健康危機管理について

地方厚生(支)局における健康危機管理実施要領

平成14年 1月策定
平成18年 8月改訂
1.目的

この要領は、「厚生労働省健康危機管理基本指針」を実施するため、地方厚生(支)局における対応等について定めるものである。




2.定義

(1) この要領において「健康危機管理」とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう。


(2) この要領において「健康危険情報」とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全に直接係わる危険情報をいう。


(3) この要領において「健康危機管理担当職員」とは、地方厚生(支)局に置かれ、地方厚生(支)局における健康危機管理体制の整備等を行う者をいう。


(4) この要領において「健康危機管理情報担当職員」とは、地方厚生(支)局に2名以上置かれ、地方厚生(支)局における健康危険情報の取りまとめ等を行う者をいう。




3.基本的な役割

地方厚生(支)局は、健康被害の発生に備え、平常時(健康被害の発生が疑われる場合を含む。以下同じ。)には、情報収集や地方公共団体との連携の確保等の健康危機管理に関連した業務を主たる役割として実施する。

健康被害発生時には、厚生労働省(以下「本省」という。)大臣官房厚生科学課健康危機管理対策室(以下「健康危機管理対策室」という。)又は健康危機管理調整会議を構成する関係各課(以下「本省関係各課」という。)の指示の下、 当該指示を行う部局と一体となって対応する。ただし、地方厚生(支)局長に権限が委任されている事務については、本省関係各課と連携しつつ、地方厚生(支)局長の責任において、迅速に対応する。




4.業務

(1)管内地方公共団体等の健康危機管理体制整備を支援
 地方厚生(支)局は、管内の地方公共団体等における健康危機管理体制の把握に努めるとともに、健康危機管理を要する事態の発生に対応できるよう、管内の地方公共団体等との連携体制及び地方公共団体等の健康危機管理担当者とのネットワークを構築する。
 また、地方厚生(支)局は、管内の地方公共団体等からの求めに応じ、健康危機管理体制の整備に関する技術的支援を行う。


(2)健康危機管理を要する事態等に係る地域住民等に対する周知
 地方厚生(支)局は、健康危機管理を要する事態に関する知識等について、地方公共団体からの求め等に応じ、連携して地域住民等に対して周知する。


(3)協議会の設置等
 地方厚生(支)局は、(1)、(2)の実施に当たり、管内の地方公共団体等より構成される健康危機管理に関する協議会又は会議を設置、若しくは各地域における既存の協議会等を活用する。


(4)健康危険情報の報告
 地方厚生(支)局は、健康危機管理を要すると疑われる事態に関する情報を入手した場合は、速やかに健康危機管理対策室又は本省関係各課に報告する。


(5)健康被害発生時
 地方厚生(支)局は、健康被害が発生し、又は生じるおそれがあり、健康危機管理対策室又は本省関係各課において、適切な対応が必要であると判断した場合、健康危機管理対策室若しくは本省関係各課の指示により、必要な情報の収集に努めるとともに、必要に応じて職員を現地に派遣し、当該事態・事故等の状況把握に努め、健康危機管理対策室又は本省関係各課に逐次報告を行うものとする。
 ただし、地方厚生(支)局長に権限が委任されている事務については、本省関係各課と連携しつつ、地方厚生(支)局長の責任において、迅速に上記の健康危機管理業務を行う。


(6)事後の情報収集等
 地方厚生(支)局は、健康危機管理に係る対応が終了した時点で、管内の地方公共団体等において実施されている検証結果等を考慮しつつ、当該健康危機管理の対応の事後の情報収集等を行う。




5.その他

(1)具体的な健康危機管理対応については、当面、別紙1を参考に実施する。


(2)この実施要領については、知見の蓄積等を踏まえ、必要に応じて改訂を行う。


(3)この実施要領の施行に伴い、本省と各地方厚生(支)局とで、協議の場を設ける。






(別紙1)
地方厚生(支)局における健康危機管理対応マニュアル


1.健康危機管理対応に係わる基本的な考え方

(1)健康危機管理においては、指揮命令系統を一つにし、情報の集約化を図り、トップダウンで迅速に対応することが必要。


(2)現行の地方厚生(支)局における人的体制は十分でなく、事例が重大かつ大規模になるほど、事例、経験及び情報の欠乏から迅速かつ的確な判断及び行動をとることが難しくなると考えられることから、地方厚生(支)局内のみならず、地方厚生(支)局と厚生労働省(以下「本省」という。)との連携・協力体制を整備し、大臣官房厚生科学課健康危機管理対策室(以下「健康危機管理対策室」という。)又は健康危機管理調整会議を構成する関係各課(以下「本省関係各課」という。)と連携しつつ、指示を行う本省の部局と一体となって、迅速かつ適切に対応するものとする。



2.健康危機管理担当職員及び健康危機管理情報担当職員の基本的な役割

(1) 健康危機管理担当職員及び健康危機管理情報担当職員は、各地方厚生(支)局の判断により、総務課又は健康福祉部(課・部門)に置くものとする。


(2) 健康危機管理担当職員は、健康危機管理を要する事態への対処に備え、定期的な情報交換等を行うための地方厚生(支)局内における連絡会議の設置、地方厚生(支)局内関係者及び本省関係者等を含めた休日、夜間における緊急連絡網の確立(本省における連絡体制を参考にすること。)など、地方厚生(支)局内の健康危機管理体制の整備を行う。


(3) 健康危機管理担当職員は、本省との連絡調整に当たっては、平素の基本的対応及び原因が明らかでない健康危機管理を要する事態への対応については健康危機管理対策室に、また、緊急を要する場合や原因が明らかであり又は推測される場合については、本省関係各課に直接、連絡する。
 この場合、状況に応じて、健康危機管理担当職員に代わり、健康危機管理情報担当職員等他の職員から連絡することができる。


(4) 健康危機管理担当職員及び健康危機管理情報担当職員は、健康危機管理対策室に別紙2の様式にてあらかじめ登録しておき、変更等があった場合には遅滞なく、変更登録等を行う。



3.地方厚生(支)局の具体的な対応

(1)平素より準備すべき体制及び情報源等

ア 管内の地方公共団体等の健康危機管理体制の把握
・ 管内の地方公共団体等の健康危機管理を要する事態に係る連絡体制等の整備状況を書面にて確認、又は、必要に応じて実地にて確認を行い、地方公共団体等の健康危機管理体制の把握に努めること。

イ 管内の地方公共団体等との連携体制の構築
・ 管内の地方公共団体等(必要に応じて、医療機関、医師会等の関係機関を含む。)で、健康危機管理に関する情報交換を行うための連携体制及び地方公共団体等の危機管理担当者とのネットワークを構築しておくこと。((例)メーリングリストの作成等)

ウ 管内の地方公共団体等の体制整備の支援
・ 管内の地方公共団体等から求められた場合には、健康危機管理体制の整備に関する技術的支援を行うこと。
・ 本省が定める健康危機管理に係る各種指針に基づき、管内の地方公共団体、医療機関等の健康危機管理体制が危機発生時に円滑に運用できるよう、健康危機管理を要する事態ごとに、必要に応じて、定期的に、管内地方公共団体、医療機関等が参加可能な研修会を開催するとともに、机上及び実地の訓練を実施すること。

エ 健康危機管理を要する事態等に係る地域住民等に対する周知
・ 健康危機管理を要する事態の発生を可能な限り予防し、又は、健康被害等を最小限に抑えるために、健康危機管理を要する事態に関する知識及び予防対策並びに健康被害発生時の行動等について、地方公共団体からの求め等に応じ、連携して、ホームページへの掲載等により、地域住民等に対する周知活動を実施すること。

オ 協議会の設置等
・ ア〜エの実施に当たり、地域の実情を踏まえ、管内の地方公共団体、医療機関、医師会等の関係機関等より構成される協議会を設置又は会議を設置、若しくは各地域における既存の協議会等を活用すること。
・ ア〜エの実施に当たっては、可能な限り、専門家の意見を踏まえること。

カ 地方厚生(支)局内の健康危機管理体制の整備
(ア) 準備すべき資料・情報源等を把握しておくこと。
(イ) 本省における健康危機管理体制を把握しておくとともに、管内地方公共団体等の健康危機管理体制及び担当部署等の把握に努めること。
(ウ) 地方厚生(支)局ごとに、この対応マニュアルに基づき、健康危機管理実施マニュアルなどを定めておくこと。
(エ) 管内の医療機関、保健所等の配置状況、医療資源の整備状況等を把握しておくこと。
(オ) この実施要領に基づく体制の維持のため、定期的に健康危機管理対応に係る
  (支)局内等の訓練を実施すること。

(2)平素より準備しておく資料・情報源等

ア 全般
(ア) 厚生労働省健康危機管理基本指針(厚)
(イ) 健康危機管理調整事務必携(厚)
(ウ) 各都道府県等健康危機管理実施要領
(エ) 健康危機管理実施マニュアル
(オ) 管内地方公共団体等健康危機管理連絡網

イ 個別
(ア) 食中毒
  ・ 食中毒健康危機管理実施要領(厚)
  ・ 食中毒処理要領(厚)
  ・ 食中毒調査マニュアル(厚)

(イ) 毒劇物
  ・ 財団法人中毒情報センター 電話0298-56-3566(本部事務局)
  ・ 中毒情報データベースシステム(CD-ROM・財団法人中毒情報センター)
  ・ 毒劇物盗難等防止マニュアル(厚)
  ・ 毒劇物盗難等防止ガイド(厚)

(ウ) 医薬品
  ・ 医薬品等健康危機管理実施要領(厚)

(エ) 飲料水
  ・ 飲料水健康危機管理実施要領(厚)
  ・ 水質汚染事故に係る健康危機管理実施要領策定マニュアル(厚)

(オ) 感染症
  ・ 感染症健康危機管理実施要領(厚)
  ・ 感染症の診断・治療ガイドライン(日本医師会雑誌)
  ・ 感染症研究所ホームページ: http://www.nihs.go.jp
(カ) 原子力・放射性物質
  ・ 関係地方公共団体の地域防災計画(原子力災害対策編)
  ・ 原子力災害対策マニュアル(暫定版)
  ・ 原子力施設等の防災対策について
  ・ 緊急被ばく医療のあり方について
(キ) その他
  ・ 地域における健康危機管理について
  〜地域健康危機管理ガイドライン〜(厚)
  ・ 防災基本計画
  ・ 厚生労働省防災業務計画(厚)
  ・ 健康危機管理関係資料集(総理府内閣官房安全保障・健康危機管理担当)
  ・ 国立病院等健康危機管理実施要領(厚)
  ・ 国立感染症研究所健康危機管理実施要領(厚)
  ・ 国立医薬品食品衛生研究所健康危機管理実施要領(厚)
  ・ 国立健康・栄養研究所健康危機管理実施要領(厚)
(厚):厚生労働省作成



(3)健康被害発生時における地方厚生(支)局の対応
ア 全般的留意事項
 地方厚生(支)局の所掌に係る健康危機の範囲については、厚生労働省設置法及び厚生労働省組織規則上は、「原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること」とされており、必ずしも明確ではないが、一方で地方厚生(支)局は、薬事法に基づく各種業務等、健康危機管理に関連するいくつかの固有業務を有している。
 従って、地方厚生(支)局は、医薬品に係る健康危機管理など、地方厚生(支)局長に権限が委任されている事務(別紙3)については、本省と連携しつつ迅速に対応すべきである。
 なお、原因が不明な段階においては、感染症、飲料水に起因するもの、さらには化学物質、放射性物質等に起因すると思われるものも考慮に入れて幅広く対応すべきであるが、このように地方厚生(支)局長に委任された権限の範囲外の事態に対しては、 健康被害発生時に、本省と地方厚生(支)局という組織を区分したままで情報収集等が行われることは、迅速性の観点から問題であるとともに、現場で事態の対応に当たっている地方公共団体に過度の負担を強いることになりかねないため、地方厚生(支)局は健康危機管理対策室又は本省関係各課の指示に従い、本省と一体的に対応すべきである。

イ 健康被害発生時の具体的対応
 具体的対応としては、健康危険情報の収集・集約・報告、健康危険情報に関する確認・調査、現地対策本部の設置等への連携協力、関係機関等に対する健康危険情報の提供、医療体制及び保健体制の確保への連携協力、報道機関への対応等、原因究明への連携協力、拡大防止、及び地方公共団体間調整への連携協力が考えられる。これらの措置は原則として地方公共団体が主体でなされるべきものであり、本省及び地方厚生(支)局は、地方公共団体のサポートを行うものと考えられる。
 なお、具体的な健康被害の態様に応じた地方厚生(支)局がとり得る対応については、今後、検討の上、定めるものとする。



(ア) 健康危険情報の収集・集約・報告
 地方厚生(支)局は、健康危機管理情報担当職員を中心として、健康危機発生時に関係地方公共団体、医療機関等から情報を収集し、当該事態に係る情報を速やかに健康危機管理担当職員に報告する。報告を受けた健康危機管理担当職員は、速やかにその情報を地方厚生(支)局長に、さらに必要に応じて速やかに本省(原因が明らかでない健康危機管理を要する事態への対応については健康危機管理対策室、緊急を要する場合や原因が明らかであり又は推測される場合については本省関係各課)に直接報告する。この場合、状況に応じて、健康危機管理担当職員に代わり、健康危機管理情報担当職員等他の職員から報告することができる。
 さらに、状況を把握し、地方厚生(支)局長又は本省の指示に基づき、指示された情報の収集等を行う。なお、情報収集に当たっては、必要に応じて職員を現地に派遣する。この際、派遣職員の安全確保に十分配慮する。
 また、本省担当職員が現地に赴く場合にあっては、今までに収集した情報を共有するとともに、以後、連携して情報収集に努める。




主な情報収集項目は以下のとおりである。



a.発生日時等
 発生日時、発生場所、現場周辺の詳細な地図、認知時間、認知の方法、現場付近の環境、被害場所の事業者・管理者

b.発生状況等
 被害の範囲、人的・物的被害の状況、被害者の収容状況、被害現場周辺の重要施設とその被害状況、上水道等ライフラインへの影響、二次災害の恐れ

c.事件・事故等の原因等
 事件・事故等の原因、原因となった物質等の究明状況、原因究明に従事している機関

d.被害者の治療等
 被害者の救急救助等の活動状況、現場における医療活動及び保健活動の状況

e.装備資材等
 現場職員等の装備の充足状況、支障が生じている事項

f.危険区域の設定状況等
 現場での検知、原因究明の状況、交通規制・立ち入り禁止区域設定等の規制状況、汚染(避難)区域の設定状況、災害弱者施設等の設置状況とその避難方策の検討状況

g.関係機関(特に地方公共団体、医療機関)の活動状況

h.交通機関への影響(不通区間、代替交通機関の指定状況)

i.その他関連情報

※ 第1報については、別紙4の様式に従い報告することとするが、以降は状況に応じて適宜報告すること


(イ) 健康危険情報に関する確認・調査
 健康危機管理担当職員は、健康危機管理対策室又は本省関係各課より健康危険情報の確認・調査の依頼を受けた際は、健康危機管理情報担当職員等に確認・調査を行わせることにより、これを取りまとめの上、健康危機管理対策室又は本省関係各課に報告する。


(ウ) 現地対策本部の設置等への連携協力
a.重大な健康被害が特定の地域に集中し、現地における的確な対応のために必要がある場合には、被害発生地域の地方公共団体との連携の下に、厚生労働大臣の決裁を得て、現地対策本部が設置される。

b.健康危機管理担当職員は、本省より現地対策本部の設置の連絡があった場合には、設置場所の選定及び必要な資材等の整備に協力するとともに、健康危機管理対策室又は本省関係各課の指示に応じ、地方厚生(支)局から職員を駐在させるなどの人的支援を行う。なお、事前に想定される健康被害等については、それぞれの事態ごとに地域別に現地対策本部となり得る候補場所を選定するとともに、必要な資材等をあらかじめ準備しておくよう努める。
 また、本省担当職員の現地での交通手段や宿泊施設の確保その他必要な業務を行う。


(エ) 関係機関等に対する健康危険情報の提供
  健康危機管理担当職員は、地方厚生(支)局長の指示により、又はさらに必要に応じて行われる健康危機管理対策室若しくは本省関係各課の指示を受け、国民、報道機関、地方公共団体、都道府県労働局、関係機関等に対して、適切な情報を提供する。


(オ) 医療体制及び保健体制の確保への連携協力
  医療体制及び保健体制の確保については、原則として地方公共団体が主体となってなされるべきものであるが、地方厚生(支)局も連携協力する。


(カ) 報道機関への対応等
  報道機関への対応に当たっては、本省と十分連携をとり、情報の誤認等を招くことのないよう努めること。


(キ) 原因究明への連携協力
  原因究明については、原則として地方公共団体が主体となってなされるべきものであるが、地方厚生(支)局も連携協力する。



(ク) 拡大防止及び地方公共団体間調整への連携協力
  拡大防止及び地方公共団体間調整については、原則として地方公共団体が主体となってなされるべきものであるが、地方厚生(支)局としても、例えば、都道府県間調整等、必要に応じて連携協力する。


(4)健康危機管理対応に係る事後の情報収集等
 地方厚生(支)局は、健康危機管理に係る対応が終了した時点で、管内の地方公共団体等において実施されている検証結果等を考慮しつつ、事例の整理や今後の教訓等のとりまとめ等、当該健康危機管理対応の事後の情報収集を行う。
 また、心のケア対応等の原則として地方公共団体が主体となってなされるべきものについても、必要に応じて連携協力する。
 これらの対応に当たって、地方厚生(支)局は、(1)オの協議会等を活用する。





(別紙2)
地方厚生局 危機管理担当連絡等 担当者名簿の様式図
(別紙3)
地方厚生(支)局長に権限が委任された健康危機管理業務


1.薬事法
(1) 製造販売業者等に対する立入検査(法第69条第1項及び第3項)
(2) 医薬品等の取扱者に対する廃棄等の措置命令(法第70条第1項及び第2項)
(3) 製造販売業者に対する検査命令(法第71条)
(4) 製造販売業者に対する改善命令(法第72条第2項及び第3項、法第72条の3)
(5) 総括製造販売責任者等の変更命令(法第73条)
(6) 緊急時における厚生労働大臣の事務執行(法第81条の2)
  ・販売業者等に対する立入検査(法第69条第2項)
  ・販売業者等に対する改善命令(法第72条第4項)

2.毒物及び劇物取締法
(1) 毒物劇物の製造業者に対する立入検査(法第17条第1項)
(2) 業務上取扱者に対する改善命令(法第22条第6項)

3.医療法
(1) 特定機能病院に対する報告徴収及び立入検査(法第25条第3項)
(2) 特定機能病院に対する物件提出命令(法第25条第4項)
(3) 緊急時における厚生労働大臣の事務執行(法第71条の3第1項)
  ・往診医師等に対する報告徴収及び物件提出命令(法第5条第2項)
  ・病院又は療養病床を有する診療所に対する施設の人員の増員又は業務の停止命令(法第23条の2)
  ・病院等に対する施設の使用制限命令(法第24条第1項)
  ・病院等に対する報告徴収及び立入検査(法第25条第1項)
  ・病院等に対する物件提出命令(法第25条第2項)
(4) 国の開設する病院等に対する施設の使用制限命令(令第1条の規定により読み替えて適用される法第24条第1項)


(別紙4)
健康危機情報通報の形式図

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