保健・医療・福祉に寄与し、もって健康で豊かな国民生活の維持向上に貢献することを目的とし、平成6年4月21日に設立した。 現在、312事業者が会員となっている。そのうち78会員が福祉関連企業、さらに19会員が支援費制度に関わっている。(平成14年3月15日現在) |
(2)スケジュール
支援費制度に係るシステム標準化の検討は、次のスケジュールで進められている。
(1)第1クール(3月15日、27日に支援費制度WG開催)
→事業者番号、受給者番号、市区町村番号体系の検討(各種番号の統一化)
(2)第2クール(4月以降)
→支援費支給申請書、支給管理台帳で使用する各種コード体系の検討(各種コードの統一化)
(3)第3クール(6月以降)
→事業者向け請求書様式等の標準ファイルフォーマットの検討(各種様式の統一化)
(3)第1クールでの検討事項
第1クールで検討される受給者番号、市区町村番号、事業者番号体系について、次のように整理されている。
検討すべき項目 | 検討する理由(問題点) | 統一方法(案) |
受給者番号体系 |
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市区町村番号体系 |
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事業者番号体系 |
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(4)第1クールでの検討結果
(1) 受給者番号について
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(2) 市区町村番号について
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内訳は次の通りとする。
ア)総務省の定めるコード(5桁)
都道府県コード(2桁)+市区町村コード(3桁)
イ)チェックデジット(※2)(1桁)
※チェックデジットの考え方
モジュラス10方式(※3)により設定する。
(3) 事業者番号について
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(5)検討結果の取扱いについて
都道府県等においては、各種番号やコードの標準化について、次のようなメリットがあることに留意されたい。
【支援費制度に係るシステム標準化のメリット】
全国で番号の重複がなくなり、指定事業者を確実に特定できる。
市町村、事業者、支払委託機関等間で、情報のやりとりができる。
(支援費制度では、都道府県をまたがった支援費請求・支払が発生しうることから、番号の全国統一を行わないと、同じ番号を持つ事業者が存在することになる。)
(用語の説明)
(※1)インターフェイス
(※2)チェックデジット
(※3)モジュラス10方式
3 支援費支払期日の変更について
(1月10日支援費制度担当課長会議資料からの変更点)
(1)支援費支払期日
居宅生活支援費、施設訓練等支援費ともに、「請求を受けた市町村は、サービス提供の翌々月までに支援費を支払う。」としていたが、施設訓練等支援費については、「サービス提供の翌月末までに支払う。」に変更する。
(2)取り扱い
支払期日については、「省令に規定」としていたが、省令には規定せず、標準として提示することとする。