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疫学研究に関する倫理指針の改正等について

平成17年6月29日
17文科振第345号
科発第0629001号








関係試験研究機関の長
大学等の長
関係学会の長
都道府県知事
特別区の長
保健所設置市の長







殿

文部科学省研究振興局長
清水 潔
 
 

(印影印刷)

厚生労働省大臣官房厚生科学課長
上田 博三
 
 

(印影印刷)


疫学研究に関する倫理指針の改正等について


 疫学研究については、「疫学研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第1号)」(以下「新指針」という。)により、その適正な実施を図っているところであるが、「介護保険法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第77号)(以下「法」という。)の施行等に伴い表現の適正化の必要が生じたことから、下記のとおり通知する。




 法の施行等に伴う改正について
(1)  第1基本的考え方 3研究者等が遵守すべき基本原則 (3)インフォームド・コンセントの受領に関する細則の一部を次のように改正する。
 <インフォームド・コンセントの受領に関する細則>中「第4の9(10)(3)」を「第4の9(10)(2)」に改める。
(2)  第3インフォームド・コンセント等 7研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続等 (2)観察研究を行う場合に関する細則の一部を次のように改正する。
 <インフォームド・コンセントを受けない場合において、当該研究の実施について公開すべき事項に関する細則>中「第4の9(10)(3)」を「第4の9(10)(2)」に改める。
(3)  第3インフォームド・コンセント等 8代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける手続に関する細則を次のように改正する。
 <代諾者等からのインフォームド・コンセントに関する細則)>中「痴呆」を「認知症」に改める。

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