概要情報
事件名 |
日本鉄道建設公団 |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第40号
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申立人 |
おんな労働組合(関西) |
被申立人 |
日本鉄道建設公団 |
命令年月日 |
平成13年 4月12日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄清算事業団の権利義務を承継する日本鉄道建設公団が、国鉄を雇止めされた組合員3名の退職手当金の算定問題を議題とする組合からの団体交渉申し入れに対し、これ以上交渉を持つ意味はないとして団体交渉を拒否したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
退職手当金算定問題については、これに関する争いが最高裁判決で確定し、その差額が支払われており、また、組合の主張する「他の臨時雇用員に対する社会的責任」の内容が明らかでないことから義務的団交事項とはいえないとされた例
2241 他の係争事件の存在
解雇された労働者が解雇に関連する退職金等の問題について争っている場合に、雇用関係ないし労使関係は完全に消滅したとはいえないが、当該問題に関する団交申入れは合理的期間の範囲内におこなわれるべきであり、本件では、組合が初めて組合員X1及びX2の退職手当金に関わる団交申入れを行ったのは雇止めから14年11か月、また、本件団交申入れは当該雇止めから15年6か月たってからであり、社会通念上合理的な期間内になされたものとはいえないとして、本件団交拒否に係る申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
別冊 中央労働時報1259号39頁 |
評釈等情報 |
 
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