事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
東京地裁昭和53年(行ク)第39号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
判決年月日 |
昭和53年 6月 7日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、昭和50年度夏季及び冬季の各賞与について組合員
の人事考課を他の従業員より低く査定したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、53年2月4日初
審青森地労委の救済命令を支持して再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は3月1日東京地裁に行政訴訟を提起し
たものである。
会社は未だ命令を履行していないので中労委は、4月19日の第794回公益委員会議において緊急命令の申立てをすることを
決定し、5月11日東京地裁に申立てを行ったところ、6月7日東京地裁は、中労委の申立てを認容し、決定要旨のとおりを内容
とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和53年
(行ウ)第21号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するに至るまで、青森県地方労働委員会が青地労委昭和50年
(不)第28号事件及び同昭和51年(不)第11号事件(再審中労委昭和51年(不再)第61号及び同昭和52年(不再)第
6号事件)について発した命令に、次の範囲内において従わなければならない。
1 被申立人は、紅屋労働組合の組合員に対し支給した昭和50年度夏季賞与につき、別表1記載の各組合員の人事考課率に
「40」を加算した人事考課率によって再計算した金額と既に支給した金額との差額を同人らにそれぞれ支払わなければならな
い。
2 被申立人は、紅屋労働組合の組合員に対し支給した昭和50年度冬季賞与につき、別表2記載の各組合員の人事考課率に
「22」を加算した人事考課率によって再計算した金額と既に支給した金額との差額を同人らにそれぞれ支払わなければならな
い。 |
判決の要旨 |
7317 全部認容された例
「組合員の夏季、冬季の各賞与につき、各組合員の人事考課率に「40」、「22」を加算した人事考課率によって再計算した金
額と既払額との差額を支払うこと」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集611頁 |
評釈等情報 |
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