通知

厚生労働省発中0331第1号
平成27年3月31日
都道府県労働委員会会長あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成27年中央労働委員会規則第1号)を別添のとおり定め、本日公布されたところであり、明日(4月1日)から施行される。
 今回の労働委員会規則の改正は、昨年6月13日に公布された独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)並びに本日公布された厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第126号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い、所要の改正を行うものであり、その要旨は下記の通りであるので、御了知願いたい。

1  「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める等所要の用語の整理を行ったこと(目次の第5章第3節の2及び第8章、第1条、第2条第1号等の改正)

2  地方調整委員会議について、これまで毎月日を定めて招集していたものを、定期的に招集するものとすること(第88条第2項の改正)

3  地方調整委員の数が改正政令による改正後の定数を上回っている間においては、地方調整委員会議の開催に替えて、改正政令による改正前の区域ごとに小委員会を開催するものとし、小委員会の招集については、改正後の第88条第2項の規定を準用するものとすること(附則第2条)



トップへ