概要情報
事件名 |
郵政省都城郵便局上告 |
事件番号 |
最高裁昭和50年(行ツ)第41号
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上告人 |
公共企業体等労働委員会 |
上告人参加人 |
国 |
被上告人 |
全逓信労働組合都城市北諸県郡支部 |
判決年月日 |
昭和51年 6月 3日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長が、(1)組合員の支部委員会出席を理由とする年次有給休暇及び組合休暇の請求を拒否したこと、(2)郵便課外務組合員の労働条件等についての団交申入れを、集団交渉になるおそれがあること、苦情処理手続により解決したい等として拒否したことが争われた事件で、年次有給休暇請求を拒否したことについては不当労働行為の成立を認め、その他の申立ては棄却した。 全逓都城市北諸県郡支部は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、救済申立棄却命令の一部を取り消した。 公労委と同支部は、東京高裁に、控訴ならびに付帯控訴を提起したが、同高裁は控訴ならびに付帯控訴を棄却した。さらに公労委は最高裁に上告したが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
郵便局長が全逓信労働組合支部の組合員に対し組合休暇を与えなかったことは労働組合法七条三号の不当労働行為に当たる。
2120 交渉委任
2300 賃金・労働時間
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
協約締結権限がない事項であっても交渉権限が与えられている以上、団体交渉の申し入れには応じたうえ、合意が成立したときは、これを協約締結権者に具申して協約とするよう努力すべきであり、郵便局長が服務表に関する全逓支部の団体交渉申し入れを拒否したことに正当な理由があったと認めることはできない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
判例時報 昭和51年8月11日 817号 39頁 
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