労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ゲオホールディングス 
事件番号  中労委平成26年(不再)第8号 
再審査申立人  株式会社ゲオホールディングス(「会社」) 
再審査被申立人  アルバイト・派遣・パート関西労働組合(「組合」) 
命令年月日  平成27年1月28日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 本件は、組合が、会社の子会社Cに雇用され、大阪市内の店舗で勤務するA組合員の勤務時間に関する団体交渉を Cに申し入れたところ、会社は、当該団体交渉はCではなく会社が対応すべきとした上で、団交開催場所を組合が希望する大阪市内ではなく、会社の本社所在地の愛知県春日井市内(本件救済申立て当時。)又は名古屋市内とする回答を繰り返し行い、団体交渉が開催されなかったため、組合は会社の対応は不当労働行為に当たるとして救済申立てをした事件である 。
2 初審大阪府労委は、組合の団体交渉申入れに対する会社の対応は、団交拒否の不当労働行為に当たるとして、会社に対して団体交渉開催場所の協議が整うまでの間の大阪市内での団体交渉応諾及び文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として再審査を申し立てた。  
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 会社の使用者性について
 A組合員の雇用主はCであるが、 同人に係る労働条件等の決定権限は会社にあり、会社もそのことを認めて組合との団交開催に関するやりとりを自ら行っていることから、本件における労組法上の使用者に当たると解される。
2 会社が春日井市内又は名古屋市内を団交開催場所として指定することの正当性について
 (1) 使用者が労働組合提案の団交開催場所以外の場所を指定することの正当性について
 団交開催場所は、本来労使双方の合意によって決められるべきものであるが、団交開催場所にかかる協議が労使間で整わない場合には、組合員の就業場所等、当該組合と使用者の労使関係が現に展開してる場所を基本としつつも、使用者が組合の提案する場所での団交に応じられないとして、それ以外の場所を指定したことに合理的な理由があり、かつ、当該指定場所で団交することが当該労働組合や組合員に格別の不利益をもたらさないといえるときには、使用者が指定場所以外での団交に応じないことには正当な理由が認められ得ると解するのが相当である。
 (2) 協議が整わない場合における組合と会社との間の基本となる団交開催場所について
 組合は、団交開催場所に大阪市内の会社が希望する場所又は組合事務所を提案したと ころ、会社は、春日井市内又は名古屋市内を指定する回答を繰り返し、組合は本件救済申立てに至っており、団交開催場所の協議は整わなかったことが認められる。
 A組合員の就労場所は大阪市内の店舗であり 、本件団交の交渉事項は店舗での勤務時間など同人の処遇等である。 また、会社は、大阪市内が勤務地のA組合員が、同じく大阪市内に組合事務所がある組合に加入していたことを認識していた上で、会社自らが団交申入れに対応したものと認められ、組合と会社との間で基本となる団交開催場所は大阪市内と解するのが相当である 。
 (3) 会社が春日井市内又は名古屋市内を団交開催場所と指定したことの合理性について
 会社は、本社常駐の人事部担当者でなければ対応できず、団交開催場所の提案には合理的理由があると主張するが、人事部担当者の出席は会社の都合であり、大阪市内に赴くことが不可能であるとは認められず、出席可能な日の検討もされていない。 また、会社は、大阪市内で団交を行う場合、会場借料や交通費などの経費負担が生じ、労組法の禁じる組合の運営に対する経費援助に当たるおそれがある旨主張するが、これら経費負担は労組法が禁じる経費援助には該当せず、会社は、春日井市所在の貸会議室を予約しながら、組合に説明することはなかったのであり、そもそも、会社の主張は矛盾するものである。
 会社の対応からすると、当初から組合を快く思わず、組合が会社の提案する団交開催場所を受け入れないことを口実に、団交に応じない考えであったと推認するのが相当である。
 したがって、大阪市内での団交開催はできないとの会社の主張にはすべて理由がなく、会社の団交開催場所の指定には合理的理由があると認めることはできない。
 (4) 名古屋市内での団交開催における組合の格別の不利益について
 会社の提案する名古屋市内を団交開催場所とすることは一方的に組合に時間的、 経済的な負担を求めるもので、また、A組合員の収入からすれば、同人が団交のために名古屋市内に出向くことは、経費負担として小さくないものと認められる。
 (5) 以上のとおり、会社の団交開催場所の指定には正当性はない。
3 団交開催場所の協議について
 会社は自ら提案する団交開催場所に固執していたと推認でき、真摯に組合と協議していたということはできず、かえって、組合事務所での団交開催の法的根拠を求めるといった姿勢からすれば、組合が、これ以上の協議の進展は望めないと考えたのも無理はない。 組合が一方的に協議を打切り救済申立てに及んだものであり会社の対応は不当労働行為には当たらないとの会社主張は採用できない。
4 不当労働行為の成否
 以上のとおり、会社が、春日井市内又は名古屋市内での団交開催を提案し、それに固執したことに正当な理由は認められない。 そして、団交が開催されなかったことは、会社が正当な理由なく団交開催場所を組合に提案し、それに固執した行為が原因であるから、かかる会社の行為は正当な理由のない団交拒否に該当し、不当労働行為に当たる。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成25年(不)第4号 全部救済 平成26年1月27日
東京地裁平成27年(行ウ)第137号 棄却 平成28年4月25日
東京高裁平成28年(行コ)第215号 棄却 平成28年10月12日
最高裁平成29年(行ツ)第35号・平成29年(行ヒ)第37号 上告棄却・上告不受理 平成29年3月2日
 
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