審査・再審査事件命令書交付

平成29年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月11日 平成28年(不再)第55号
 
国際基督教大学不当労働行為再審査事件  本件は、法人が業務委託していた会社に雇用され、法人の構内で業務に従事していた組合員の解雇問題に係る団体交渉申入れに対して法人が応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
11月21日 平成27年(不再)第55号・第56号
 
日本郵便(晴海郵便局)不当労働行為再審査事件  本件は、期間雇用社員である組合員1名に対する雇止め予告通知の撤回要求に関する団体交渉における会社の対応、同1名に対するパワハラに係る謝罪要求に関する団体交渉の申入れに応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更し、上記申入れに応じなかったことに係る文書交付及び文書掲示を命じ、会社のその余の再審査申立て及び組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月31日 平成28年(不再)第47号
 
タカハシスチール不当労働行為再審査事件   本件は、組合員の採用時所属部署への復帰等に関する団体交渉における会社の対応が不誠実であり、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月25日 平成28年(不再)第62号
 
大乗淑徳学園不当労働行為再審査事件   本件は、法人が、法人の運営する大学の学部の廃止予定を受けて結成された組合に対し、[1]組合員の雇用の維持や組合活動の保障等を議題とする平成27年3月及び同年5月の団体交渉申入れに応じなかったこと、[2]法人施設内における組合活動を認めないなどと組合に通知したこと等が、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
9月29日 平成27年(不再)第43号
 
神戸学院不当労働行為再審査事件  本件は、法人が組合員Aの身分上の取扱いについて4回の団交を行った後、5回目の団交を行うことなくAに解雇予告通知をし、その後解雇したことが労組法第7条第1号ないし第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
8月9日 平成27年(不再)第5号
 
日東興産不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、Aに対し、事情聴取を行い、その後に休職したAの職場復帰を当初は認めず、復帰後の一定期間、技能教習の業務に従事させなかったこと等が、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合らの各再審査申立てを棄却しました。
 
7月31日 平成20年(不再)第45号
 
エクソンモービル(自家用車通勤手当改定)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、従業員が通勤に自家用車を使用する方法を選択した場合の通勤手当の支給方法を、組合との合意を経ることなく変更したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月25日 平成27年(不再)第47号
 
樟蔭学園不当労働行為再審査事件  本件は、学園が、[1]学園が運営する大学に勤務する非常勤講師であるA組合員を雇止めにした(「本件雇止め」)こと、[2]本件雇止めに関する団体交渉(「団交」)において誠実に対応しなかったこと、[3]解決方法を示すことなく団交を打ち切って本件雇止めを行ったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、学園の本件再審査申立てを棄却しました。
 
6月9日 平成27年(不再)第54号
 
EMGマーケティング(愛知便宜供与団交)不当労働行為再審査事件  本件は、組合掲示板及び組合事務室の新規貸与を議題とする分会の団体交渉申入れを会社が拒否したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審却下決定を維持し、分会の本件再審査申立てを棄却しました。
 
6月1日 平成26年(不再)第52号
 
ジェイウェーブ外1社不当労働行為再審査事件  本件は、[1]Y1社が、A1組合員の就労復帰を認めなかったこと、[2]Y1社及びY2社が、A2組合員の就労日数を減少させたこと、[3]Y1社が、A2組合員に専属車両を割り当てなくなったこと、[4]Y2社の代表者であるB2が、A2組合員に対して組合脱退の働きかけをしたことが、不当労働行為であるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の各再審査申立てを棄却しました。
 
5月16日 平成27年(不再)第49号
 
東海旅客鉄道(掲示板設置)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)支店管内の人員配置の変更により、駅に配属されていた組合の組合員全員が運輸区に配置転換されたことに伴い、配置転換先の運輸区で組合が申請した組合掲示板の設置を許可しなかったことが、労組法第7条第3号に、(2)組合掲示板の設置等を議題とする団体交渉に応じなかったことが、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、会社の再審査申立てのうち、初審命令の棄却部分の理由中の判断の取消しを求める申立てを却下し、初審命令の救済部分の取消しを求める申立てを認容して、同部分に係る組合の救済申立てを棄却しました。
 
5月11日 平成28年(不再)第11号
 
川崎陸送不当労働行為再審査事件  本件は、(1) 事業所の一部閉鎖に際して貨物自動車の運転手(乗務職)を対象に行われた早期退職募集に伴う解決金をめぐる会社の交渉態度、(2) 会社が、当該事業所の乗務職であった組合員に対し、平成25年5月以降、売上歩合給や残業手当を支給せず、基本給及び通信費補助のみ支給したこと、(3)会社が、上記組合員に対し、平成24年12月以降、新給与制度に基づく給与と旧給与制度に基づく給与との差額を支給しなかったことが不当労働行為であるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
4月11日 平成24年(不再)第67号
 
昭和ゴム外2社不当労働行為再審査事件  本件は、[1]投資事項に関する組合の12項目要求、会社分割に関する団交、21年夏季一時金の支給、組合有給休暇の協定締結拒否及び組合が設置した立看板の撤去に係る旧会社の各対応について、[2]会社分割後の団交申入れへの持株会社の対応について、[3]22年春闘要求及び夏季一時金に係る会社分割後の子会社3社の対応について、[4]組合執行委員長を22年10月に昇格させなかったことについて、[5]21年8月及び22年4月の抗議活動に対する懲戒処分等について、これらの各行為が不当労働行為であるとして救済申立てがされた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、21年夏季一時金に関し、成績査定率について、組合との協議を一方的に打ち切り、成績査定率を20パーセントとして夏季一時金を組合員に支給したことが不当労働行為である旨の文書交付を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
全文情報
 
3月31日 平成26年(不再)第33号
 
ニチアス(奈良)不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、アスベスト被害等を交渉事項とする団体交渉において、自社工場等の労働者と周辺地域住民の被害の実態、退職した労働者に対する健康対策及び補償の考え方に関する資料提供等を求めたことに対して、会社が組合員2名の問題以外は義務的団交事項ではないとし、両名の問題についても、具体的な資料や根拠を示さなかったことなどが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件です。
 中央労働委員会は、初審命令を変更して、確認的救済命令を発しました。
全文情報
 
3月31日 平成19年(不再)第62号
 
エクソンモービル(住宅手当整合化等)不当労働行為再審査事件  本件は、グループ会社内の事業統合に伴い、人事・給与制度等を統一するため、[1]住宅手当や通勤手当の内容等を変更したこと、[2]労働条件合意等に関する協定を破棄し、又は新たな協定を締結しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
3月23日 平成28年(不再)第12号
 
福岡教育大学不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1]A1ら組合員が行ったビラ配布を信用失墜行為であるなどと発言したこと及び同発言を法人のウェブサイトに掲載したこと、[2]A1を大学院教育学研究科長に任命しなかったこと、[3]A2を教育研究評議会評議員に指名しなかったこと、[4]A2が主任を務める講座について、学長が自ら教員人事ヒアリングを行わず他の理事に行わせたこと等が不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、法人の本件再審査申立てを棄却しました。
 
3月17日 平成27年(不再)第41号
 
京都生活協同組合不当労働行為再審査事件  本件は、生協が、組合員を含むパート職員に対し、平成26年3月5日付け組合宛て書面のコピーが掲載された同月6日付け書面を提示したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の一部を取り消し、上記書面提示に係る文書手交を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
全文情報
 
3月10日 平成26年(不再)第31号
 
東京都(非常勤賃金改定等)不当労働行為再審査事件  本件は、都が、総務局長宛ての団交申入れに対し、非常勤職員の勤務先を所管する各局を交渉担当部局として対応しようとしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
全文情報
 
2月24日 平成28年(不再)第6号
 
光摂会事件  本件は、就業規則の改定に関する各団体交渉において、法人が提案した改定案の再検討を約しながら、同改定案をそのまま労働基準監督署に届け出るなど、法人の不誠実な交渉態度等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
2月24日 平成28年(不再)第9号
 
ダイシン物流不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]団体交渉の開催期日を先延ばしにしたこと、[2]組合に就業規則を示して説明を行わなかったこと、[3]A組合員に係る平成26年6月以降の労働条件について説明を行わず、A組合員に係るパワーハラスメントに関してその具体的な調査内容を説明しなかったこと、[4]A組合員の給与を減額し、配置転換等を行ったこと、[5]A組合員の組合加入について批判を行ったことが、それぞれ不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文の一部を変更し、その余の再審査申立を棄却しました。
 
2月24日 平成27年(不再)第52号
 
EMGマーケティング(富山便宜供与等団交)不当労働行為再審査事件  本件は、組合掲示板及びキャビネットの使用制限並びに構内駐車拒否を議題とする分会の団体交渉申入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審決定を取り消し、本件救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
2月17日 平成25年(不再)第47号
 
明治不当労働行為再審査事件  本件は、(1)平成元年度から平成4年度の昇格・昇給差別(昇格昇給決定行為)に関する救済申立ては、労組法27条2項の定める申立期間の制限を徒過したものとして却下すべきである。(2)適法と認められる平成5年度の昇格・昇給差別(昇格昇給決定行為)に関する救済申立てについては、平成5年度の昇格・昇給を決定付ける人事考課成績に関し、集団的考察の観点から本件申立人らを1つの集団として見た上で他の従業員と比較しても、両集団間に有意と評価すべき格差が存在したとはいえず、本件申立人らが他の従業員に比して低査定を受けた事実は認められないし、個別的考察の観点からしても、本件申立人らが組合活動を理由に低位な査定を受けたとも認められないことなどからすれば、労組法7条1号及び同3号の不当労働行為には当たらないため棄却すべきである。 全文情報
 
2月15日 平成24年(不再)第55号・平成28年(不再)第1号
 
沖縄県身体障害者福祉協会・同(退所)不当労働行為再審査事件  本件は、協会施設(「本件施設」)の就労継続支援B型のサービスの利用者(「就労継続支援B型利用者」)であるAら6名が組合を結成して平成24年2月6日付け等で申し入れた団体交渉に協会が応じなかったことが労組法第7条第2号の不当労働行為に当たる(第55号事件「先行事件」)として、さらに、協会が平成24年7月31日に本件施設からAを退所させた措置が労組法第7条第1号、第3号及び第4号の不当労働行為に当たる(第1号事件「後続事件」)として、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、先行事件の初審決定主文を取り消し、本件各救済申立てを棄却し、後続事件に係る本件各再審査申立てを棄却しました。
 
1月31日 平成28年(不再)第17・18号
 
オーケーリース・ダイセイ事件   本件は、組合員が業務従事中に負傷したことに関する団体交渉の申入れに対し、使用者に当たらないなどとして応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を維持し、各再審査申立てを棄却しました。
 

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