労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和5年(行ツ)第380号・令和5年(行ヒ)第417号 
上告人兼申立人  一般財団法人X(「法人」) 
被上告人兼相手方  東京都(代表者兼処分行政庁 東京都労働委員会) 
同補助参加人  Zユニオン(「組合」) 
決定年月日  令和6年1月25日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、法人が、少なくともその3つの支局において、「ユニオンとは何か-その実態と対応方法-」と題する資料(支局長会議の中で行われた研修(以下「本件研修」という。)の資料(以下「本件研修資料」という。))を職員に配布し説明したこと(以下「本件説明行為等」という。)が不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。

2 東京都労委は、労組法7条3号に該当する不当労働行為であると判断し、文書の交付及び掲示等を命じた。

3 法人は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、法人の請求を棄却した。

4 法人は、これを不服として東京高裁に控訴したところ、同高裁は、法人の控訴を棄却した。

5 法人は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 
決定の要旨  1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成31年(不)第3号 全部救済 令和3年6月15日
東京地裁令和3年(行ウ)第379号 棄却 令和5年1月26日
東京高裁令和5年(行コ)第52号 棄却 令和5年8月2日
 
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