概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委昭和51年(不)第11号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年12月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和50年度冬季賞与の人事考課で申立人組合員を低査定した事件で、考課率を示して再計算した金額と既支給額との差額(年5分の割合による金員を含む)の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人紅屋商事株式会社は、申立人紅屋労働組合の組合員に対し支給した昭和50年度冬季賞与につき、別表1の各組合員の人事考課率に「22」を加算して再計算した金額と既に支給した金額との差額及び各支払金に対する昭和50年12月30日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を同人らにそれぞれ支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
冬季賞与の際の人事考課率は申立人組合員と、別組合員及び非組合員との間に著しい格差があること、組合員の9割強の者が「85」以下に、特に7割近くの者が最低ランクにあり、人事考課の平均ランクに評価された2名だけが組合員としての最高ランク者であるのに、別組合員等の8割強は「90」以上で、最低ランクの者は零であること、組合を脱退して別組合に加入した者については前回賞与の際に低位にランクされていたのに今回は平均ランクにあること等から、人事考課が公平に行われたとは認められず組合員を低く査定したことは所属組合によって区分した不当労働行為である。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集60集297頁 |
評釈等情報 |
 
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