概要情報
事件名 |
西沢生コン |
事件番号 |
徳島地労委 昭和62年(不)第4号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
有限会社 西沢生コン |
命令年月日 |
平成 1年 5月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)賃金体系等に関する団交を誠実に行わなかったこと、(2)分会書記長X1の身分を不確定のまま放置し、工場長手当をカットしたことが争われた事件で、(1)誠意をもって団交を行うこと、(2)X1を工場長と同様の職務に就労させること及び工場長手当の支給を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和62年4月2日付、同月30日付及び同年6月13日付で申し入れた 要求事項について、誠意を持って団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員X1に対し、牟岐工場閉鎖後も、同人が同工場長の職にあった 時と同様の職務に就かせ、かつ、工場長手当の名称で同人に支給されていた月額2万円の手 当を支給しなければならない。 3 その余の申立は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社が工場を閉鎖し、工場長である分会書記長X1の身分を不確定のまま放置し、一方的に工場長手当をカットしたことは、同手当がX1個人の諸業務に対して与えられた手当と認められるから不当労働行為であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
申立人組合の分会結成と同時に申し入れた分会事務所の貸与等3項目、賃金体系の明確化等6項目及び賃上げ等2項目の要求に関する6回の団交における会社の態度が誠意に欠けるとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集86集472頁 |
評釈等情報 |
 
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