概要情報
事件名 |
商都交通 |
事件番号 |
大阪地労委昭和44年(不)第47号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
商都交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年12月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の教宣主任である組合員が衝突事故をおこしたところ、運転手として不適格であるとして解雇された事件で、解雇取消し、原職復帰、バックぺイを命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、X1に対し、次の措置を含め、昭和44年7月8日以降同人が解雇されなかったと同様の状態を回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること。 (2) 解雇の日から原職復帰の日までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。 2 申立人のその他の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
申立人X1解雇の動機とされた本件交通事故は、運転上の過失にもとづく物損事故で、解雇をもって問責される程の事故ではなく、その他の解雇理由のいずれも当を得ないものであり、本件解雇の真意は、同人の組合活動を嫌悪し、本件事故を好機に同人を企業外に排除せんとしてなした不当労働行為である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集484頁 |
評釈等情報 |
 
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