審査・再審査事件命令書交付

令和6年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
4月19日 令和4年(不再)第24号
 
大蔵屋商事不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、@労働組合を批判する内容が含まれた文書を従業員に配布・閲覧させたこと、A組合員が使用する会社車両の駐車場所を変更したこと、B組合員が使用する会社車両の駐車場所の変更を議題とする団体交渉に誠実に応じなかったこと等が不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、その余の会社の再審査申立てを棄却しました。
 
4月19日 令和2年(不再)第11号
 
藤原生コン運送不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、@組合に所属する日々雇用労働者6名の就労日数を減少させ、別組合に所属する日々雇用労働者らとの間で就労日数に差を生じさせたこと、A同就労日数の改善を交渉事項とする団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を変更し、上記Aに関する文書交付を命じ、その余の救済申立てを棄却しました。
 
4月19日 令和4年(不再)第16・17号
 
藤原生コン運送(団交)不当労働行為再審査事件 本件は、会社が、@大阪府労働委員会の命令に基づく団体交渉の開催及びA令和2年春闘を交渉事項とする団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、双方の申立てを棄却しました。
 
3月27日 令和2年(不再)第45号・第46号・第47号
 
浪速建資産業外1社不当労働行為再審査事件 本件は、@Y1会社、Y2会社及び会社らがそれぞれ団交申入れに応じなかったこと、A組合員らを懲戒解雇したこと等が不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令中、上記Aに係る救済部分を取り消し、初審命令主文を変更し(上記@のうち、Y2会社及び会社らの対応について不当労働行為と認定)、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
1月24日 令和3年(不再)第30号
 
日本港運協会不当労働行為再審査事件 本件は、法人が、平成28年度以降、組合との産業別最低賃金に関する団体交渉において、独禁法に抵触するおそれがあるとして、組合の要求に対して回答しないことが、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、組合より救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、法人の再審査申立てを棄却しました。
 

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