● 男女同一賃金の原則(労働基準法第4条関係)

 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなりません。

(女性であることを理由とした差別的取扱い)
 「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において、女性労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることを意味します。
 なお、「差別的取扱いをする」とは、不利に取り扱う場合のみならず有利に取り扱う場合も含みます。

 これに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

男女間賃金差別に関する裁判例から

トップへ