20振ライ第15号 科発第1201002号 平成20年12月1日 |
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関係試験研究機関の長 大学等の長 関係学会の長 都道府県知事 特別区の長 保健所設置市の長 |
┐ | | | | | ┘ | 殿 |
菱山 豊
矢島 鉄也
「疫学研究に関する倫理指針(平成19年8月16日文部科学省・厚生労働省告示第1号)」については、今般「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)の施行に伴う改正を行い、平成20年12月1日に告示したところであるが、同指針に定めた細則についても、併せて改正を行うことから、下記のとおり通知する。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)の施行に伴う改正について
(1) 第1基本的考え方 4研究機関の長の責務 (3)倫理審査委員会への付議に関する細則の一部を次のように改正する。
<研究機関に所属しない研究者に関する細則> 2中「公益法人、」を「一般社団法人、一般財団法人又は」に改める。
(2) 第4個人情報の保護等 3他の機関等の資料の利用 (2)既存資料等の提供に当たっての措置に関する細則の一部を次のように改正する。
<既存資料等の提供に当たっての措置に関する細則>1中「公益法人、」を「一般社団法人、一般社団法人又は」に改める。
【本倫理指針に関する指針運用窓口及び情報提供】
・ | 文部科学省 研究振興局 生命倫理・安全対策室
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・ | 厚生労働省 大臣官房厚生科学課
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