各 |
都道府県
指定都市 民生主管部(局)長
中核市 |
殿 |
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課長
母子家庭等自立支援給付金事業の円滑な運営について
母子家庭等自立支援給付金事業については、「母子家庭等自立支援給付金事業の実施について」(平成25年5月16日雇児発0516第7号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下、「局長通知」という。)により通知されたところであるが、事業の実施に当たっては、下記の事項に留意のうえ、事業の適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。
なお、本通知は平成25年4月1日より適用することとし、貴管内市(特別区含む。)及び福祉事務所設置町村に対しては、貴職からこの旨周知されるようお願いする。
また、本通知の施行に伴い、平成15年6月30日雇児福発第0630002号本職通知「母子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」及び平成24年12月27日雇児福発1227第1号本職通知「母子家庭自立支援給付金事業の高等技能訓練促進費の取扱いについて」は廃止する。
記
第1 |
自立支援教育訓練給付金事業の実施について
1 |
自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(以下、「対象講座指定申請書」という。)の審査に係る留意事項について
(1) |
雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格者でないことの確認について、対象講座指定申請書に記載された「雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無」を確認すること。 |
(2) |
自立支援教育訓練給付金(以下、「訓練給付金」という。)は、原則として、過去に訓練給付金を受給したことがある者については支給しないものであることから、対象講座指定申請書に記載された過去の訓練給付金の受給の有無に係る記載について確認すること。 |
(3) |
対象講座指定申請書に記載された講座の受講開始日及び受講期間については、教育訓練施設に確認すること。
なお、雇用保険制度の教育訓練給付の対象講座の指定については、4月1日及び10月1日の年2回行われていることから、4月1日及び10月1日直後に講座を指定する場合は、留意すること。 |
|
2 |
支給額算定の留意事項
訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(以下、「教育訓練経費」という。)に基づき算定することとなるが、この算定については、次の事項に留意して行うこと。
(1) |
教育訓練経費の対象は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。))及び上記経費の消費税とすること。 |
(2) |
教育訓練経費の対象除外経費は、次の経費とすること。
ア |
その他の検定試験の受講料 |
イ |
受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費 |
ウ |
教育訓練の補講費 |
エ |
教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用 |
オ |
学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用 |
カ |
受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等 |
|
(3) |
算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。 |
(4) |
教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とすること。 |
(5) |
クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、教育訓練経費に該当しないこと。 |
(6) |
訓練給付金の支給を受けようとする者が、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならないこと。 |
|
3 |
教育訓練の受講開始日及び受講修了日について
(1) |
受講開始日
受講開始日は、通学制の場合は対象教育訓練の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)教育訓練の場合は受講申込み後はじめて教育訓練施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日とすること。 |
(2) |
受講修了日
受講修了日は、教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とすること。 |
|
4 |
教育訓練修了証明書及び教育訓練経費に係る領収書について
(1) |
教育訓練修了証明書
教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定した場合に発行されるものとすること。なお、記載事項について訂正のある場合、教育訓練施設の長の訂正印のないものは無効とする。 |
(2) |
教育訓練に係る領収書
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書とする。なお、受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。)とすること。 |
(3) |
領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の事項が記載されていることを確認すること。
ア |
「教育訓練施設の名称」 |
イ |
「受講者(支払者)氏名」 |
ウ |
「領収額(又はクレジット契約額)」 |
エ |
「領収日(又はクレジット契約日)」 |
オ |
「領収印」 |
|
(4) |
領収書(又はクレジット契約証明書)の確認にあたっては、発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠を特定する必要があることから次の事項が付記されていることを確認すること。
ア |
「教育訓練講座名」 |
イ |
「領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)」 |
|
(5) |
領収書に訂正のある場合、教育訓練施設の訂正印のないものは無効であること。 |
(6) |
教育訓練経費に係る領収書については、確認後、原則として本人に返却すること。但し、必要に応じて本人了承の上で写しを取っておくこと。 |
|
|
第2 |
高等技能訓練促進費等事業の実施について
1 |
支給に係る留意事項について
(1) |
求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等技能訓練促進費等事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等技能訓練促進費等事業の対象とならないこと。
|
(2) |
事前相談の際には、相談者の生活設計等を踏まえ、高等技能訓練促進費等事業の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意思を確認すること。
なお、具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)や、制度の趣旨は高等技能訓練促進費等事業と異なるものではあるが、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)、地方自治体が独自に実施している看護師等に係る修学資金の貸付(看護師及び准看護師)などが想定される。
|
(3) |
過去に高等技能訓練促進費の給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
|
(4) |
都道府県等は高等技能訓練促進費の支給を受けている対象者並びに支給期間の上限を超えて修業を継続している者の在籍、単位の修得、進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めること。
|
(5) |
夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないこと。ただし、高等技能訓練促進費の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、(6)によること。
|
(6) |
高等技能訓練促進費の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとすること。
ア 高等技能訓練促進費の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等技能訓練促進費を支給しないこと。
イ 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等技能訓練促進費の支給を再開することができる。この場合において、休学により高等技能訓練促進費を支給しなかった期間は、母子及び寡婦福祉法施行令第30条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
|
(7) |
通信教育によるものは、通学制を原則とする観点から、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合に限ること。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した者については、この限りではない。
|
|
2 |
周知、広報に係る留意事項
養成機関は毎年4月に開講することが多いことから、事前に養成機関に必要な情報提供を行うこと。 |
|