通知

厚生労働省発中1225第1号
令和2年12月25日
都道府県労働委員会会長 あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

今般、当委員会は、労働委員会規則の一部を改正する規則(令和2年中央労働委員会規則第1号)を定め、本日、公布したところである。
 今回の規則の改正は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」等を踏まえ、不当労働行為に係る救済申立ての手続において、申立人による申立書への押印等を不要とするものであり、本日から施行される。
 その要旨は下記のとおりであるので、御留意の上、その円滑な施行につき御配慮を願いたい。

1 不当労働行為関係

(1)不当労働行為審査申立書(第32条第2項)
 申立書に申立人の署名又は記名押印を求めていたものを氏名又は名称を記載すれば足りることとしたものである。

(2)口頭による審査の申立て(第32条第3項)
 口頭によって申立てを行おうとする者に対して、事務局が申立てに係る事項を録取して読み聞かせた書面への署名又は記名押印を求めていたが、氏名を記載させれば足りることとしたものである。

(3)不当労働行為審査申立ての取下書(第34条第2項)
 口頭によって申立ての取下げを行おうとする者に対して、事務局が録取して読み聞かせた書面への署名又は記名押印を求めていたが、氏名を記載させれば足りることとしたものである。

(4)不当労働行為の調査についての口述書(第41条の2第7項)
 当事者又は関係人から、当該当事者又は関係人の氏名又は名称が記載された口述書が提出されたときは、押印の有無にかかわらず、これをもって調査調書の一部とすることができることとしたものである。

(5)証人等の尋問についての宣誓書(第41条の16第3項)
 審問において、証人又は宣誓が必要と認めた当事者を尋問するに当たり、尋問の前に、証人等に対して、朗読させた宣誓書に署名押印をさせていたが、朗読させた宣誓書へ署名させれば足りることとしたものである。

(6)証人等出頭命令等についての審査申立書(第41条の20第2項)
 審査申立書に申立人の署名又は記名押印を求めていたものを氏名又は名称を記載すれば足りることとしたものである。

(7)証人等出頭命令等についての異議申立書(第41条の23第2項)
 異議申立書に申立人の署名又は記名押印を求めていたものを氏名又は名称を記載すれば足りることとしたものである。

2 行政執行法人における紛争のあっせん、調停及び仲裁関係(第81条の4第1項・第81条の8第2項・第81条の11第1項・第81条の20第1項)
 あっせん等の申請書及び取下書において、申請者の代表者の署名又は記名押印を求めていたものを氏名を記載すれば足りることとしたものである。



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