労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  郵政省都城郵便局 
事件番号  東京地裁昭和40年(行ウ)第66号 
原告  全逓信労働組合都城市北諸県郡支部 
被告  公共企業体等労働委員会 
被告参加人  国 
判決年月日  昭和44年 5月26日 
判決区分  救済申立棄却命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  郵便局長が、(1)組合員の支部委員会出席を理由とする年次有給休暇及び組合休暇の請求を拒否したこと、(2)郵便課外務組合員の労働条件等についての団交申入れを、集団交渉になるおそれがあること、苦情処理手続により解決したい等として拒否したことが争われた事件で、年次有給休暇請求を拒否したことについては不当労働行為の成立を認め、その他の申立ては棄却した。
 全逓都城市北諸県郡支部は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、救済申立棄却命令の一部を取り消した。 
判決主文  被告が昭和40年3月8日なした別紙命令書記載の命令中、X1、X2、X3およびX4が昭和36年11月24日した組合休暇の請求に対する不承認、同年12月8日服務表についての原告支部の団体交渉の申入に対する拒否がいずれも不当労働行為を構成しないとして、これらの点に関する原告の救済申立を棄却した部分を取り消す。
原告その余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを三分し、その二を原告、その余を被告の負担とする。 
判決の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
郵便局長の組合休暇不承認は、原告が当局側の好ましくないと考える組合活動を行うものと予想して、これに対する牽制手段としてなされた組合の運営に対する支配介入に当たる。

2300 賃金・労働時間
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
服務表に関する団体交渉申入れに対し、団体交渉には応じないが話し合いには応ずる旨回答したことには正当な理由がなく、不当労働行為を構成する。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献   
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 20巻3号  399頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
公労委昭和37年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和40年 3月 8日 決定 
東京高裁昭和45年(行コ)第41号/他 控訴の棄却  昭和49年12月28日 判決 
東京高裁昭和44年(行コ)第15号/他 控訴の棄却  昭和49年12月28日 判決 
最高裁昭和50年(行ツ)第41号 上告の棄却  昭和51年 6月 3日 判決 
 
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