審査・再審査事件命令書交付

令和2年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月18日 平成31年(不再)第4号
 
JR新潟鉄道サービス外1社不当労働行為再審査事件  本件は、Y1会社が、臨時雇用員でX組合の組合員であるAを解雇したこと等が、労働組合法第7条第1号又は第2号の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、Y1会社がAの解雇を決定したのは、Y1会社がAのX組合加入を認識した日より前であり、したがって、Y1会社がAを解雇したことは、同人が組合員であることを理由とするものではない等として、再審査申立てを棄却しました。
 
12月1日 平成30年(不再)第58号
 
日本空手協会(懲戒解雇)不当労働行為再審査事件  本件は、協会に雇用され空手道の指導等を行う総本部指導員らが結成した労働組合の執行委員長Aの懲戒解雇が、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、懲戒解雇が不当労働行為に当たらないと判断し、救済を命じた初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却しました。
 
11月26日 平成30年(不再)第39号・第40号
 
大久保自動車教習所不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@分会に所属する組合員に対し、平成28年冬季賞与を支給しなかったこと、A平成28年冬季賞与についての団体交渉において、会社が不適切な言動を行ったことや交渉を一方的に打ち切ったことなどが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合・会社双方の再審査申立てを棄却しました。
 
10月16日 平成31年(不再)第2号
 
CLC不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@新たに受託した放課後児童対策事業管理運営業務の開始に当たり、従前の受託事業者に雇用されていた組合員Aを採用しなかったこと、AAの継続雇用などを要求項目とする団体交渉申入れに応じなかったことがそれぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月2日 令和元年(不再)第35号
 
アンジュエトワル不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、組合員Aの労働問題等を交渉事項として団体交渉を申し入れたところ、会社が、@組合の要求する期日までに文書回答をしなかったこと、A申立外労働組合の顧問が作成した文書を組合に送付し、団体交渉の延期を求めたこと、B組合との団体交渉の様子を秘密に録音したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月31日 令和元年(不再)第21号
 
交通機械サービス不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、@契約の更新に当たり組合員A及び同Bとの労働契約期間を6か月から3か月に短縮したこと、A組合の支部長Cを平成30年1月以降嘱託採用しないこと、BBの平成29年12月30日付け退職願の撤回を認めないことがそれぞれ不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月29日 平成30年(不再)第20号
 
木村建設事件不当労働行為再審査事件  本件は、労働組合の分会の結成が公然化された以降、会社が、組合員に対して配車を指示しなかったこと、夏季賞与を例年の半額に相当する金額で支給したこと、組合員を解雇したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為の成立について初審命令を維持した上で初審命令主文を変更しました。
 
7月1日 平成30年(不再)第63号
 
祐愛会不当労働行為再審査事件  本件は、Y法人が、X2組合の執行委員長である組合員Aに対し、介護事故を理由として譴責の懲戒処分を行ったこと等が、労働組合法7条所定の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、譴責の懲戒処分は労働組合の組合員であることの故をもって不利益取扱いをしたものとは認められないとして、譴責の懲戒処分に係る初審命令を取り消し、これに係る救済申立てを棄却しました。
 
5月29日 平成29年(不再)第29号
 
都留文科大学不当労働行為再審査事件  本件は、法人が制定した@退職手当規程に関する団体交渉、A学科長規程に関する団体交渉における法人の各対応が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、救済申立てを却下した初審決定を取り消し、組合の申立人適格を認めた上、上記Aの法人の対応について不当労働行為の成立を認め、文書交付を命じ、その余の救済申立てを棄却しました。
 
5月19日 平成30年(不再)第23号
 
小高坂更生センター不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、組合員Aに係る提示額と実際に支払われた賃金額との差額の支払等を交渉事項とする組合からの団体交渉申入れに対する@第1回から第6回までの団体交渉における対応が不誠実であったこと、A第7回団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更し、第1回から第6回までの団体交渉に係る申立てを却下し、その余の申立てを棄却しました。
 
5月19日 平成30年(不再)第14号
 
JXTGエネルギー(鶴見団交拒否)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合からの平成25年11月28日から同27年4月22日までの鶴見潤滑油工場への入構拒否、会議室の使用等を議題とする団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更し、平成26年10月3日までの各団体交渉申入れに係る申立てを却下し、その余の申立てを棄却しました。
 
3月6日 平成30年(不再)第41号
 
田中酸素不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合の組合員A(「A」)に、平成29年2月20日付けで美祢営業所への配置転換を命じたことが、組合の組合員であることを理由とした不利益取扱いの不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為に当たると判断された事実は配転命令であることから、初審命令主文第1項を配転命令のみに係るものに変更の上、本件再審査申立てを棄却しました。
 
2月19日 平成30年(不再)第32号
 
日本郵便(人事異動)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合支部執行委員であるXに対し、組合支部の変更を伴う配転をしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、Xの再審査申立てを棄却しました。
 
2月14日 平成28年(不再)第58号
 
エミレーツ航空不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、希望退職に応じなかった組合員に自宅待機を命じたこと及び解雇したことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
 
1月24日 平成30年(不再)第59号
 
国際自動車7社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、定年後雇用に関する労働者供給契約を組合以外の5つの労働組合とは締結しながら、組合とは締結しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。
全文情報

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