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職業紹介を一層効果的に行うための教育訓練等のサービスの提供について

〜職業紹介事業者のみなさまへ〜

職業紹介を一層効果的に行うための教育訓練等のサービスの提供について


 職業紹介事業者の方が、教育訓練等の求職者サービスを職業紹介と一体的に提供する場合の考え方を整理しました。

 職業紹介事業者の方は、求人、求職双方のニーズを踏まえ、就職に必要な能力を身につけた求職者を紹介するために、教育訓練等の事業を職業紹介事業と兼業し、教育訓練等の求職者サービスを一体的に提供することが可能です。
 これにより、教育訓練から職業紹介まで一貫したきめ細かな対応が可能となり、マッチング機能の強化等の効果が期待されます。

 職業紹介事業者の方が、職業紹介とは直接関連しない求職者サービス(職業紹介と明確に区分して実施されるサービス)について徴収する料金は、職業紹介の手数料(※)には当たりません。求職者がこうしたサービス(注)を受けることを自ら希望している場合、所要の料金を徴収することが可能です。

(注)具体的なサービスの例

求職者がその希望する職業に就くために必要となる能力を付与・向上させるために行う教育訓練(各種セミナー、講演の受講等も含まれます。)
求職者の求めに応じて行う職業適性検査
希望する求職者に対する労働市場情報等の提供
希望する求職者に実施するメンタルヘルスケア

※ 職業安定法第32条の3第2項
 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

【留意事項】

○ 料金を徴収する求職者サービスは、次の要件を満たす必要があります。

(1) 職業紹介の前提や条件として提供されるものではないこと
(2) そのサービスを受けることを求職者自らが希望していること
○ この判断に当たっては、次の要件を満たす必要があります。
(1) そのサービスが職業紹介の前提や条件ではないことが事前に求職者に明示されていること
(2) 料金が徴収されること及びその料金額が事前に求職者に明示されていること
(3) (1)及び(2)の明示を受けた求職者が、その求職者サービスを受けることを希望することを明確に表明していること

※ 求職者が求職登録、職業相談等を含む職業紹介の過程において必ず受けることとなるサービスや、求職者が希望しないにもかかわらず提供されるサービスなどは、職業紹介と不可分に行われる求職者サービスであり、こうしたサービスについて求職者から徴収する料金は、求職者に係る手数料規制の対象となります(上記職業安定法32条の3第2項参照)。


照会先:職業安定局需給調整事業課
    職業紹介事業係
    電話 03−5253−1111 内線 5746

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