概要情報
事件名 |
西沢生コン |
事件番号 |
大阪地労委 平成 1年(不)第53号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
有限会社 西沢生コン |
被申立人 |
有限会社 西沢建材店ほか5ケ所 |
被申立人 |
有限会社 給油センター西沢 |
命令年月日 |
平成 6年 2月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、業績悪化を理由として会社を解散し、それに伴い組合員を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、解雇撤回及びバック・ペイ(賃金相当額の60%)の支払いを命じ、N建材店等7社に対する申立ては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人有限会社西沢生コンは、申立人組合の西沢生コン分会員に対し、平成元年9月18 日付解雇がなかったものとして取り扱い、同日以降、同人らが従業員としての身分を失うま での間、同人らが受けるはずであった賃金相当額の60%に相当する額を支払わなければなら ない。 2 被申立人有限会社給油センター西沢、有限会社西沢建材店、有限会社西沢建材センター、 大洋石産工業株式会社、ゲンテン株式会社、海部郡資源再利用協業組合及び徳島海部生コン クリート協同組合に対する申立ては却下する。 3 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
会社解散を理由とする分会員ら全員の解雇は、経営状況の悪化は認められるものの、会社再建の可能性があったことからして必ずしも回避不可能なものではなく、組合を嫌悪し、これを壊滅することを企図した不当労働行為であるとされた例。
5001 将来における予防、不特定な内容の請求
企業廃止の自由といえども濫用されてはならず、組合を嫌悪し、分会を壊滅することを企図して行うことは許されないとされた例。
4915 親会社
会社の関連企業6社は、人員交流、役員関係、取引関係で、会社と密接な関連はみられるものの、分会員らの間に使用従属関係がなく、採用等会社の人事面への関与、分会員に対する指揮命令権はなく、分会員の使用者ではないとされた例。
4917 使用者団体
会社の加入する協同組合は、分会員との間に雇用契約が結ばれ、指揮命令権を有していたとの疎明もないことから、分会員の使用者に当たるとは到底考えられないとされた例。
5006 採用の請求
労委は、私法上の法律効果の確認である会社解散決議の無効について判断する権限はないとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
本件会社解散決議に至った事情及びその後の会社の状況を考慮して、解雇された元年9月18日以降、従業員としての身分を失うまでの間の賃金相当額の60%相当額を命ずるのが相当とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集225頁 |
評釈等情報 |
 
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