事件名 |
伏見織物加工(12年団交) |
事件番号 |
京都地労委 平成12年(不)第6号
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申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
伏見織物加工株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 9月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①平成12年7月28日申入れの夏期一時金に関する団体交
渉に応じなかったこと、②同年10月7日申入れの契約期間満了により退職した組合員に対する雇用保険の取扱いに関する団体交
渉に応じなかったこと、③同組合員の雇用保険給付の取扱い等について不利益に取り扱ったことが争われた事件で、①平成12年
10月7日の団交申入事項のうち、組合員1名の雇用保険給付の取扱い等について団交に応じること、②不利益取扱い及び支配介
入に係る申立ては却下、③平成12年7月28日の団交申入れに係る申立ては却下し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、平成12年10月7日団体交渉申し入れの下記事項
について申立人との団体交渉に応じなければならない。
(1)X1に係る雇用保険失業給付のうち基本手当の支給日数60日分相当額の取扱いについて
(2)X1が厚生年金保険の被保険者である事の確認を受けるために被申立人が講じるべき措置について
2 申立人の申立てのうち、労働組合法第7条第1号の不利益取扱い及び同条第3号の支配介入に係る救済申立てを却下する
3 申立人の申立てのうち、平成12年7月28日の団体交渉申入れに係る救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
3201 不当労働行為とされなかった例
X2に対する解雇予告手当、退職金等の不利益取扱いは、いずれも会社の取扱いに正当な理由が認められるか又は会社が意図的に
不利益な取扱いを行ったものではないとして、労組法第7条第4号の不当労働行為には該当しないとした例
1203 その他給与決定上の取扱い
申立人組合が不当労働行為があったと主張する時点で、組合員X2が申立人の組合員であったと認めることはできないことから、
申立人組合の救済申立のうち、労組法第7条第1号及び第3号違反を理由とする申立については、救済を求める適格がないとして
却下された例。
4825 その他
5144 不当労働行為でないことが明白
平成12年7月28日の団体交渉拒否に関する申入れについて、同申入れの時点において、X2は申立人の組合員であったとは認
められず、かつ、その時点において、他に被申立人に申立人の組合員が存在したとの疎明もないから、申立人組合員は団体交渉申
入れの拒否について救済を求める資格がないとして、却下された例
4837 結成または加入の行為
退職した労働者であっても、労働組合に加入して助力を求め労働組合が使用者に団交による解決を求めたときは、いわゆる駆込み
訴えとして、その限りにおいて労組法第7条第2号の「雇用する労働者」に含まれると解され、会社が雇用する労働者」が存在し
ないとの理由で組合との団交に応じないことは不当労働行為として許されず、会社は、申立人組合が団交を申入れた時点におい
て、X2に係る雇用保険給付のうち基本手当の支給日数60日分相当額の取扱いについて、X2が厚生年金保険の被保険者である
ことの確認を受けるために被申立人が講じるべき措置について団交に応じる義務があるとされた例。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集48頁 |
評釈等情報 |
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