概要情報
事件名 |
日本鉄道建設公団 |
事件番号 |
東京高裁平成17年(行コ)第113号
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控訴人 |
おんな労働組合(関西) |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人補助参加人 |
日本鉄道建設公団承継人独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
判決年月日 |
平成17年11月10日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、控訴人が申入れた「臨時雇用員の退職手当金に関する問題について」を交渉事項とする団体交渉に被控訴人補助参加人会社が応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪府労委による被控訴人補助参加人会社の不当労働行為性は認められないとした判断を、再審査で中労委が支持し、東京地裁における原判決もこれを支持したが、これを不服として控訴人が東京高裁に控訴した。 同高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2247 解決済
6222 団体交渉拒否
組合員X1を含む臨時雇用員も退職手当の算定に関する問題については、①本件雇止めに先立ちX1も出席して行われた昭和58年団体交渉において、協議が行われ、その後に本件雇止め及び退職手当の支給が行われたこと、②その後の平成2年団体交渉申入れに対し、清算事業団はその申入れを拒否したが、その拒否したことの適否を争点とする救済命令取消請求訴訟においては、この問題については昭和58年団体交渉において協議が尽くされており、団体交渉によって退職手当算定方式を変更する余地もないなどとして、団体交渉申入れを拒否したことは不当労働行為に該当しないとの司法判断がされ、その判断は確定していること、③鉄道建設公団は、X1の退職手当請求訴訟の確定判決を受けて、当該判決により鉄道建設公団が支払いを命じられた同人の退職手当の差額及び遅延損害金を供託していること、④鉄道建設公団は、平成10年団体交渉においても、同人の損害回復の問題については、退職手当請求訴訟の判決に従うことで終了するものとしている等の事情が認められることから、鉄道建設公団が、X1の退職手当の問題については解決済みであり、これ以上の団体交渉を行う意味はないと考えたことは不合理とはいえないとされた例。
2247 解決済
6222 団体交渉拒否
X2の退職手当の問題について、①X2らは、昭和58年9月の本件雇止め以降、平成6年要請まで、約11年にわたりこの問題について何らの申入れもしていなかったこと、②控訴人がこの問題を交渉事項として団体交渉申入れをしたのも、本件雇止めから約15年経過後の平成10年団体交渉の際であったこと、③鉄道建設公団は、平成10年団体交渉において、X2ら臨時雇用員の退職手当の見直しについては、関係資料が現存せず、退職手当に係る請求権が時効消滅しているとして見直しには応じられないと回答していること等の事情からすれば、労使関係に関する重要な書類の保存期間は3年間とされていること(労働基準法109条)及び消滅時効の成立を考慮し、鉄道建設公団が団体交渉に応じることができないとしたことは、不合理ということができないとされた例。
2247 解決済
6222 団体交渉拒否
労働組合法には、団体交渉申入れの時期に関する制限規定はないものの、だからといって、団体交渉の対象となる事項について、まったく時期的な制限がないとすることは相当ではなく、労働関係に関する重要な書類の保存期間は3年間とされていることや、消滅時効の成立を考慮すれば、使用者が団体交渉応諾義務を負う交渉事項には自ずと時期的な限界があるというべきであり、それが団結権保障の趣旨に反するとはいえないが、本件のような長期間を経過したのちの団体交渉申入れに鉄道建設公団が応じることができないとしたことは正当な理由がない団体交渉拒否ということはできず、不当労働行為があったとは認められないから、被控訴人による本件再審査申立棄却命令に違法はないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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