通知

中労委総発第1315号
平成10年12月15日
各地方労働委員会会長 あて
中央労働委員会会長

労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

当委員会は、今般、労働委員会規則の一部を改正する規則(平成十年労働委員会規則第一号)を定めた。同規則は平成十年十二月十五日に公布され、平成十一年一月十一日より施行される。

今回の規則改正は、行政庁に対する申請等に係る国民負担軽減のために政府全体で取り組んだ押印見直しの一環として、これまで提出に当たり記名押印を必要としていた下記文書について、署名又は記名押印のいずれかがあれば受理することとしたものである。

なお、これに伴い、昭和二十四年中労委文発第五百号「中労委規則の施行について」の記の六の(二)中「捺印」を「又は記名捺印」に改めるものとする。

一 不当労働行為審査申立書(労働委員会規則(以下「規則」という。)第三十二条第二項)

二 不当労働行為再審査申立書(規則第五十一条第二項、同第三十二条第二項)

三 国営企業に係る不当労働行為審査申立書(規則第五十六条の二第二項、同第三十二条第二項)

四 国営企業に係る紛争のあっせん申請書(規則第八十一条の四第一項)

五 国営企業に係る紛争のあっせん申請の取下書(規則第八十一条の八第二項)

六 国営企業に係る紛争の調停申請書(規則第八十一条の十一第一項)

七 国営企業に係る紛争の調停申請の取下書(規則第八十一条の十五、同第八十一条の八第二項)

八 国営企業に係る紛争の仲裁申請書(規則第八十一条の二十第一項)

九 国営企業に係る紛争の仲裁申請の取下書(規則第八十一条の二十四、同第八十一条の八第二項)



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