概要情報
事件名 |
商都交通 |
事件番号 |
中労委昭和45年(不再)第81号
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再審査申立人 |
商都交通 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
昭和46年 8月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
交通事故および勤務態度不良等を理由に組会活動家を解雇した事件で、初審救審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
0700 職場規律違反
解雇理由とされた交通事故の事後措置に多少不適切な点があっても同人の報告に虚偽事実はなく以前の交通事故もすべて解決済であり勤務成績不良の資料もなく、会社係長から秘密組織を明らかにすれば事故を穏便にしてやるとせめられたことからみて本件解雇は、事故を好機として同人を企業外に排除する意図をもってなされた不当労働行為である。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
被解雇者が現在組合員として取扱われているか否かは、本件不当労働行為の救済とは別問題である。
4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
4407 バックペイの支払い方法
労働委員会が解雇事件に対して行なう救済は、解雇によって企業から排除され、賃金を得られない状態を対象として、この状態をなくすことを目的とするものであるから、他収入があっても、原職復帰と並んで、バックペイを命ずることを相当と考える。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集701頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971.11.15 135号 58頁 
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