通知

厚生労働省発中0423第1号
令和3年4月23日
都道府県労働委員会会長 殿
中央労働委員会会長
( 公 印 省 略 )

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

今般、当委員会は、労働委員会規則の一部を改正する規則(令和3年中央労働委員会規則第2号)を定め、本日、公布したところである。
 今回の規則の改正は、平成30年11月に全国労働委員会連絡協議会(全労委)に設置された「今後の労働委員会の在り方検討小委員会」において取りまとめられた議論を受け、不当労働行為事件の審査の実務の現状を踏まえて行うものであり、令和3年10月1日に施行される。
 その要旨は下記のとおりであるので、御留意の上、その円滑な施行につき御配慮を願いたい。

1 答弁書の提出関係(第41条の2の改正)

(1)被申立人の答弁書の提出期限
 不当労働行為の救済申立書の写し又は再審査申立書の写しが被申立人に送付された場合に、被申立人は送付された日から原則として30日以内に労働委員会(中央労働委員会及び都道府県労働委員会をいう。以下同じ。)に答弁書を提出しなければならないこととしたものである。

(2)答弁書の提出期限の例外
 答弁書の提出期限については、都道府県労働委員会が迅速な審査を行うため、審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況等を勘案し、公益委員会議の決定により、別段の定めをすることを妨げないこととしたものである。
 この「別段の定め」については、都道府県労働委員会が迅速な審査を行うためのものであることから、基本的には30日より短い期間を想定しているものであること。また、この「別段の定め」は公益委員会議の申合せその他の形式によることを想定しているが、この「別段の定め」は、定めの実質を備え、かつ対外的に明らかなものである必要があり、ウェブサイトへの掲載その他の方法により公表しておく必要があること。

(3)答弁書の記載事項
 初審に係る答弁書には、申立書に記載された事実に対する認否及び申立書に記載された主張に対する反論を具体的に記載しなければならないこととしたものである。これは、答弁書の提出期限を延長する一方で、被申立人から実質的な内容のある答弁書を提出させることにより、充実した調査を行おうとするものであること。
 なお、申立書に記載された事実に対する認否や申立書に記載された主張に対する反論の具体性が不十分であっても、何らかの制裁があるものではないこと。

2 審問の開始(第41条の6の改正)
 労働委員会が審問を開始する期限を、申立てのあった日から原則として30日以内としていたものを、不当労働行為事件の審査実務に鑑み、削除したものである。

3 その他
 その他、所要の規定の整備を行うものである。

4 施行期日
 本改正規定は令和3年10月1日に施行するものである。
 なお、1については、施行日以降になされた申立てに係る答弁書について適用し、施行日前になされた申立てに係る答弁書については、なお従前の例によるものである。



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