食品等の検査
1 制度の概要
登録検査機関は、以下の3種類の検査を行うことができる。
(1)法第25条に基づく製品検査(タール色素の検査)
タール色素については、登録検査機関の行う検査を受け、その合格の表示が付されていないものは販売等を行うことができない。(食品衛生法第25条第1項、同法施行令第4条。従来、このタール色素の検査は国立医薬品食品衛生研究所において行っていたが、平成16年2月27日より登録検査機関において検査を行うこととした。)
(2)法第26条に基づく命令検査
食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な場合において、生産地の事情等から見て有害・有毒であったり規格基準違反であると認められる食品等について、これらを輸入する者に対して厚生労働大臣、都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるよう命令することができる(検査命令)。
(3)法第28条に基づく収去食品等の試験事務の受託
厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要と認めるときに食品等を収去できることとされており、これに基づき検疫所では輸入食品等のモニタリング検査(※)を行い、各都道府県等においても収去した食品等の試験を行っているが、モニタリング検査の試験事務や都道府県知事等が収去した食品等の試験事務を登録検査機関に委託できることとした(法第28条第4項)。
2 登録基準
第33条 厚生労働大臣は、第31条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。
二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。
イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
三 登録申請者が、第25条第1項又は第26条第1項から第3項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、受検営業者がその親会社(商法(明治32年法律第48号)第二211条の2第1項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一登録年月日及び登録番号
二登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三登録検査機関が行う製品検査の種類
四登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
別表(第33条関係)
理化学的検査 |
一 遠心分離機 二 純水製造装置機 一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー 五 ガスクロマトグラフ 六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬の検査を行う者に限る。) 七 原子吸光分光光度計 八 高速液体クロマトグラフ |
次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
四名 | |
細菌学的検査 |
一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー 五 乾熱滅菌器 六 光学顕微鏡 七 高圧滅菌器 八 ふ卵器槽 |
次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
四名 | |
動物を用いる検査 |
一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー |
次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
三名 |
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)