概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成29年(行ツ)第35号・平成29年(行ヒ)第37号 |
上告人兼申立人 |
X(「会社」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
同補助参加人 |
Z(「組合」) |
決定年月日 |
平成29年3月2日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 子会社の大阪市内の店舗に勤務するA1が加入した組合は、親会社である会社に対し、A1の労働条件等について、大阪市内で団体交渉を行いたい旨を申し入れたが、団体交渉は開催されなかったため、組合が、会社の対応は団交拒否の不当労働行為に当たるとして救済申立てをした事件である。
2 初審大阪府労委は、会社の対応は団交拒否の不当労働行為に当たるとして、会社に対して団体交渉開催場所の協議が整うまでの間の大阪市内での団体交渉応諾及び文書手交を命じた。
3 会社は、これを不服として、中央労働委員会に再審査の申立てをしたが、中労委は、会社の再審査申立てを棄却した。
4 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
6 会社は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
|
決定の要旨 |
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
|