通知

中労委総発第0319001号
平成16年3月19日
各地方労働委員会会長 あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成16年労働委員会規則第1号)を定めた。同規則は平成16年3月15日公布されたところであり、平成16年4月1日から施行される。

今回の規則改正は、平成16年4月1日から地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)が施行され、地方独立行政法人制度が創設されることに伴い、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下「地方公労法」という。)の改正が行われることから所要の改正を行うものであり、その要旨は下記のとおりであるので、御留意の上、その円滑な施行につき御配慮を願いたい。

一 地方公労法等の法令の名称の変更に伴い、規定を整備したこと(第四章の二の章名、第一条、第二条、第八十五条の三)

二 地方公営企業の職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲の認定告示の手続については、地方公労法の改正により特定地方独立行政法人についても適用されることになったことに伴い、第四章の二について、「地方公営企業」を「地方公営企業等」と改めること等、規定を整備したこと(第二十八条第一項及び第四項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第二項)

三 地方公労法に新たに第五条第三項が設けられ、地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、その旨を労働委員会に通知しなければならないこととされたところであるが、この通知は書面で行わなければならないとしたこと(第二十八条第三項)。
 なお、今回の規則改正によっても、地方公営企業に係る認定及び告示の事務処理に関して、昭和40年中労委文発第855号の記の二に定める取扱いを変更するものではないこと。また、特定地方独立行政法人に係る認定及び告示の事務処理についても、地方公営企業と同様の取扱いとなるものであること。



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