時短促進法から労働時間等設定改善法への改正

 労働時間の短縮を促進するだけではなく、労働時間等の設定を、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善するための法律に改正。


時短促進法
労働時間等設定改善法
(H18.4.1改正法施行)
 法律名
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
平成4年制定。
平成9年、平成13年に改正を行い、廃止期限を延長。
 法律名
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
労働時間等の設定
 労働時間、始業・終業の時刻、休日数、年次有給休暇の日数や時季等の労働時間等に関する事項を定めること
 労働時間短縮推進計画(閣議決定)
 全労働者一律の目標を設定
 (年間総労働時間1800時間)
 労働時間等設定改善指針(大臣定め)
事業主等が労働時間等の設定を改善するという努力義務に適切に対処できるよう、具体的取組を進める上で参考となる事項を掲げるもの。
 労働時間短縮推進委員会
 労働時間等設定改善委員会
一定の要件を満たす場合には、衛生委員会(安全衛生委員会)も同じ機能を持つものとして活用可。
 労働時間短縮実施計画
 2以上の事業主が共同して作成し、大臣承認を受けた場合、計画内容の独禁法違反の有無を関係大臣が公取委と調整。
 労働時間等設定改善実施計画
 2以上の事業主が共同して作成し、大臣承認を受けた場合、計画内容の独禁法違反の有無を関係大臣が公取委と調整。
 指定法人労働時間短縮支援センター
 指定法人労働時間短縮支援センター
→ 公益法人改革の観点から、廃止
 廃止期限:平成18年3月31日
 廃止期限→ 削除 (恒久法化)

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