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市町村等の事務について


1 事務処理要領に盛り込む事項(案)

2 支援費制度に係るシステム標準化について

3 支援費支払期日の変更について



1 事務処理要領に盛り込む事項(案)

※今後、全体の構成、標題等の修正があり得るものである。

(目次)

本編

第1章 支援費制度の概要について

第2章 支援費支給関係事務について

第1節 援護の実施者
第2節 サービス利用に係るあっせん・調整、要請(総論)
第3節 支給申請
第4節 支給決定事務(総論)
第5節 受給者証の交付
第6節 支給量変更時の事務
第7節 障害程度区分変更時の事務
第8節 支給量管理
第9節 支援費の請求
第10節 支援費支払事務
第11節 基準該当居宅支援に関する事務
第12節 転出・転入時の事務
第13節 支給決定の取消事務
第14節 苦情等への対応
第15節 その他

第3章 支給決定事務について(各論)

第1節 支給決定の基本的考え方
第2節 支給決定の際の勘案事項
第3節 支給期間
第4節 障害程度区分
第5節 相談支援体制の充実及びサービス利用に係るあっせん・調整、要請(各論)
第6節 利用者負担額の決定
第7節 その他

第4章 措置に係る事務について

第5章 事業者・施設指定関係事務について

第1節 指定の申請
第2節 審査
第3節 指定
第4節 名称等の変更
第5節 その他

第6章 事業者・施設指定基準について

第1節 供与すべき便宜の内容
第2節 便宜を供与する施設
第3節 特定授産施設
第4節 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準
第5節 指定施設の設備及び運営に関する基準
第6節 その他

第7章 国立施設への入所手続きについて

第8章 施行前準備について

第9章 その他


※本編の後に、資料編として、様式(案)及び規則等準則(案)等を掲載する予定。




本編

第1章 支援費制度の概要について


第2章 支援費支給関係事務について

第1節 援護の実施者

第2節 サービス利用に係るあっせん・調整、要請(各論については、第3章で記載する予定)

第3節 支給申請

 1 居宅生活支援費

 2 施設訓練等支援費

第4節 支給決定事務(各論については、第3章で記載する予定)

第5節 受給者証の交付

 1 居宅受給者証

 2 施設受給者証

 3 居住地等の変更

 4 受給者証の再交付

第6節 支給量変更時の事務

第7節 障害程度区分変更時の事務

第8節 支給量管理

 1 居宅介護及びデイサービスに係る支給量管理

 2 短期入所の支給量管理

第9節 支援費の請求

 1 居宅生活支援費

 2 施設訓練等支援費

第10節 支援費支払事務

 1 審査

 2 支払

 3 支払事務の委託

 4 利用者への直接償還払い

第11節 基準該当居宅支援に関する事務

第12節 転出・転入時の事務

第13節 支給決定の取消事務

第14節 苦情等への対応

第15節 その他


第3章 支給決定事務について

第1節 支給決定の基本的考え方

第2節 支給決定の際の勘案事項

第3節 支給期間

第4節 障害程度区分

 1 障害程度区分の決定方法

 2 障害程度区分のチェック項目

 3 居宅生活支援の取扱い

第5節 相談支援体制の充実及びサービス利用に係るあっせん・調整、要請

第6節 利用者負担額の決定

第7節 その他


第4章 措置に係る事務について


第5章 事業者・施設指定関係事務について

第1節 指定の申請

第4節 審査

第3節 指定

第4節 名称等の変更

第5節 その他


第6章 事業者・施設指定基準について

第1節 供与すべき便宜の内容

第2節 便宜を供与する施設

第3節 特定授産施設

第4節 指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準

4−1 指定身体障害者居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準

 1 総則

  • 総則において、趣旨及び定義並びに指定居宅支援事業の一般原則等を記載する予定。

 2 指定身体障害者居宅介護

  • 指定身体障害者居宅介護について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準等を含め、その内容を記載する予定。

 3 指定身体障害者デイサービス

  • 指定身体障害者デイサービスについて、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準等を含め、その内容を記載する予定。

 4 指定身体障害者短期入所

  • 指定身体障害者短期入所について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の内容を記載する予定。

4−2 指定知的障害者居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準

 1 総則

  • 総則において、趣旨及び定義並びに指定居宅支援事業の一般原則等を記載する予定。

 2 知的障害者居宅介護

  • 「指定身体障害者居宅介護」に準じて、その内容を記載する予定。

 3 知的障害者デイサービス

  • 「指定身体障害者デイサービス」に準じて、その内容を記載する予定。

 4 指定知的障害者短期入所

  • 「指定身体障害者短期入所」に準じて、その内容を記載する予定。

 5 指定知的障害者地域生活援助事業

  • 指定知的障害者地域生活援助事業について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の内容を記載する予定。

4−3 指定児童居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準

 1 総則

  • 総則において、趣旨及び定義並びに指定居宅支援事業の一般原則等を記載する予定。

 2 指定児童居宅介護

  • 「指定身体障害者居宅介護」に準じて、その内容を記載する予定。

 3 指定児童デイサービス

  • 「指定身体障害者デイサービス」に準じて、その内容を記載する予定。

 4 指定児童短期入所

  • 「指定身体障害者短期入所」に準じて、その内容を記載する予定。

第5節 指定施設の設備及び運営に関する基準

5−1 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準

 1 総則

  • 総則において、趣旨及び定義を記載する予定。

 2 指定身体障害者更生施設

  • 指定身体障害者更生施設について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の内容を記載する予定。

 3 指定身体障害者療護施設

  • 指定身体障害者療護施設について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の内容を記載する予定。

 4 指定特定身体障害者授産施設

  • 指定特定身体障害者授産施設について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の内容を記載する予定。

5−2 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準

 1 総則

  • 総則において、趣旨及び定義を記載する予定。

 2 指定知的障害者更生施設

  • 「指定身体障害者更生施設」に準じて、その内容を記載する予定。

 3 指定知的障害者授産施設

  • 指定知的障害者授産施設について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の内容を記載する予定。

 4 指定知的障害者通勤寮

  • 指定知的障害者通勤寮について、基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の内容を記載する予定。

第6節 その他


第7章 国立施設への入所手続きについて


第8章 施行前準備について


第9章 その他


※本編の後に、資料編として、様式(案)及び規則等準則(案)等を掲載する予定。


2 支援費制度に係るシステム標準化について

(1)経緯

 厚生労働省からJAHIS(ジェイヒス:保健医療福祉情報システム工業会)に対し、支援費制度に係るシステム標準化について、協力要請をした。
 それを受けて、JAHIS内に支援費制度WGが設立され、支援費制度に係るシステム標準化の検討が進められているところである。

※ JAHIS(ジェイヒス:保健医療福祉情報システム工業会)は、保健医療福祉情報システムに関する技術の向上、品質及び安全性の確保、標準化の推進を図ることにより、保健医療福祉情報システム工業の健全な発展と国民の保健・医療・福祉に寄与し、もって健康で豊かな国民生活の維持向上に貢献することを目的とし、平成6年4月21日に設立した。
 現在、312事業者が会員となっている。そのうち78会員が福祉関連企業、さらに19会員が支援費制度に関わっている。(平成14年3月15日現在)

(2)スケジュール

 支援費制度に係るシステム標準化の検討は、次のスケジュールで進められている。

(1)第1クール(3月15日、27日に支援費制度WG開催)
  →事業者番号、受給者番号、市区町村番号体系の検討(各種番号の統一化)

(2)第2クール(4月以降)
  →支援費支給申請書、支給管理台帳で使用する各種コード体系の検討(各種コードの統一化)

(3)第3クール(6月以降)
  →事業者向け請求書様式等の標準ファイルフォーマットの検討(各種様式の統一化)

(3)第1クールでの検討事項

 第1クールで検討される受給者番号、市区町村番号、事業者番号体系について、次のように整理されている。

検討すべき項目 検討する理由(問題点) 統一方法(案)
受給者番号体系
  • 各市区町村で受給者番号の桁数等を自由に設定すると、複数の市区町村の受給者にサービスを提供する事業者のシステムや、第三者機関の支払委託システム等のインターフェイス(※1)等に支障がでる。
  • 介護保険の被保険者番号に合わせて10桁に設定する。

  • 受給者番号の採番方法については、各市町村で任意に設定する。介護保険の被保険者番号採番方法にルールはない。

市区町村番号体系
  • 現在、各種帳票の様式に市区町村番号が存在しないため、事業者からの支援費請求管理や第三者機関への支払委託を行った場合、どこの市区町村に対する請求であるか等、判断がつかない。
  • 各帳票に市区町村番号を追加する。

  • 追加する市区町村番号については、総務省の定める5桁のコードを使用する。

  • 市区町村番号の桁数については、介護保険の保険者番号に合わせて6桁とする。

    (最後の1桁はチェックデジット)

事業者番号体系
  • 事業者の指定は都道府県、政令市、中核市で行うため、事業者番号体系、採番方法等を統一しない状態で事業者の指定が開始されると、番号の重複、番号の桁違い等が発生する。
  • 介護保険の事業者番号の体系に合わせて設定する。

  • 事業者番号体系の詳細については、社会福祉・医療事業団とJAHISで協議し決定する。

(4)第1クールでの検討結果

(1) 受給者番号について

  •  受給者番号は、桁数を10桁とする。受給者番号の採番方法につい ては、各市町村で任意に設定する。

(2) 市区町村番号について

  •  市区町村番号は、桁数を6桁とする。

内訳は次の通りとする。

ア)総務省の定めるコード(5桁)
  都道府県コード(2桁)+市区町村コード(3桁)

イ)チェックデジット(※2)(1桁)

市区町村番号の内訳の図

 ※チェックデジットの考え方
   モジュラス10方式(※3)により設定する。

(3) 事業者番号について

  •  都道府県、政令市、中核市で事業者の指定を行うため、番号に重複、桁違い等が発生しないように、事業者番号体系や採番方法について、社会福祉・医療事業団(WAMNET)と現在協議中

(5)検討結果の取扱いについて

 都道府県等においては、各種番号やコードの標準化について、次のようなメリットがあることに留意されたい。

【支援費制度に係るシステム標準化のメリット】


(用語の説明)

(※1)インターフェイス

→コンピューター本体と各種周辺装置やコンピューター同士を接続し、電気信号の大きさを調整したり、データの形式を変換したりして、両者間のデータのやりとりを仲介する回路や装置。

(※2)チェックデジット

→番号入力時に、誤った入力を防ぐためにチェックをするための数字。各桁に一定の計算を行って付与する。

(※3)モジュラス10方式

→チェックデジットを除いた部分の右端桁から、交互に2121の繰り返しで重みを付け、各桁の積を加算する。積が2桁になる場合は2桁を独立の桁の数字として扱う。その和を10で割り、余りを10から引いた残りをチェックデジットとする。
なお、余りが0となるときは、チェックデジットは0となる。


3 支援費支払期日の変更について
  (1月10日支援費制度担当課長会議資料からの変更点)

(1)支援費支払期日

 居宅生活支援費、施設訓練等支援費ともに、「請求を受けた市町村は、サービス提供の翌々月までに支援費を支払う。」としていたが、施設訓練等支援費については、「サービス提供の翌月末までに支払う。」に変更する。

(2)取り扱い

 支払期日については、「省令に規定」としていたが、省令には規定せず、標準として提示することとする。



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